【管理人コメント】
カンボジアにおける制限措置についての情報です。4月10日から4月23日の間、プノンペン都内の複数地区をロックダウンすると発表されました。移動、集会、ビジネス活動が禁止されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
プノンペン都内の一部地区のロックダウン
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在留邦人の皆様
4月10日、プノンペン都は、プノンペン都内の複数の地区をロッ クダウンする旨発表しましたので、 概要を以下のとおりお知らせします。
● ロックダウン期間: 4月10日~4月23日
● ロックダウン対象地区
○ ミエンチェイ区
・ストゥンミエンチェイ第1町
・ストゥンミエンチェイ第2町
○ センソック区
・オーバエクオーム町トロンモアン村
○ ポーセンチェイ区
・チャオムチャウ第 1 町:トロペアントロン2村及びトゥールポンロー村
・カカープ第 1 町:チョムカーウルク第1村、南ポプローク村、北ポプローク村及 びトロペアンルビア第1村
・カカープ第 2町:チョムカーウルク第2村
● 禁止される事項
・移動
・集会
・ビジネス活動
● 例外事項
<移動>
・生活必需品の購入のための居住地区内の外出。ただし、居住する 地区を管轄する当局に通知する必要があり、外出できるのは同居す る家族のうち2名のみで、週に2回まで
・営業の許可を受けている職場への通勤(職業証明書を携帯するこ と)
・緊急の健康上の理由による居住地区内の医療機関・薬局等への移 動
・管轄当局から許可を受けた緊急の健康上の理由による居住地区外 への移動
<ビジネス活動>
・生活に不可欠なサービス(ガソリンスタンド、銀行、郵便・通信 、商店、レストラン、食堂。ただし、従業員の数を最小限に抑えな ければならない)
・管轄当局から認められたその他の必要な業務
※ 上記は、在留邦人の方にかかわる事項を抜粋したものです。
2月20日コミュニティ感染事案による感染拡大は続いていますの で、カンボジア当局による更なる措置の導入や厳格化も排除できま せん。カンボジアに滞在されている皆様におかれましては、感染予 防に努めるとともに、カンボジア当局の措置に留意するようにして ください。
規制・制限等の措置に違反した場合、カンボジアの国内法、政令、 省令等に基づき、法的処分や強制隔離措置の対象となりえますので 、十分注意して行動してください。
◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在カンボジア日本国大使館 領事班』
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp
4月10日、プノンペン都は、プノンペン都内の複数の地区をロッ
● ロックダウン期間: 4月10日~4月23日
● ロックダウン対象地区
○ ミエンチェイ区
・ストゥンミエンチェイ第1町
・ストゥンミエンチェイ第2町
○ センソック区
・オーバエクオーム町トロンモアン村
○ ポーセンチェイ区
・チャオムチャウ第 1 町:トロペアントロン2村及びトゥールポンロー村
・カカープ第 1 町:チョムカーウルク第1村、南ポプローク村、北ポプローク村及
・カカープ第 2町:チョムカーウルク第2村
● 禁止される事項
・移動
・集会
・ビジネス活動
● 例外事項
<移動>
・生活必需品の購入のための居住地区内の外出。ただし、居住する
・営業の許可を受けている職場への通勤(職業証明書を携帯するこ
・緊急の健康上の理由による居住地区内の医療機関・薬局等への移
・管轄当局から許可を受けた緊急の健康上の理由による居住地区外
<ビジネス活動>
・生活に不可欠なサービス(ガソリンスタンド、銀行、郵便・通信
・管轄当局から認められたその他の必要な業務
※ 上記は、在留邦人の方にかかわる事項を抜粋したものです。
2月20日コミュニティ感染事案による感染拡大は続いていますの
規制・制限等の措置に違反した場合、カンボジアの国内法、政令、
◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在カンボジア日本国大使館 領事班』
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp
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