【管理人コメント】
スペインにおける制限措置についての情報です。カタルーニャ州は4月9日期限の公衆衛生に関する特別措置を修正の上4月19日まで延長しました。変更点としては州内各郡(Comarca)間の出入りが制限されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
カタルーニャ州全域に対する「公衆衛生に関
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●カタルーニャ州政府は、現在のカタルーニャ州内における感染状 況に鑑み、4月9日までを期限として同州全域に対し施行していた 「公衆衛生に関する特別措置」を修正・延長しました。
●今回の特別措置は、4月10日から4月19日午前0時まで有効 です。ただし、第3条(1)のカタルーニャ州内の移動制限のみ、 昨日の領事メールでお伝えしたとおり、本日(4月9日から)から 施行されていますのでご注意下さい。
●今回の主な修正点は、以下のとおりです。
・正当な理由がある場合の移動を除き、カタルーニャ州内各郡(c omarca)間の出入りが制限されました(4月9日より施行) 。(第3条)
・3月12日のスペイン保健省発表による「サン・ホセの祝日及び セマナ・サンタにおける規制措置」により、4人までと制限されて いた会合・集会の人数が、公共又は私有の場所を問わず、同居人の 場合を除き6人までに変更されました(4月10日より施行)。( 第8条)
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館 が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されてい ます)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
●外出が禁止されている時間帯に移動する必要がある方、州または 郡間を移動する必要がある方は、カタルーニャ州政府HPより作成 した移動理由証明書の携行が義務付けられています。 同証明書は以下のサイトから申請できます。
証明書の申請サイト:https://certificatde s.confinapp.cat/#/
1 特別措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
4月10日(土)から4月19日(月)午前0時まで
※注1:第3条(1)カタルーニャ州内の移動制限については、4 月9日(金)から施行されています。
※注2:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容 は変更される可能性があります。
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全て の者に適用される。
第2条 カタルーニャ州の出入制限
(1)カタルーニャ州への出入りは、以下の場合を除き制限する。
(a)医療機関の受診
(b)業務の遂行
(c)教育機関への通学
(d)正当な理由による、自宅や実家への帰宅
(e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助、別居している未成年 者の送迎や世話
(f)金融機関、保険会社等への訪問
(g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
(h)延期できない許可証や公的文書の更新
(i)延期できない公的試験又は検査
(j)デモの権利の行使や政治への参加
(k)Alt Urgell郡とアンドラ公国に居住する者の両区域間の移動
(l)不可抗力又は必要な状況下における場合
(m)許可を得た行動
(2)第12条で認められたスポーツ関係者の移動は認める。
(3)許可された物流関係の移動は規制されない。
第3条 カタルーニャ州内の移動制限
(1)第2条(1)の正当な理由がある場合の移動を除き、カタル ーニャ州内各郡(comarca)の出入りを制限する。
(2)第12条で認められているスポーツ関係者の移動や第15条 で認められている子供の課外活動等のための移動は認める。
(3)許可された物流関係の移動は規制されない。
第4条 個人の移動
施行地域に居住又は滞在している全ての者は、外出をできる限り制 限することを推奨し、外出する場合は、適切な防疫対策を講じたう え、「burbuja de convivencia(※注)」に基づいた戦略を適用すること を推奨する。
【※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループ のコンセプト
「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人( 介護者やヘルパーを含む)のグループを意味する。】
第5条 夜間外出禁止
午後10時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による 外出は例外とする。
(1)急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のため の移動。
(2)テレワーク等が実施できない業務の移動(医療機関の業務に 従事する者を含む)。
(3)教育機関及び文化活動等従事者、デモや政治活動参加後、第 6条で認められている商品受取り後の帰宅。
(4)高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介助(別居 している未成年の送迎や世話も含む)。
(5)司法機関に対する急を要する行動。
(6)ペットの世話や預かりサービスで、午前4時から午前6時の 間の必要不可欠な移動。
(7)不可抗力又は必要な状況下における移動。
(8)上記許可された行動後の帰宅のための移動。
第6条 閉店時間
