【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。感染症予防法が改正され制限措置が更新されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ドイツにおける防疫措置(感染症予防法の改
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4月21日,新型コロナウイルス感染症によるパンデミックの第三 波を抑制するため, 連邦議会で改正感染症予防法が可決されたところ,この制限措置の 概要は以下のとおりです。
なお,今回の改正感染症予防法は,ドイツ全国での統一的な「非常 ブレーキ」を定めたものであり,発効のタイミングや措置の詳細に つきましては,関連の報道や政府の発表,また,各連邦州の政令を ご確認ください。
【概要】
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数(以下「新規感染 者数」)が3日連続で100を超える市郡において,以下の措置が ,(3日連続で100を超えた)2日後から適用されます。
(当館注:当地報道では,今週末にも発効する可能性がある旨報じ られています)
1 私的な集まり(接触制限)
「新規感染者数」が100を超えた場合,屋内及び屋外における私 的な集まりは,自らの世帯に加え,別世帯に属する最大1人までに 制限。
2 店舗・サービス業等
(1)感染発生率が高い場合でも,食料品や生活必需品及び生活に 必要な店舗・サービスは,公衆衛生規則やマスクの着用義務を遵守 した上で,これまで通り開き続ける。
直販を含む食料品店,飲料店,健康食品店,乳幼児関連の商店,薬 局,衛生用品店,ドラッグストア,眼鏡店,補聴器販売店,ガソリ ンスタンド,新聞販売店,書店,花屋,ペット用品店,飼料店, 園芸市場,卸売店,自転車・自動車修理店,銀行,郵便局等
(2)「新規発生者数」が150未満の場合,事前の予約と陰性の 検査結果を有する場合に,全ての店舗での買い物が可能( いわゆるクリック・アンド・ミート)。
(3)身体の近接を伴うサービスは,医療,治療,看護及び宗教的 な目的でのみ可能。例外として,理髪店・美容院及びフットケアの み,マスク着用の下,陰性の検査結果を有する場合には利用するこ とができる。その他の身体の近接を伴うサービスは不可。
3 レストラン,ホテル,娯楽・文化施設及びスポーツ
(1)「新規感染者数」が100を超えた場合,レストラン,ホテ ル及び娯楽・文化施設は閉鎖される。ただし,動物園及び植物園の 屋外エリアは例外であり,陰性の検査結果を有する場合に訪問する ことができる。
(2)スポーツは,自身のみ,または,2人,あるいは自身の家族 のみと行うことが出来る。14歳までの子供は,屋外で5人まで, 接触を伴わないスポーツを行うことができる。
プロスポーツ選手は,引き続き,無観客で,また,予防及び衛生計 画の遵守の下,トレーニングや競技を行うことができる。
4 外出制限
「新規感染者数」が100を超えた場合,午後10時から午前5時 までの間は,仕事や医療など,正当な理由がある者だけが外出する ことができる。
午前零時までは,引き続き,1人でのジョギングや散歩は認められ る。
5 学校・保育施設
「新規感染者数」が165を超えた場合,対面授業や通常保育は禁 止される。卒業年次や特別支援学級は例外である。
6 ホームオフィス
雇用主は,業務上可能な場合に,ホームオフィスの機会を提供する 義務を有する。従業員も,ホームオフィスが可能であれば, これを受け入れる義務がある。
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de /breg-de/aktuelles/bundesweite -notbremse-1888982
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す る最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_coronavirus2 00313-1.html
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 165.html#ad-image-0
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsm inisterium.de/coronavirus.html
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト)
ドイツ語:https://www.rki.de/DE/Con tent/InfAZ/N/Neuartiges_Corona virus/nCoV_node.html;jsessioni d=74843C1711BAB743375E840A536D DA90.internet102
英語:https://www.rki.de/EN/Home/ homepage_node.html;jsessionid= A194726D5C8EB82FE6239709DFB64A B9.internet091
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
https://www.auswaertiges-amt.d e/de/ReiseUndSicherheit/reise- und-sicherheitshinweise/letzte aktualisierungen
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp /index.html
■スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c _info/oshirase_kaian_app.html
連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go. jp
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
なお,今回の改正感染症予防法は,ドイツ全国での統一的な「非常
【概要】
過去7日間の人口10万人あたりの新規感染者数(以下「新規感染
(当館注:当地報道では,今週末にも発効する可能性がある旨報じ
1 私的な集まり(接触制限)
「新規感染者数」が100を超えた場合,屋内及び屋外における私
2 店舗・サービス業等
(1)感染発生率が高い場合でも,食料品や生活必需品及び生活に
直販を含む食料品店,飲料店,健康食品店,乳幼児関連の商店,薬
(2)「新規発生者数」が150未満の場合,事前の予約と陰性の
(3)身体の近接を伴うサービスは,医療,治療,看護及び宗教的
3 レストラン,ホテル,娯楽・文化施設及びスポーツ
(1)「新規感染者数」が100を超えた場合,レストラン,ホテ
(2)スポーツは,自身のみ,または,2人,あるいは自身の家族
プロスポーツ選手は,引き続き,無観客で,また,予防及び衛生計
4 外出制限
「新規感染者数」が100を超えた場合,午後10時から午前5時
午前零時までは,引き続き,1人でのジョギングや散歩は認められ
5 学校・保育施設
「新規感染者数」が165を超えた場合,対面授業や通常保育は禁
6 ホームオフィス
雇用主は,業務上可能な場合に,ホームオフィスの機会を提供する
【参考】
○ドイツ連邦政府プレスリリース
https://www.bundesregierung.de
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す
https://www.de.emb-japan.go.jp
■外務省海外安全ホームページ(ドイツ)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
■ドイツ連邦保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
https://www.bundesgesundheitsm
■ロベルト・コッホ研究所(新型コロナウイルス関連サイト)
ドイツ語:https://www.rki.de/DE/Con
英語:https://www.rki.de/EN/Home/
■ドイツ連邦外務省(渡航情報)(新着情報)
https://www.auswaertiges-amt.d
■在留届(3か月以上滞在される方)/ 「たびレジ」(3か月未満の渡航の方)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp
■スマートフォン用 海外安全アプリ
https://www.anzen.mofa.go.jp/c
連絡先:
在ドイツ日本国大使館
TEL: 030-210940 (閉館時は緊急電話対応業者につながります)
FAX: 030-21094222
e-mail: taishikan-ryoujibu@bo.mofa.go.
URL: https://www.de.emb-japan.go.jp
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