【管理人コメント】
ドイツ、バーデン=ヴュルテンベルク州における制限措置についての情報です。接触制限措置及び国外リスク地域からの入域者に対する検疫措置が改訂されます。入域14日以上前にワクチン接種が完了した者は隔離措置が免除されるとの内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バーデン=ヴュルテンベルク州における制限
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2021年4月18日 メールマガジン第712号
バーデン=ヴュルテンベルク州政府は、接触制限措置及び国外リス ク地域からの入域者に対する検疫措置の改定を公表しました。 概要は以下のとおりであり、いずれも明日(19日) から適用されます。
詳細を定めた州令全体の概要については、追って当館ホームページ 「新型コロナウイルス関連情報」の「バーデン= ヴュルテンベルク州の制限措置」に掲載します。
1.接触制限措置の改定
(1)接触制限
過去7日間の10万人あたりの新規感染者数(以下「基準値」)が 3日間連続で100を超えた自治体では、翌々日から以下の追加的 措置がとられる。
・自らの世帯に加えて、その他の世帯からもう1名のみが集まるこ とができる(14歳以下は数に含めない)。
・21時から5時までの、不要不急な例外時を除く外出禁止。
・建築資材市場および農業市場は閉鎖。
・クリック&コレクトは、閉鎖となった小売店で引き続き利用可能 。
・賭けスポーツの一般受付は閉鎖。
・営業が許可されている小売店では、売り場面積800平米までは 顧客1名あたり20平米を、それ以上の売り場面積については顧客 1名あたり40平米を確保すること。 600平方メートルの売り場では顧客は最大30名まで。1200 平方メートルの売り場では顧客は最大50名まで。
・スポーツは、屋内外において、身体的接触がない形で一人、二人 あるいは世帯を同一とする者とのみ実施できる。ゴルフ場や馬場な どのスポーツ施設は、複数人が各自で実施することで利用してよい 。グループでの行動は不可。
・理髪店を利用する場合は、その日に有効な迅速検査の陰性結果、 ワクチンの証明、新型コロナウイルスに感染したことを示すことが できる書類のいずれかが必要。
(2)学校関係
・基本的に全学年が検査義務を伴う交代制の授業を実施する。
・検査義務の詳細については、基準値に基づき決定。
・基準値が3日間連続で200を超えた自治体では、翌々日から遠 隔授業に切り替える。緊急託児(1-7学年)および最終学年の授 業については、これに含まれない。
・緊急託児についても検査義務が発生する。
(3)託児施設
・基準値が200を超えた自治体では、緊急託児のみ提供してよい 。
【参考】
※バーデン=ヴュルテンベルク州令原文(接触制限措置の改定)
https://www.baden-wuerttemberg .de/de/service/aktuelle-infos- zu-corona/aktuelle-corona- verordnung-des-landes-baden- wuerttemberg/
2.国外リスク地域からの入域者に対する検疫措置の改定
(1)「感染の発生率がより高いリスク地域(Hochisnde nzgebiet) 」および「その他のリスク地域(Risikogebiet)」か ら入国する者のうち、少なくとも14日以上前にEUで認可された ワクチンを2回摂取したものは、隔離措置が免除される。
(2)1回を超える回数のワクチン接種をもって接種が終了とする ワクチンを1回のみ接種している場合については、すでにコロナウ イルスに感染し、PCR検査の結果、感染を確認できる場合は、ワ クチンを接種完了した者と同等にみなす。
(3)「感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域 (Virusvarianten-Gebiet)」からの入域者 については、ワクチン接種を完了していたとしても隔離措置の対象 となる。
(4)「感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域 (Virusvarianten-Gebiet)」からの入域に 関して、すでに新型コロナウイルスに感染し治癒している者につい ては、隔離措置の例外となる対象から外す(すでに治癒した者も、 変異株蔓延地域からの入域は隔離措置の対象となる)。
【参考】
※バーデン=ヴュルテンベルク州政府プレスリリース(国外リスク 地域からの入域者に対する検疫措置の改定)
https://www.baden-wuerttemberg .de/de/service/presse/ pressemitteilung/pid/neue- regeln-fuer-geimpfte-bei-einre ise-und-absonderung-1/
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す る最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_coronavirus2 00313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス 関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-ja pan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ kanrenjouhou.html
このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在 留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及 び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されていま す。
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
バーデン=ヴュルテンベルク州政府は、接触制限措置及び国外リス
詳細を定めた州令全体の概要については、追って当館ホームページ
1.接触制限措置の改定
(1)接触制限
過去7日間の10万人あたりの新規感染者数(以下「基準値」)が
・自らの世帯に加えて、その他の世帯からもう1名のみが集まるこ
・21時から5時までの、不要不急な例外時を除く外出禁止。
・建築資材市場および農業市場は閉鎖。
・クリック&コレクトは、閉鎖となった小売店で引き続き利用可能
・賭けスポーツの一般受付は閉鎖。
・営業が許可されている小売店では、売り場面積800平米までは
・スポーツは、屋内外において、身体的接触がない形で一人、二人
・理髪店を利用する場合は、その日に有効な迅速検査の陰性結果、
(2)学校関係
・基本的に全学年が検査義務を伴う交代制の授業を実施する。
・検査義務の詳細については、基準値に基づき決定。
・基準値が3日間連続で200を超えた自治体では、翌々日から遠
・緊急託児についても検査義務が発生する。
(3)託児施設
・基準値が200を超えた自治体では、緊急託児のみ提供してよい
【参考】
※バーデン=ヴュルテンベルク州令原文(接触制限措置の改定)
https://www.baden-wuerttemberg
2.国外リスク地域からの入域者に対する検疫措置の改定
(1)「感染の発生率がより高いリスク地域(Hochisnde
(2)1回を超える回数のワクチン接種をもって接種が終了とする
(3)「感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域
(4)「感染力が強いウイルスの変異株が蔓延しているリスク地域
【参考】
※バーデン=ヴュルテンベルク州政府プレスリリース(国外リスク
https://www.baden-wuerttemberg
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す
https://www.de.emb-japan.go.jp
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス
https://www.muenchen.de.emb-ja
このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb
メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
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