(1)本件措置により認められている活動であっても、原則として 午後9時から午前6時までの時間帯に営業することはできない。 ただし、文化活動及び飲食店からの持ち帰りは午後10時から午前 6時までの時間帯、飲食店のデリバリーサービスは午後11時から 午前6時までの時間帯に営業できないものとする。
(2)午後9時から午前6時までの時間帯にアルコール類の販売は できない。
第7条 事業所における感染予防及び衛生対策
(1)事業所の責任者は、できる限り従業員の移動を制限すること に努め、対人距離の維持やテレワークを導入する。 できない場合は、適切な防疫対策や時差出退勤、フレックスタイム 等の導入を実施する。
(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。
(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合 、適切な防疫対策を実施
(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び 建物の換気
(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消 毒液等の配備
(d)マスク着用義務
(e)従業員、顧客の密集の回避
第8条 会合、集会
(1)公共又は私有の場所を問わず、同居人の場合を除き6人を超 える会合や集会は禁止する。また、家族間の自宅を含む屋内での会 合・集会でも、常に同じ「burbuja de convivencia」に限定するなど、できる限り制限するこ とを推奨する。
(2)公共の場における会合や集会での飲食は認めない。ただし、 屋外の公共の施設における子供の課外活動は除く。
(3)業務活動、宗教的行事、結婚式等の個人的なセレモニー、葬 式及び公共交通機関は、この禁止事項に含まれない。また、第15 条で言及する教育機関(大学を含む)への通学、子供の課外活動等 の参加も、この禁止事項に含まれない。第12条で言及するスポー ツ活動や文化活動についても、当局が定めた指示に従う限り、 この禁止事項に含まれない。
(4)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加でき ない。
(5)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、 今回の制限は、デモの権利や政治への参加には適用されない。
第9条 サービス業及び小売業
(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪 店・美容院を除く)。
(2)小売業各店舗の営業可能な条件は以下のとおり。ただし、生 活必需品や衛生用品等の販売店、獣医、書店、理髪店・美容院、美 容品販売店、自動車販売店、ガーデニングセンターは例外とする。
(a)面積が800平方メートル以下の店舗
(b)収容人数を30%に制限
(c)面積が800平方メートル以上の店舗は、営業できる範囲を 定め、収容人数を30%に制限
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(3)以下の条件下において、ショッピングセンターの営業を許可 する。
(a)ショッピングセンター内の店舗の営業条件は、上記(2)の とおり
(b)共有スペースや通路の収容人数も30%に制限。また、ショ ッピングセンター等は、本官報附則2(※注)に定める入場・行動 制限を履行
(c)本官報附則1(※注)に定める換気条件を履行
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(4)電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行 う場合、受け渡し時間が集中することを避ける。配達する場合もド ア越し若しくは車での受け渡しとし、客との接触を避ける。
第10条 宗教的行事等
(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、 出席者を収容人数の30%に制限し、500人までとする。屋内の 場合は、換気を実施する。
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める 換気条件や入場・行動制限を履行する屋内は、収容人数の30% に制限し、1000人までとする。
(3)開催時間は、第5条を遵守する。
第11条 公共交通機関の利用
(1)タクシー及び公共交通機関は夜間や週末の運行を除き100 %維持する。また、ラッシュアワーは平日の午前6時から9時の間 に設ける。公共交通機関の利用者は、マスクを外す行為(飲食等) をしてはならない。公共交通機関の運行側は、消毒液を設置する。
(2)タクシー等の車両内の乗車人数は運転手を含め6人とし、助 手席に座ることはできない。
第12条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)屋内外を問わず、劇場、映画館、講堂等での文化活動は、収 容人数を50%に制限し、500人までとする。屋内の場合、換気 を実施する。店内で演劇やコンサートを行うカフェやライブハウス 等の活動は第14条に準ずる。
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める 換気条件や入場・行動制限を履行する室内は、収容人数の50% に制限し、1000人までとする。
(3)図書館、博物館、展示会、美術館等は、収容人数を50%に 制限する。
(4)プロフェッショナル、国内及び国際大会等を除き、スポーツ 施設は以下の条件下で営業、使用することができる。
・屋外施設は収容人数の50%に制限し、プールを除く屋内施設は 収容人数の30%に制限する。屋内施設のプールは、 収容人数を50%に制限する。
・入場制限を実施する。
・換気を実施する。
