【管理人コメント】
スペイン、バレンシア州における制限措置についての情報です。バレンシア州全域対象のマスク着用義務の内容が一部修正されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バレンシア州におけるマスク着用義務の修正
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●バレンシア州政府は、バレンシア州全域に施行しているマスク着 用義務の内容を、一部を修正しました。
・マスク着用義務の期限は、当該官報が修正又は失効するまでです 。
・今回の修正により、マスク着用が義務付けられる活動、マスク着 用が求められない活動がより細かく定められました。
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては 、現在の措置内容を良くご確認いただき、また、マスク着用(当館 が管轄する3州においては、外出時のマスク着用が義務化されてい ます)、手洗いの励行、人との距離(フィジカル・ディスタンス) の確保など、新型コロナウイルス感染予防対策をお願いします。
1 マスク着用義務
(1)規制措置の有効期間
官報掲載(4月12日(月))から当該官報が修正又は失効するま で
(2)マスク着用に関する概要
ア 以下の場合、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
a)人との距離に関係なく、公道や公共の場所(屋内外問わない) 。
b)航空交通、海上交通、バス、鉄道、公共交通機関、社用車を問 わず、マスク着用は義務。ただし、船舶の個室は除く。
イ 以下の場合は、マスク着用を求めない。
a)病気や呼吸器系、身体の問題等で、マスクを着用することによ り悪化するおそれがある者。
b)屋外における個人で行う運動やスポーツの練習、状況や場所に よりマスク着用ではできない運動、当局の指示がある場合。
ウ スポーツではない活動を個人が屋外で行う場合には、これを個人で 行う運動やスポーツと同等と認める。ただし、同居人以外とは1. 5メートルの距離を設ける。
エ マスク着用を求めない活動は、以下のとおり。
a)海、湖、貯水池、川やプール等で水浴する場合。
b)水上スポーツ。
c)上記活動の休憩時。海辺や川辺、屋外のプールで休憩する場合 は、同居人以外とは1.5メートル以上の間隔を保ち、集まる人数 の制限を超えないものとする。
d)水上スポーツの救出活動。
e)許可された場所で飲食する場合。
オ マスクの着用を義務付ける活動は、以下のとおり。
a)海辺や湖等の周辺を散歩する場合。
b)海岸等で散歩する場合。
c)シャワー時を除き、更衣室を使用する場合。
d)屋内外を問わず、厳に飲食に必要な場合を除く、ホテルや飲食 店での滞在。
2 官報掲載
今回の修正に関する官報は、以下のバレンシア州HPからご確認い ただけます。
[マスク着用義務の修正]
http://dogv.gva.es/datos/2021/ 04/12/pdf/2021_3709.pdf
3 バレンシア州全域に対する規制措置
現在、バレンシア州全域に対して施行されている規制措置について は、以下の領事メールをご確認ください。
「バレンシア州における規制措置の修正・延長(4月12日から4 月25日まで)」
https://www.anzen.mofa.go.jp/o d/ryojiMailDetail.html?keyCd=1 10244
4 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては 、本件措置内容を遵守して下さい。本措置に違反した場合、処罰の 対象となる可能性があります。また、今後、各規制措置が変更され ることも予想されますので、規制措置の施行状況等に十分注意願い ます。
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時の マスク着用が義務化されています)、手洗いの励行、人との距離( フィジカル・ディスタンス)の確保など、新型コロナウイルス感染 予防対策をお願いします。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。 本アドレスは送信専用です。
【問い合わせ先】
〇在バルセロナ日本国総領事館
住所:Avda. Diagonal, 640, 2a Planta D, 08017, Barcelona
電話番号:+(34)93-280-3433
FAX番号:+(34)93-280-4496/93-204- 5439(領事班直通)
ホームページ:
http://www.barcelona.es.emb-ja pan.go.jp/itprtop_ja/index.htm l
○在スペイン日本国大使館
電話: +(34)-91-590-7600(代表),+(34)-91 -590-7614(領事部直通)
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○在ラスパルマス領事事務所
電話:+(34)-928-244-012
ホームページ:
https://www.es.emb-japan.go.jp /itpr_ja/00_000042.html
・マスク着用義務の期限は、当該官報が修正又は失効するまでです
・今回の修正により、マスク着用が義務付けられる活動、マスク着
●措置施行地域に居住又は滞在されている皆さまにおかれましては
1 マスク着用義務
(1)規制措置の有効期間
官報掲載(4月12日(月))から当該官報が修正又は失効するま
(2)マスク着用に関する概要
ア 以下の場合、6歳以上の常時マスク着用を義務付ける。
a)人との距離に関係なく、公道や公共の場所(屋内外問わない)
b)航空交通、海上交通、バス、鉄道、公共交通機関、社用車を問
イ 以下の場合は、マスク着用を求めない。
a)病気や呼吸器系、身体の問題等で、マスクを着用することによ
b)屋外における個人で行う運動やスポーツの練習、状況や場所に
ウ スポーツではない活動を個人が屋外で行う場合には、これを個人で
エ マスク着用を求めない活動は、以下のとおり。
a)海、湖、貯水池、川やプール等で水浴する場合。
b)水上スポーツ。
c)上記活動の休憩時。海辺や川辺、屋外のプールで休憩する場合
d)水上スポーツの救出活動。
e)許可された場所で飲食する場合。
オ マスクの着用を義務付ける活動は、以下のとおり。
a)海辺や湖等の周辺を散歩する場合。
b)海岸等で散歩する場合。
c)シャワー時を除き、更衣室を使用する場合。
d)屋内外を問わず、厳に飲食に必要な場合を除く、ホテルや飲食
2 官報掲載
今回の修正に関する官報は、以下のバレンシア州HPからご確認い
[マスク着用義務の修正]
http://dogv.gva.es/datos/2021/
3 バレンシア州全域に対する規制措置
現在、バレンシア州全域に対して施行されている規制措置について
「バレンシア州における規制措置の修正・延長(4月12日から4
https://www.anzen.mofa.go.jp/o
4 お願い
措置施行地域に居住または滞在されている皆さまにおかれましては
引き続き、マスク着用(当館が管轄する3州においては、外出時の
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〇在バルセロナ日本国総領事館
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