【管理人コメント】
イタリアにおける制限措置についての情報です。4月6日まで有効の入国時の検疫等感染防止措置についての内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染拡大防止のためのイ
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●本30日、新たな保健省命令が官報に掲載されました(*1)。
(*1) https://www.gazzettaufficiale. it/eli/id/2021/03/30/21A02015/ sg
●この保健省命令は、3月2日首相令別添20(*2)の国や地域 (主に欧州諸国)からイタリアに入国する場合の検疫等感染防止措 置(具体的には、入国後5日間の自己隔離や、 自己隔離後の再検査など。)について規定しており、3月31日か ら4月6日まで有効となりますので、ご留意ください。
(*2) 3月2日首相令及び同別添20の抄訳は、以下のリンク先で確認で きます。なお、別添20は以下リンク先の末尾にあります。
https://www.it.emb-japan.go.jp /itpr_ja/covid_19_20210302DPCM .html
●この保健省命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成 の抄訳(*3)をご参照ください。
(*3) https://www.it.emb-japan.go.jp /itpr_ja/covid_19_20210330OMS. html
●変異株を含めた新型コロナウイルスへの感染状況は地域により異 なります。皆様におかれましては感染防止に一層努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/( PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/ mbtop.html(モバイル版)
(*1) https://www.gazzettaufficiale.
●この保健省命令は、3月2日首相令別添20(*2)の国や地域
(*2) 3月2日首相令及び同別添20の抄訳は、以下のリンク先で確認で
https://www.it.emb-japan.go.jp
●この保健省命令の詳細については、在イタリア日本国大使館作成
(*3) https://www.it.emb-japan.go.jp
●変異株を含めた新型コロナウイルスへの感染状況は地域により異
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/
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