・更衣室の使用を許可する。本官報附則1(※注)に定める換気条 件を履行することを推奨する。
・グループでの活動は、以下のとおり。
(a)プールを除く屋内施設の場合は、本官報附則1(※注)に定 める換気条件を履行し、収容人数を30%に制限する。
(b)上記(a)の換気条件を履行できない屋内施設の場合は、指 導者や監視者等含め6人以上が集まらないようにする。
(c)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限する。
・屋内施設は、事前予約制とする。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
(5)カタルーニャ州内での全てのスポーツ大会の活動を認める。 ただし、サッカーの国内及び国際公式試合及びプロバスケットボー ルの試合は、無観客で実施する。 その他の大会の開催条件は以下のとおり。
(a)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限し、1000人 まで
(b)屋内施設の場合は、収容人数を30%に制限し、500人ま で
(c)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動 制限を履行する屋内施設の場合は、収容人数の30%に制限し、 1000人まで
(d)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる
(6)遊園地等アミューズメントパークの活動は中止とする。また 、閉鎖された空間での私的なレクレーション活動も禁止する。幼児 用の公園等については、8時以降の使用を禁止する。
(7)「burbuja de convivencia」に属さない6人を超えるようなその他の レクレーション活動は中止する。
第13条 カジノ等娯楽施設
(1)カジノやビンゴ等の娯楽施設は、収容人数の30%に制限し 、100人までとする。来客の配置は、1グループ6人までとし、 グループ間の距離を2メートル確保する。また、当局の定める防疫 対策を実施する。
(2)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動 制限を履行する場合は、収容人数の30%に制限し、250人まで とする。
(3)カジノやビンゴ等の娯楽施設内における、飲食を提供するサ ービスは引き続き中止する。
第14条 ホテル及び飲食店
飲食店は以下の条件下で営業することができる。
・常にテーブルで飲食しなければならない。
・店内は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確 保し、収容人数の30%までに制限する。換気を実施する。
・テラス席は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メート ル確保する。
・「burbuja de convivencia」でない限り、1テーブル(グループ)当 たり4人までとする。
・「burbuja de convivencia」を除き、テーブル内の対人距離を少なく とも1メートル確保する。
・店内(テラス席を含む)でのサービス提供時間は、午前7時30 分から午後5時までとする。
・デリバリーサービス若しくは持ち帰りは、第6条に準ずる。
・宿泊施設については、宿泊客に限り午後10時まで夕食を提供す ることができる。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
第15条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従 い、厳格に予防・防疫措置を適用する限り実施することができる。
(2)教育機関は、2020-2021年度の教育課程において、 出席者を減らすための対策を講じる。
(3)幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、1教室6人ま でとし実施することができる。
(4)スポーツ活動は、その部門の規則を適用する限り実施するこ とができる。
(5)学校外における幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は 、屋内外を問わず、1グループ6人までとし実施することができる 。
(6)語学・音楽・ダンス学校等の教育施設は、出席者を制限する ための措置を講じること。
第16条 大学の活動
大学の授業(座学)は、収容人数の30%に制限し実施することが できる。その他の活動は防疫措置を講じた上で実施する。
第17条 公共施設
公共施設における参加を伴う公共活動は、屋外で6人を超えない場 合や60歳以上の訓練を除き実施できない( 参加者がオンラインでの参加の場合を除く)。なお、青少年支援プ ログラム等の社会活動の実施は除外する。
第18条 会議、祭り等
(1)会議や祭りの開催は中止する。
(2)市場は、収容人数を30%に制限し、当局の行動計画に従い 、厳格に予防・防疫措置を講じる場合に限り、 活動を維持することができる。
第19条 伝統行事等
第12条や本官報附則1及び2(※注)に準じ、文化・伝統行事等 の活動は再開することができる。全ての場合において、着席した状 態で実施する。参加者は、リハーサル等も含め、当局の定める指示 従うこと。
※注:本官報の附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限等 については、下記4記載のリンクより官報をご確認下さい。
3 外出が禁止されている時間帯及び州または郡間の移動する必要があ る場合
移動理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の 携行が義務付けられています。同証明書は以下のサイトから申請で きます。
