【管理人コメント】
アメリカ合衆国、DCにおける制限措置についての情報です。現行の非常事態宣言が5月20日まで延長されました。一方で屋外の集会を上限50名まで可能する等、制限緩和的な内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(第87報):
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3月17日、バウザーDC市長は、COVID-19に係る非常事 態宣言等の延長及びフェーズ2における一部規制の修正(緩和) に関する市長令を発令しました。主な内容は以下のとおりです。
1.非常事態宣言及び公衆衛生上の緊急事態宣言の延長(市長令I I)
・非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言を5月20日まで 延長。
・公衆衛生上の緊急事態に係る現在有効な市長令の規定(一部は以 下のとおり修正)は5月20日まで引き続き適用。
2.普遍的な規定(III)
・屋外の大規模集会は上限50人(これまでは25人)、屋内は上 限10人(変更なし)。
・マスク着用義務の継続
3.非基幹的で小売業でない事業(IV)
・テレワークの「強い推奨」を解除。
・公衆衛生ガイダンスに従って、より多くの従業員等が安全に出勤 できるための計画を実施しなければならない。
4.非基幹的な小売業(V)
これまでの規定を継続(収容人数は25%または250人のどちら か少ない方。パーソナル・サービスは予約制を継続し、 店内待機は禁止)。
5.閉鎖を継続するビジネス及び活動(VI)
・水たばこバー、シガーバー、ホットタブ、サウナ等は閉鎖を継続 。
・バー、ナイトクラブ等は閉鎖を継続(一部例外あり)。
6.営業・販売許可のある食品施設(VII)
・屋内の上限人数は25%または250人のどちらか少ない方。
・許可のある食品施設はアルコールの販売、提供、消費を0時まで 許可(0時までに閉店)。
7.フィットネス及びレクリエーション(VIII)
・スプリング・シーズンのスポーツは3月15日のガイダンスに基 づき再開可。
・フィットネス施設の屋外グループレッスンはトレーナーを除き1 0人まで。屋外グループレッスンは50人まで。 屋内の収容人数は(引き続き)25% または250人のどちらか少ない方。
・高接触スポーツは特別許可がない限り引き続き禁止。
・プールは一定の規定の下、レッスンを再開可能。
・プレイグラウンドは再開可。
・ボーリング、クライミングジム、スクワッシュ、スケートリンク 、スケートボート・パーク等は、25%または250人のどちらか 少ない方を上限人数として営業可。
8.学習機関(IX)
・博物館及び国立動物園は、屋内の場合、各階の上限人数を250 人として営業可。講堂等の一部屋の上限人数は25人。
・博物館及び屋内の施設は、最大10人までのガイド付きツアーを 再開可。屋外のガイド付きツアーは50人まで。
・図書館は、25%または250人のどちらか少ない方を上限人数 として開館可。
9.ライブエンターテイメント、劇場及び多目的施設(X)
・ライブ・エンターテインメントは屋外開催を推奨。
・映画館は、講堂内の上限人数を25人とし、また25%を超えな いことを条件に開館可。
10.宗教施設(XI)
・これまでの規定を継続(バーチャルサービス、屋外サービスの推 奨。上限人数は25%または250人のどちらか少ない方)。
11.自主隔離、検査及び旅行の要件(XIII)
・ワクチン接種完了者は、最後のワクチン接種から90日以内の旅 行の場合、自主隔離及び検査を行う必要はない。また、ワクチン接 種完了者は、感染者と濃厚接触した場合でも、症状が無ければ自主 隔離する必要はない。ワクチン接種完了者の定義は、 最後のワクチンを接種後、14日が経過している個人。
(注)現時点で、DC保健局は、フェーズ2にある間のDC、MD 州、VA州外への不要不急の旅行は奨励していません。
12.施行・発効・期間
・本令に故意に違反した個人または団体は、罰金、営業の一時停止 、または免許の取り消しを含む制裁措置や罰則を含む民事及び行政 上の罰則の対象となる場合がある(XV)。
・本令のII及びXIII.1は即時発効し、それ以外は3月22 日(月)午前5時に発効し、5月20日まで、または、 本令が撤回、修正、または代替されるまで有効(XVI)。
