【管理人コメント】
ポルトガルにおける制限措置についての情報です。現行のフライト制限及び入国制限が3月31日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(渡航制限措置
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○ポルトガル政府は、EU及びシェンゲン加盟国域内外からのフラ イト制限及び入国制限を、 3月31日23時59分まで延長することを決定しました。
○EU及びシェンゲン加盟国域内からの渡航に関する措置も改訂さ れました。
1.ポルトガル政府は、EU及びシェンゲン加盟国域内外からのフ ライト制限及び入国制限を、 3月31日23時59分まで延長することを決定しました。日本か らの渡航は、引き続き職務遂行、勉学、家族との再会、健康及び人 道上の理由等真に必要不可欠な目的の渡航のみを認め、また、 渡航する場合は、24か月以下の幼児を除き、搭乗前72時間以内 に実施したCOVID-19のPCR検査の陰性証明の提示が求め られます。
2.また、EU及びシェンゲン加盟国域内からの渡航についても、 各国の感染状況により、不要不急の渡航を避けるよう勧告しており 、(1)搭乗前72時間以内に実施したPCR検査陰性証明の搭乗 時の提示、(2)ポルトガル入国後14日間の自主隔離が必要な国 などのリストを改訂しました。同リストのリンク先( ポルトガル語)は以下のとおりです。
(この通達文書(PDF)の4頁目) https://dre.pt/application/fil e/a/159437005
3.ポルトガル人及び在留資格を有する外国市民(日本人を含む) の入国については、渡航の起点場所によっては、搭乗前の72時間 以内のPCR検査陰性証明の提示や14日間の予防的隔離義務が求 められます。陰性証明書の提示の必要性については、予め、経由地 の日本国大使館/総領事館のホームページやご利用になる航空会社 にもご確認頂きますよう、お願いいたします。
4.なお、ブラジル離発着便及び英国離発着便についても、人道的 フライトを除いた全航空会社の商用便・私用便の運航は上記期限ま で停止されていますのでご留意ください。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
○EU及びシェンゲン加盟国域内からの渡航に関する措置も改訂さ
1.ポルトガル政府は、EU及びシェンゲン加盟国域内外からのフ
2.また、EU及びシェンゲン加盟国域内からの渡航についても、
(この通達文書(PDF)の4頁目) https://dre.pt/application/fil
3.ポルトガル人及び在留資格を有する外国市民(日本人を含む)
4.なお、ブラジル離発着便及び英国離発着便についても、人道的
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
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