証明書の申請サイト:https://certificatde s.confinapp.cat/#/
4 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
今回の「公衆衛生に関する特別措置」の官報は、以下のリンクから ご確認いただけます。
https://dogc.gencat.cat/es/doc ument-del-dogc/?documentId=897 726
また、カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要 等は、以下のリンクから確認できます。
https://web.gencat.cat/es/acti vem/restriccions-territorials/ catalunya/
5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の 対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更され ることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願い ます。
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時の マスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離( フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染 予防対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
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○在ラスパルマス領事事務所
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●今回の特別措置は、4月10日から4月19日午前0時まで有効
●今回の主な修正点は、以下のとおりです。
・正当な理由がある場合の移動を除き、カタルーニャ州内各郡(c
・3月12日のスペイン保健省発表による「サン・ホセの祝日及び
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
●外出が禁止されている時間帯に移動する必要がある方、州または
証明書の申請サイト:https://certificatde
1 特別措置の施行日及び施行地域
(1)施行期間
4月10日(土)から4月19日(月)午前0時まで
※注1:第3条(1)カタルーニャ州内の移動制限については、4
※注2:感染状況に応じ、施行期間内であっても、期間や措置内容
(2)施行地域
カタルーニャ州全域
2 「公衆衛生に関する特別措置」の概要
第1条 公衆衛生に関する特別措置
本措置は、施行地域内に滞在若しくは施行地域内を移動する、全て
第2条 カタルーニャ州の出入制限
(1)カタルーニャ州への出入りは、以下の場合を除き制限する。
(a)医療機関の受診
(b)業務の遂行
(c)教育機関への通学
(d)正当な理由による、自宅や実家への帰宅
(e)高齢者、未成年者、障がい者等の介助、別居している未成年
(f)金融機関、保険会社等への訪問
(g)公的機関、司法機関等に対する必要又は緊急な行動
(h)延期できない許可証や公的文書の更新
(i)延期できない公的試験又は検査
(j)デモの権利の行使や政治への参加
(k)Alt Urgell郡とアンドラ公国に居住する者の両区域間の移動
(l)不可抗力又は必要な状況下における場合
(m)許可を得た行動
(2)第12条で認められたスポーツ関係者の移動は認める。
(3)許可された物流関係の移動は規制されない。
第3条 カタルーニャ州内の移動制限
(1)第2条(1)の正当な理由がある場合の移動を除き、カタル
(2)第12条で認められているスポーツ関係者の移動や第15条
(3)許可された物流関係の移動は規制されない。
第4条 個人の移動
施行地域に居住又は滞在している全ての者は、外出をできる限り制
【※注:「burbuja」とは、安全な空間を生み出すグループ
「burbuja de convivencia」とは、同じ屋根の下で生活する同居人(
第5条 夜間外出禁止
午後10時から午前6時までの外出を禁止する。以下の理由による
(1)急を要する医療機関(獣医を含む)の受診や薬の購入のため
(2)テレワーク等が実施できない業務の移動(医療機関の業務に
(3)教育機関及び文化活動等従事者、デモや政治活動参加後、第
(4)高齢者、未成年者及び障がい者等の延期不可能な介助(別居
(5)司法機関に対する急を要する行動。
(6)ペットの世話や預かりサービスで、午前4時から午前6時の
(7)不可抗力又は必要な状況下における移動。
(8)上記許可された行動後の帰宅のための移動。
第6条 閉店時間
(1)本件措置により認められている活動であっても、原則として
(2)午後9時から午前6時までの時間帯にアルコール類の販売は
第7条 事業所における感染予防及び衛生対策
(1)事業所の責任者は、できる限り従業員の移動を制限すること
(2)事業所の責任者が実施すべき対策は以下のとおり。
(a)安全な対人距離の維持、安全な対人距離が維持できない場合
(b)事業所の特性と使用頻度に応じた適切な洗浄と消毒対策及び
(c)従業員の手指消毒のため、水、石けん又は水性アルコール消
(d)マスク着用義務
(e)従業員、顧客の密集の回避
第8条 会合、集会
(1)公共又は私有の場所を問わず、同居人の場合を除き6人を超
(2)公共の場における会合や集会での飲食は認めない。ただし、
(3)業務活動、宗教的行事、結婚式等の個人的なセレモニー、葬
(4)新型コロナウイルスの症状がある者等は、会合等に参加でき
(5)保健当局が定めた公共の場所における制限に反しない限り、
第9条 サービス業及び小売業