◎3月17日付け市長令
https://coronavirus.dc.gov/sit es/default/files/dc/sites/coro navirus/page_content/attachmen ts/Mayor%E2%80%99s%20Order% 202021-038%20%20Extension% 20of%20the%20Public% 20Emergency%20and%20Public% 20Health%20Emergency%20and% 20Modified%20Measures%20in% 20Phase%20Two%20of%20Washingto n%2C%20DC%20Reopening%20%203- 17-2021_0.pdf
◎上記を含む各種活動・ビジネスのフェーズ2における包括的なガ イダンスはこちら
https://coronavirus.dc.gov/pha setwo
(注)できる限り正確な情報を記載するよう努めておりますが、ご 自身に関係する事項については、米側当局が提供する情報に依拠し てください。
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※この領事メールは、DC・MD州・VA州の在留邦人および「た びレジ」登録者の皆様へ配信しています。
■在アメリカ合衆国日本国大使館
住所:2520 Massachusetts Avenue N.W., Washington D.C., 20008, U.S.A.
電話:202-238-6700(代表)
HP:https://www.us.emb-japan.go .jp/itprtop_ja/index.html
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1.非常事態宣言及び公衆衛生上の緊急事態宣言の延長(市長令I
・非常事態宣言および公衆衛生上の緊急事態宣言を5月20日まで
・公衆衛生上の緊急事態に係る現在有効な市長令の規定(一部は以
2.普遍的な規定(III)
・屋外の大規模集会は上限50人(これまでは25人)、屋内は上
・マスク着用義務の継続
3.非基幹的で小売業でない事業(IV)
・テレワークの「強い推奨」を解除。
・公衆衛生ガイダンスに従って、より多くの従業員等が安全に出勤
4.非基幹的な小売業(V)
これまでの規定を継続(収容人数は25%または250人のどちら
5.閉鎖を継続するビジネス及び活動(VI)
・水たばこバー、シガーバー、ホットタブ、サウナ等は閉鎖を継続
・バー、ナイトクラブ等は閉鎖を継続(一部例外あり)。
6.営業・販売許可のある食品施設(VII)
・屋内の上限人数は25%または250人のどちらか少ない方。
・許可のある食品施設はアルコールの販売、提供、消費を0時まで
7.フィットネス及びレクリエーション(VIII)
・スプリング・シーズンのスポーツは3月15日のガイダンスに基
・フィットネス施設の屋外グループレッスンはトレーナーを除き1
・高接触スポーツは特別許可がない限り引き続き禁止。
・プールは一定の規定の下、レッスンを再開可能。
・プレイグラウンドは再開可。
・ボーリング、クライミングジム、スクワッシュ、スケートリンク
8.学習機関(IX)
・博物館及び国立動物園は、屋内の場合、各階の上限人数を250
・博物館及び屋内の施設は、最大10人までのガイド付きツアーを
・図書館は、25%または250人のどちらか少ない方を上限人数
9.ライブエンターテイメント、劇場及び多目的施設(X)
・ライブ・エンターテインメントは屋外開催を推奨。
・映画館は、講堂内の上限人数を25人とし、また25%を超えな
10.宗教施設(XI)
・これまでの規定を継続(バーチャルサービス、屋外サービスの推
11.自主隔離、検査及び旅行の要件(XIII)
・ワクチン接種完了者は、最後のワクチン接種から90日以内の旅
(注)現時点で、DC保健局は、フェーズ2にある間のDC、MD
12.施行・発効・期間
・本令に故意に違反した個人または団体は、罰金、営業の一時停止
・本令のII及びXIII.1は即時発効し、それ以外は3月22
◎3月17日付け市長令
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