【管理人コメント】
カンボジアにおける制限措置についての情報です。4月7日から4月20日までの間、州を越える移動が禁止となりました。なおプノンペン郡と間ダール州の越境は禁止の対象外となっています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
州間移動の禁止について(4月7日0時から
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4月6日、カンボジア政府は、4月7日から20日までの間、州を 越える移動を禁止する決定を発出しました。
なお、同決定によれば、プノンペン都とカンダール州の越境は、禁 止の対象外となります。
また、以下の場合等も、禁止の対象とはならないとされています。
・労働職業訓練省・局からの許可証を有する工場及び企業への労働 者の輸送
・必要かつ緊急の医療サービスを目的とした最も近距離に所在する 病院及び医療センターへの移動(同伴人数は、 本人含めて4人以下)
・管轄当局からの許可を受けた移動
今後も、新たな決定が発出される可能性がありますので、最新の情 報の入手に努めるようにしてください。
また、違反した場合、カンボジアの国内法、政令、省令等に基づき 、法的処分や強制隔離措置の対象となる場合がありますので、十分 注意して行動してください。
『在カンボジア日本国大使館 領事班』
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp
『在シェムリアップ日本国領事事務所』
TEL: 063-963-801
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
なお、同決定によれば、プノンペン都とカンダール州の越境は、禁
また、以下の場合等も、禁止の対象とはならないとされています。
・労働職業訓練省・局からの許可証を有する工場及び企業への労働
・必要かつ緊急の医療サービスを目的とした最も近距離に所在する
・管轄当局からの許可を受けた移動
今後も、新たな決定が発出される可能性がありますので、最新の情
また、違反した場合、カンボジアの国内法、政令、省令等に基づき
『在カンボジア日本国大使館 領事班』
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp
『在シェムリアップ日本国領事事務所』
TEL: 063-963-801
e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp
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