(1)サービスの提供は、できる限り客との接触を避け行う(理髪
(2)小売業各店舗の営業可能な条件は以下のとおり。ただし、生
(a)面積が800平方メートル以下の店舗
(b)収容人数を30%に制限
(c)面積が800平方メートル以上の店舗は、営業できる範囲を
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(3)以下の条件下において、ショッピングセンターの営業を許可
(a)ショッピングセンター内の店舗の営業条件は、上記(2)の
(b)共有スペースや通路の収容人数も30%に制限。また、ショ
(c)本官報附則1(※注)に定める換気条件を履行
(d)当局の定める防疫措置を厳格に実施
(4)電話やインターネットを利用し、店内で商品の受け渡しを行
第10条 宗教的行事等
(1)宗教的行事、結婚式を含む個人的なセレモニー及び葬式は、
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める
(3)開催時間は、第5条を遵守する。
第11条 公共交通機関の利用
(1)タクシー及び公共交通機関は夜間や週末の運行を除き100
(2)タクシー等の車両内の乗車人数は運転手を含め6人とし、助
第12条 文化活動、公演、レクレーション及びスポーツ
(1)屋内外を問わず、劇場、映画館、講堂等での文化活動は、収
(2)上記活動で、屋外又は本官報附則1及び2(※注)に定める
(3)図書館、博物館、展示会、美術館等は、収容人数を50%に
(4)プロフェッショナル、国内及び国際大会等を除き、スポーツ
・屋外施設は収容人数の50%に制限し、プールを除く屋内施設は
・入場制限を実施する。
・換気を実施する。
・更衣室の使用を許可する。本官報附則1(※注)に定める換気条
・グループでの活動は、以下のとおり。
(a)プールを除く屋内施設の場合は、本官報附則1(※注)に定
(b)上記(a)の換気条件を履行できない屋内施設の場合は、指
(c)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限する。
・屋内施設は、事前予約制とする。
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
(5)カタルーニャ州内での全てのスポーツ大会の活動を認める。
(a)屋外施設の場合は、収容人数を50%に制限し、1000人
(b)屋内施設の場合は、収容人数を30%に制限し、500人ま
(c)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動
(d)当局の定める指示を遵守し、席は事前に割り当てる
(6)遊園地等アミューズメントパークの活動は中止とする。また
(7)「burbuja de convivencia」に属さない6人を超えるようなその他の
第13条 カジノ等娯楽施設
(1)カジノやビンゴ等の娯楽施設は、収容人数の30%に制限し
(2)本官報附則1及び2(※注)に定める換気条件や入場・行動
(3)カジノやビンゴ等の娯楽施設内における、飲食を提供するサ
第14条 ホテル及び飲食店
飲食店は以下の条件下で営業することができる。
・常にテーブルで飲食しなければならない。
・店内は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メートル確
・テラス席は、テーブルやグループ間の距離を少なくとも2メート
・「burbuja de convivencia」でない限り、1テーブル(グループ)当
・「burbuja de convivencia」を除き、テーブル内の対人距離を少なく
・店内(テラス席を含む)でのサービス提供時間は、午前7時30
・デリバリーサービス若しくは持ち帰りは、第6条に準ずる。
・宿泊施設については、宿泊客に限り午後10時まで夕食を提供す
・当局の定める指示を遵守しなければならない。
第15条 教育機関への通学、子供の課外活動等の参加
(1)教育機関への通学は、通学バスも含み、当局の行動計画に従
(2)教育機関は、2020-2021年度の教育課程において、
(3)幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は、1教室6人ま
(4)スポーツ活動は、その部門の規則を適用する限り実施するこ
(5)学校外における幼児、初等・中等教育、高校等の課外活動は
(6)語学・音楽・ダンス学校等の教育施設は、出席者を制限する
第16条 大学の活動
大学の授業(座学)は、収容人数の30%に制限し実施することが
第17条 公共施設
公共施設における参加を伴う公共活動は、屋外で6人を超えない場
第18条 会議、祭り等
(1)会議や祭りの開催は中止する。
(2)市場は、収容人数を30%に制限し、当局の行動計画に従い
第19条 伝統行事等
第12条や本官報附則1及び2(※注)に準じ、文化・伝統行事等
※注:本官報の附則1及び2に定める換気条件や入場・行動制限等
3 外出が禁止されている時間帯及び州または郡間の移動する必要があ
移動理由を証明するカタルーニャ州政府HPより作成した証明書の
証明書の申請サイト:https://certificatde
4 参考ウェブサイト(カタルーニャ州政府)
今回の「公衆衛生に関する特別措置」の官報は、以下のリンクから
https://dogc.gencat.cat/es/doc
また、カタルーニャ州における現在施行されている特別措置の概要
https://web.gencat.cat/es/acti
5 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時の
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ
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