【管理人コメント】
オーストリアにおける制限措置についての情報です。現行の夜間外出制限を4月16日まで延長しました。その他詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(4月6日現在
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○6日,オーストリア保健省は,オーストリア国内における外出規 制等措置に関する省令の改正を公布しました。また,東部3州( ウィーン州、ニーダーエスタライヒ州、ブルゲンラント州)に対し て実施している終日外出規制措置等の特別措置を10日まで延長し ました。
オーストリアにお住まいの皆様及び
たびレジ登録者の皆様へ
1 6日,オーストリア保健省は,オーストリア国内における外出規制 等措置に関する省令の改正を公布し,オーストリア全体で実施して いる夜間外出制限の有効期限を4月16日(金) まで延長しました。また,国内全体向けのその他措置は当面4月2 5日(日)までとなります。同省令では,介護施設における面会を 週4回まで可能とする緩和措置も規定されました。
2 東部3州(ウィーン,ニーダーエスタライヒ,ブルゲンラント)に 対して実施している終日外出制限等の特別措置の有効期限につき, 同3州全てで4月10日(土)まで実施すると規定されました。た だし,同日連邦政府は野党,各州首相,専門家と協議を行い,東部 3州における特別措置を今後4月18日(日)まで延長する方針で あることを発表しました。
東部の3州(ウィーン州、ニーダーエスタライヒ州、ブルゲンラン ト州)に対しては、4月1日から追加的に措置が厳格化されていま す。同措置についての概要は以下のとおりです。
(1)外出規制・接触制限
現行の夜間外出制限に加え、日中(6時から20時)についても、 自宅を離れ、自宅外に留まることは、夜間外出制限で認められてい る事由に該当する場合のみ許される。最大2世帯( 大人4人までと世話が必要な子ども6人まで)まで会うことを許可 する規定は適用外。
(2)以下の接客エリアへの立入りを禁止する。
ア 商店
イ 身体が接近するサービス業
ウ 余暇・文化施設
(3)上記イに定める身体が接近するサービス業とは、特に理髪店 、美容サロン、マッサージが該当する。
(4)上記ウに定める余暇・文化施設には、現行規定上で営業が認 められているものも含まれる。
(5)以下の施設については、立ち入り禁止としない。
ア 薬局
イ 食料品販売店(生産者・農家直販店を含む)
ウ ドラッグストア
エ 医療品販売店
オ 保健・介護サービス
カ 障害者支援サービス
キ 動物医療サービス
ク 飼料販売
ケ 緊急用品販売、保守業務
コ 農業・園芸関連
サ ガソリンスタンド、充電ステーション、洗車場
シ 郵便・通信関連
ス キオスク
セ 自動車・自転車整備工場
(6)営業可能な店舗においては、各店舗が通常取扱う商品のみ販 売可能。
(7)これらの措置は、10日まで有効となる。
(8)4月1日から11日まで、ドナウ運河沿い、シュテファンス プラッツ、カールスプラッツ、シュヴェーデンプラッツ、 マリアテレジエンプラッツ、ムゼウムスプラッツ(MQ)の野外の 公共の場でFFP2マスクの着用が義務づけられます。
3 新型コロナウイルスは風邪と同様に、せきやくしゃみなどの飛沫で 感染するとされていますので、手洗い、人混みを避ける等の基本的 な感染症対策に努めてください。
なお、オーストリア保健・食品安全機関(AGES)は、新型コロ ナウイルスへの感染の疑いがない人については通常の石鹸で十分で あると強調し、消毒液は医療目的で消毒が必要な人・機関により使 用されるべきであるとしています。
参考:コロナウイルス感染予防措置
・定期的に、約30秒間石鹸で手洗いをする
・顔(特に口、目、鼻)を指で触らない
・握手と抱擁を避ける
・くしゃみをする際、咳をする際は使い捨てティッシュに行うか、 腕で口・鼻を覆って行う。ハンカチを使う場合は使用した後で捨て る。
【参考】
■ オーストリア保健省
〇新型コロナウイルス情報(独語)
https://www.sozialministerium. at/Services/News-und-Events/Ne uartiges-Coronavirus-(2019-nCo v).html
〇AGES Dashboard(各行政区毎の過去7日間の感染状況等)(独 語・英語)
https://covid19-dashboard.ages .at/
〇4色信号機システム特設サイト(独語)
https://corona-ampel.gv.at/
〇新型コロナウイルス・ホットライン(独語・英語)
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月-金,9:00-17:00)
ウェブサイト:https://www.ages.at/the men/krankheitserreger/coronavi rus/
■ 日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
■ 世界保健機関(WHO)
○ウェブサイト:https://www.who.int/he alth-topics/coronavirus
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
オーストリアにお住まいの皆様及び
たびレジ登録者の皆様へ
1 6日,オーストリア保健省は,オーストリア国内における外出規制
2 東部3州(ウィーン,ニーダーエスタライヒ,ブルゲンラント)に
東部の3州(ウィーン州、ニーダーエスタライヒ州、ブルゲンラン
(1)外出規制・接触制限
現行の夜間外出制限に加え、日中(6時から20時)についても、
(2)以下の接客エリアへの立入りを禁止する。
ア 商店
イ 身体が接近するサービス業
ウ 余暇・文化施設
(3)上記イに定める身体が接近するサービス業とは、特に理髪店
(4)上記ウに定める余暇・文化施設には、現行規定上で営業が認
(5)以下の施設については、立ち入り禁止としない。
ア 薬局
イ 食料品販売店(生産者・農家直販店を含む)
ウ ドラッグストア
エ 医療品販売店
オ 保健・介護サービス
カ 障害者支援サービス
キ 動物医療サービス
ク 飼料販売
ケ 緊急用品販売、保守業務
コ 農業・園芸関連
サ ガソリンスタンド、充電ステーション、洗車場
シ 郵便・通信関連
ス キオスク
セ 自動車・自転車整備工場
(6)営業可能な店舗においては、各店舗が通常取扱う商品のみ販
(7)これらの措置は、10日まで有効となる。
(8)4月1日から11日まで、ドナウ運河沿い、シュテファンス
3 新型コロナウイルスは風邪と同様に、せきやくしゃみなどの飛沫で
なお、オーストリア保健・食品安全機関(AGES)は、新型コロ
参考:コロナウイルス感染予防措置
・定期的に、約30秒間石鹸で手洗いをする
・顔(特に口、目、鼻)を指で触らない
・握手と抱擁を避ける
・くしゃみをする際、咳をする際は使い捨てティッシュに行うか、
【参考】
■ オーストリア保健省
〇新型コロナウイルス情報(独語)
https://www.sozialministerium.
〇AGES Dashboard(各行政区毎の過去7日間の感染状況等)(独
https://covid19-dashboard.ages
〇4色信号機システム特設サイト(独語)
https://corona-ampel.gv.at/
〇新型コロナウイルス・ホットライン(独語・英語)
Infoline Coronavirus: 0800 555 621 (月-金,9:00-17:00)
ウェブサイト:https://www.ages.at/the
■ 日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
■ 世界保健機関(WHO)
○ウェブサイト:https://www.who.int/he
(問い合わせ先)
○在オーストリア日本国大使館
住所:Hessgasse 6, 1010 Vienna, Austria
電話: (市外局番01)531920
Fax: (市外局番01)5320590
ホームページ:https://www.at.emb-japa
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