【管理人コメント】
スリランカにおける制限措置についての情報です。直近の感染拡大を受けて警戒基準レベル3が維持されています。また5月3日から2週間、すべてのイベントを禁止するとの発表があったとの内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナコロナウイルス感染症(感染拡大
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●スリランカにおける新型コロナウイルスの警戒基準はレベル3を 維持。スリランカ保健省は、4月23日に警戒基準レベル3におけ る行動規定を発表し、同基準を遵守するよう求めています。 さらに、本日、スリランカ政府は、5月3日より2週間の間、すべ てのイベントを禁止する旨の発表を行ったと報じられています。
●4月29日正午より、西部州州境において無作為に抗原検査を実 施しています。
●4月30日現在、37地域(6警察管区、31村落行政区)が隔 離地域に指定されています。
●引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・ 手指の消毒の励行、マスク着用、ソーシャル・ディスタンシング( 社会的距離)の確保などの感染症対策に努めてください。
1 スリランカ国内における新型コロナウイルスの感染者は急激に増加 しており、十分な注意が必要です。スリランカにおける新型コロナ ウイルスの警戒基準はレベル3を維持しています。 スリランカ保健省は4月23日、警戒基準レベル3における行動規 定を発表し、同基準を遵守するよう求めています。さらに、本日、 スリランカ政府は、5月3日より2週間の間、すべてのイベントを 禁止する旨の発表を行ったと報じられています。
警戒基準レベル3における行動規定の詳細は以下を参照し、定めら れた基準を遵守するとともに公共の場での行動などは十分な感染防 止対策を講じてください。
警戒基準レベル3における行動規定
https://www.facebook.com/Depar tmentOfGovernmentInformation/ posts/3900174360096068
2 4月29日正午より、西部州州境において無作為に抗原検査が実施 されています。検査の結果、陽性反応がでた場合は、 現場の医師の判断に基づき、治療施設での隔離が指示される場合が あります。移動を予定されている方は、そうしたリスクを念頭に置 くとともに、今後も当局が発表する最新情報の収集に努めてくださ い。
3 スリランカ保健省が発表している感染者数マップによれば、新型コ ロナウイルスの感染者は西部州を中心にスリランカ全土に広がって います。また、4月30日現在、37地域(6警察管区、31村落 行政区)が隔離地域に指定されています。隔離地域が指定されてい る県は以下のとおりです。一定のエリアで感染者数の増加が確認さ れた場合などに、その地域が急遽隔離地域となるケースもあります ので、今後も当局が発表する最新情報の収集に努めてください。
北西部州:クルネーガラ県2警察管区及び4村落行政区
西部州:カルタラ県4村落行政区、ガンパハ県4村落行政区
北中央州:ポロンナルワ県1村落行政区
中央州:マータレー県4警察管区、2村落行政区
東部州:トリンコマリー県7村落行政区、アンパーラ県1村落行政 区
ウバ州:モナラーガラ県6村落行政区
南部州:ゴール県2村落行政区
●保健省が発表している新型コロナウイルス感染者の分布(18日 付)
地図:https://www.epid.gov.lk/web /images/pdf/Circulars/Corona_ virus/moh_area_map_41.jpg
リスト:https://www.epid.gov.lk/we b/images/pdf/Circulars/Corona_ virus/moh_2020_41.pdf
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(1)当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におか れましては、 引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・ 手指の消毒の励行、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング (社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正 しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正し い生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、 自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてくださ い。
(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共 の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシン グの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。 これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措 置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。
〇条例の改正内容は、2020年10月15日発表の官報をご参照 ください。
http://www.documents.gov.lk/fi les/egz/2020/10/2197-25_E.pdf
【参考】官邸ホームページ
「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」
http://www.kantei.go.jp/jp/hea dline/kansensho/coronavirus. html
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
●4月29日正午より、西部州州境において無作為に抗原検査を実
●4月30日現在、37地域(6警察管区、31村落行政区)が隔
●引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・
1 スリランカ国内における新型コロナウイルスの感染者は急激に増加
警戒基準レベル3における行動規定の詳細は以下を参照し、定めら
警戒基準レベル3における行動規定
https://www.facebook.com/Depar
2 4月29日正午より、西部州州境において無作為に抗原検査が実施
3 スリランカ保健省が発表している感染者数マップによれば、新型コ
北西部州:クルネーガラ県2警察管区及び4村落行政区
西部州:カルタラ県4村落行政区、ガンパハ県4村落行政区
北中央州:ポロンナルワ県1村落行政区
中央州:マータレー県4警察管区、2村落行政区
東部州:トリンコマリー県7村落行政区、アンパーラ県1村落行政
ウバ州:モナラーガラ県6村落行政区
南部州:ゴール県2村落行政区
●保健省が発表している新型コロナウイルス感染者の分布(18日
地図:https://www.epid.gov.lk/web
リスト:https://www.epid.gov.lk/we
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(1)当地の在留邦人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におか
(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共
〇条例の改正内容は、2020年10月15日発表の官報をご参照
http://www.documents.gov.lk/fi
【参考】官邸ホームページ
「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」
http://www.kantei.go.jp/jp/hea
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
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