【管理人コメント】
キプロスにおける制限措置についての情報です。4月26日から5月8日までのロックダウン実施が発表されました。午後9時から翌5時までの外出禁止、レストランは宅配・持帰りのみ営業可能、理髪店・美容サロンの営業禁止等の内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【4月23日付】新型コロナウイルス関連の
| 4月24日(土) 1:15 (1 日前) | ![]() ![]() | ||
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キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ
状況・注意事項を以下の通りご案内します。
キプロス政府が、4月26日(月)午前5時から5月9日(日)午 前0時までロックダウンを実施する旨発表いたしましたので、その 概要を以下の通りお知らせします。
1.午後9時から翌朝午前5時までを外出禁止とする。例外として 、証明書を携帯した上で職場と自宅の往復、及び医療機関、薬局、 或いは緊急時の獣医の訪問を許可する。
2.プライベート及び公共の施設、屋外及び屋内の両方の場所にお いて、自宅、公共の場(広場、ダム、ピクニックエリア、港湾等) 、社交イベント等で集合することを禁止する。但し例外として、5 月2日(日)のみ、未成年者を含め10名以内であれば、同居家族 に加え2家族が自宅に集合することを許可する。
3.SMSを8998番に事前に送信することで、1日につき1回 まで、外出を許可する。ワクチンを接種するための外出については 、SMSの事前送信の必要はない。
4.教会のミサは、信者なしで実施する。
5.結婚式、洗礼式、葬式等の宗教儀式を実施することは、参加者 が10名以内であれば許可する。
6.宗教施設内に、信者が個人的に礼拝を行うために入ることは、 一時に10名以内であれば許可する。
7.5月1日(土)だけは、衛生規則を遵守した上で、教会の中庭 に50名まで入ることを許可する。また、外出禁止時間の開始を午 後9時ではなく、翌日午前1時からとする。
8.公共セクターでは、従業員の少なくとも20%がリモートワー クをすることとするが、法令により規定された業種は例外とする。
9.民間セクターでは、従業員の20%が出勤して勤務することを 許可するが、会社の規模によっては、最少人数を3名、 最大人数を25名までとする。
10.従業員の50%は、毎週ラピッド検査を受検することを義務 とする。従業員数が5名に満たない会社は、全従業員が毎週検査を 受検することを義務とする。
11.レストランの営業は、持ち帰り及び配達のみを許可する。
12.屋内外ともに、劇場、円形劇場、映画館等の営業を禁止する 。
13.法律で規定された食料品及び生活必需品を販売する小売業以 外は営業を禁止する。
14.スポーツジム、ダンススクール、その他のスポーツのクラブ の営業を禁止する。開けた屋外での、個人的なトレーニングは、 2名以内であれば許可する。
15.スポーツギャンブルの場外売り場は、営業を禁止する。
16.理髪店、美容サロン等は、営業を禁止する。
17.18歳以下の子供に対して、塾、スポーツクラブ、習い事教 室等でのグループ指導を禁止する。指導者と子供の2名のみでの指 導は許可する。
18.上記の措置は、5月10日(月)以降は無効となり現行の防 疫措置に戻すものの、レストラン、スポーツジム、マーケット、 劇場等、人の集まる場所に行く場合には、訪問者は、72時間以内 に取得されたラピッド検査乃至はPCR検査の陰性証明書を携帯す る、少なくとも1回目のワクチンを接種後3週間が経過している、 或いは過去3ヶ月以内にコロナウイルスに罹患しているかのいずれ かで無くてはならない。
なお、随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細を お知りになりたい場合など、要すればキプロス政府の発表をご確認 ください。
(https://www.pio.gov.cy/corona virus/eng)
(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班
5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus
ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★
FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp
状況・注意事項を以下の通りご案内します。
キプロス政府が、4月26日(月)午前5時から5月9日(日)午
1.午後9時から翌朝午前5時までを外出禁止とする。例外として
2.プライベート及び公共の施設、屋外及び屋内の両方の場所にお
3.SMSを8998番に事前に送信することで、1日につき1回
4.教会のミサは、信者なしで実施する。
5.結婚式、洗礼式、葬式等の宗教儀式を実施することは、参加者
6.宗教施設内に、信者が個人的に礼拝を行うために入ることは、
7.5月1日(土)だけは、衛生規則を遵守した上で、教会の中庭
8.公共セクターでは、従業員の少なくとも20%がリモートワー
9.民間セクターでは、従業員の20%が出勤して勤務することを
10.従業員の50%は、毎週ラピッド検査を受検することを義務
11.レストランの営業は、持ち帰り及び配達のみを許可する。
12.屋内外ともに、劇場、円形劇場、映画館等の営業を禁止する
13.法律で規定された食料品及び生活必需品を販売する小売業以
14.スポーツジム、ダンススクール、その他のスポーツのクラブ
15.スポーツギャンブルの場外売り場は、営業を禁止する。
16.理髪店、美容サロン等は、営業を禁止する。
17.18歳以下の子供に対して、塾、スポーツクラブ、習い事教
18.上記の措置は、5月10日(月)以降は無効となり現行の防
なお、随時措置内容が変更になることも考えられますので、詳細を
(https://www.pio.gov.cy/corona
(当館連絡先)在キプロス日本国大使館 領事班
5 Esperidon ST., Strovolos 2001, Nicosia, Republic of Cyprus
ホームページアドレス https://www.cy.emb-japan.go.jp
電 話:+357 22-394800 ★8:15-12:30、13:30-17:00★
FAX:+357 22-319077 メール:cy-ryouji@cy.mofa.go.jp
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