【管理人コメント】
タイにおける制限措置についての情報です。バンコク都内において追加的措置として学校が閉鎖されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスに関するお知らせ(バン
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4月17日、バンコク都は4月18日以降の適用であるとして、バ ンコク都内における閉鎖施設の追加規制に関する「バンコク都告示 第24号」を発出しました。
概要は以下のとおりです。
1 以下の施設を追加で閉鎖せしめる。
・学校、補習校および全ての種類の教育機関の建物及び場所につい て、授業、試験、研修、諸活動を実施するための使用を禁ずる。
・但し、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験 のため、支援、援助、養護のため、当局による公共の活動のための 使用については、これを認める。
2 以下の施設は閉鎖措置を継続する。
・4月9日付バンコク都告示第23号で閉鎖を指示した娯楽施設等 。
・2月23日付バンコク都告示第20号で閉鎖を指示した闘鶏や闘 牛を行う施設等。
3 施設毎の措置
・飲食物の提供に関し、店内での飲食は午後9時までとし、持ち帰 り用については午後11時までとする。店内での酒類の提供は禁止 する。店内の入場者数を制限する等、当局が定める防疫措置に則し たものとする。
・百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ないし類 似の施設は、入場者数を制限しつつ、営業時間を午後9時までとす る。但し、ゲームセンター、遊戯施設は閉鎖せしめる。
・コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット 、路上販売は、営業時間を午後11時までとする。従来24時間営 業を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。
・競技場ないし運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後 9時までとする。試合については、入場者数を制限した上での実施 であれば、これを認める。
・集会、セミナー、宴会、食料配布といった感染拡大の恐れがある 活動は、50名未満であれば実施を認める。50名以上1,000 名未満の活動については、活動計画を提出の上で事前に現地保健当 局の許可を得るものとする。1, 000名を超える活動については、活動計画を提出の上で事前にバ ンコク都の許可を得るものとする。
・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁 錮ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科 される場合がある。
4 以上の措置は、4月18日以降、別途の告示があるまで適用される 。
(告示原文(タイ語): http://www.prbangkok.com/th/po st/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3 E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQ3MjIzMg== )
・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・ 手洗い・うがい等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお 、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当館に御一報くだ さい。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn eumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A )https://www.mhlw.go.jp/stf/se isakunitsuite/bunya/kenkou_iry ou/covid19_qa_kanrenkigyou_000 01.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content /10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経 済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中 間)
概要は以下のとおりです。
1 以下の施設を追加で閉鎖せしめる。
・学校、補習校および全ての種類の教育機関の建物及び場所につい
・但し、感染症法によって認められた活動、遠隔式の授業及び試験
2 以下の施設は閉鎖措置を継続する。
・4月9日付バンコク都告示第23号で閉鎖を指示した娯楽施設等
・2月23日付バンコク都告示第20号で閉鎖を指示した闘鶏や闘
3 施設毎の措置
・飲食物の提供に関し、店内での飲食は午後9時までとし、持ち帰
・百貨店、ショッピングセンター、コミュニティモール、ないし類
・コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット
・競技場ないし運動施設、ジム、フィットネスは、営業時間を午後
・集会、セミナー、宴会、食料配布といった感染拡大の恐れがある
・本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁
4 以上の措置は、4月18日以降、別途の告示があるまで適用される
(告示原文(タイ語): http://www.prbangkok.com/th/po
・在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続きマスク着用・
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中
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