【管理人コメント】
マレーシアにおける水際措置についての情報です。インドからマレーシアへの入国制限が発表されました。4月28日以降有効でインドからの発着便に一時的な制限を課し、マレーシアへの入国が禁止されます。ただしマレーシア国民は適用除外となるようです。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【新型コロナウイルス】インドからマレーシ
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●4月26日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、国防省 のツイッター上で、インドからマレーシアへの入国制限について発 表しました。概要は以下のとおりです。
●4月26日、マレーシア国家安全保障会議特別会合は、保健省か ら、インドからの新たな変異株の侵入を防ぎ、マレーシア国内での COVID-19の蔓延を防ぐための行動案に関するプレゼンテー ションを聞き、以下の事項に同意した。この決定は、4月28日に 効力を発する。
(1)インドからの発着便に一時的な制限を課す。
(2)直行便かマレーシアへの経由便かにかかわらず、インドの任 意の出発地からの渡航者は、マレーシアに入国することを禁止する 。この禁止は、マレーシアでトランジットして第三国に向かう乗客 にも適用される。ただし、マレーシア国民は適用除外。
(3)14日以内にインドに渡航歴のある船舶は、14日間の隔離 命令を受けるだけでよいマレーシア人の乗組員を除き、 マレーシアでのサイン・オフ手続きを許可されない。
(4)有効な一時労働訪問パス(PLKS)を保有するインドから の外国人労働者の入国に一時的な制限を設ける。
(5)インド人の留学生とビジネス渡航者の入国に一時的な制限を 設ける。
(6)インドに居住するマレーシア国民(学生及び被雇用者、イン ドに居住するマレーシア国民の配偶者及び子供、並びに宗教団体) は、官報に掲載された隔離施設で14日間の強制隔離手続きを経て マレーシアに入国することが許可される。
(7)マレーシア国民の配偶者である非マレーシア国民は、官報に 掲載された隔離施設で14日間の強制隔離手続きを経てマレーシア に入国することが許可される。
●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については 以下を御確認ください。
(4月26日掲載)
https://twitter.com/MINDEFMala ysia/status/138663917613360742 7
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマ スクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策 に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3: 渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳 細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp /itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関 係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてく ださい。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、 お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・S NS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを 目的として、本年度、 TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイル ス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを 作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、 是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
●4月26日、マレーシア国家安全保障会議特別会合は、保健省か
(1)インドからの発着便に一時的な制限を課す。
(2)直行便かマレーシアへの経由便かにかかわらず、インドの任
(3)14日以内にインドに渡航歴のある船舶は、14日間の隔離
(4)有効な一時労働訪問パス(PLKS)を保有するインドから
(5)インド人の留学生とビジネス渡航者の入国に一時的な制限を
(6)インドに居住するマレーシア国民(学生及び被雇用者、イン
(7)マレーシア国民の配偶者である非マレーシア国民は、官報に
●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細については
(4月26日掲載)
https://twitter.com/MINDEFMala
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマ
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関
〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.em
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