【管理人コメント】
スイス、ジュネーブ州における制限措置についての情報です。現行の各種制限措置について5月31日まで継続適用する旨が発表されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染症関連情報(ジュネ
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●4月16日、ジュネーブ州政府は、スイス連邦政府による新型コ ロナウイルス感染症に対する各種制限措置の段階的緩和策( 第3段)を踏まえ、現在実施中の対策措置を4月19日0時1分か ら5月31日24時の期間についても実施する旨発表しました。
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
1 マスク着用義務(継続)
(1)車内では、同乗者が世帯を同じくする場合を除き、マスク着 用が義務付けられます。運転手が車内で一人の場合には免除されま す。
(2)自治体は、マスク着用が義務づけられる場所及び時間を決定 し、州政府に報告します。また、州政府は、 その他の場所についても、マスク着用を義務付けることができます 。
2 集会(継続)
集会においては、個人間の距離を1.5メートル以上空けなければ なりません(世帯を同じくする場合を除く)。
3 公立及び私立教育機関(継続)
就学前教育機関は、予防計画を実施することで、開かれています。
4 施設の閉鎖・再開(一部除き継続)
公に開かれた屋内・屋外空間ならびに施設、店舗及び飲食施設につ いては、顧客や来訪者との関係で、主に以下の措置を遵守すること を求めています。
・アクセスの制限、距離や密度の管理:
- 最低1.5メートルの安全の距離の確保
- 満員時の入場制限
- 可能な場合には、出入口の分離(特に混雑時)
- 店・施設の内外(特にエスカレーターやエレベーター付近)の人の 滞留防止
- 個人間の距離が確保されるよう、エレベーターを使用できる人数の 上限を掲示
- 人を滞留させる狭い通路の除去
・手のアルコール消毒:
- 施設に入る人全員が事前に消毒するようにすること
・顧客・来訪者・従業員の遵守するアルコール消毒措置(特に小売 店):
- 消毒していない手で商品に触らないこと
- 顔やマスクに触った手で商品に触れてはならず、すぐに消毒するこ と
- 現金やカードに消毒していない手で触らないこと
- 接触を生じる場合や1.5メートルの距離が確保できない場合には 化粧品や香水等の商品を肌につけて試用しないこと
- 手袋着用は義務ではないが、着用する場合は手指と同様の衛生措置 を遵守すること
・マスク着用:
- ガラス等で遮蔽されている場合でも、公に開かれている施設への入 場時には、従業員、職員、顧客ともに常時マスクを着用すること
- マスクが正しく(鼻から口を覆って)着用されるようにすること
- マスクを外したり人が接近したりするような試食や試用(化粧品等 )を行わないこと(特に小売店)
- 身分確認のため一時的にマスクを外すよう求めることは可能
5 イベント(継続)
宗教上の祭事については、参加者との関係で、以下の措置を遵守す ることを求めています。
・アクセスの制限、密度の管理:
- 最低1.5メートルの安全の距離が確保できるよう1人あたり4平 方メートルの空間を確保しつつ、許可される最大人数におさまるよ う参加者数を制限
- 参加者の情報収集
- 満員時の入場を制限しテレビ会議等の補助的手段を活用
- 症状を有する人の入場を禁止し検査受検を推奨
- 入退場者が接触しないよう式典ごとに十分時間を確保
- 宗教施設周辺の人の滞留防止(滞留を生じる行事は自粛)
- 人を滞留させる狭い通路の除去
・手指のアルコール消毒:
- 施設の出入り口にアルコール消毒を設置
- 施設に入る人全員が事前に消毒するようにすること
- 参加者は入場時及び退場時に手指を消毒
- 手袋は感染源となり得るため着用は推奨されない
・マスク着用:
- 聖体拝領の際を除き、参加者は常時マスク着用
- マスクが正しく(鼻から口を覆って)着用されるようにすること
- 身分確認のため一時的にマスクを外すよう求めることは可能
6 企業(継続)
被雇用者を保護するための以下の措置を遵守することを求めていま す。
・入口及び共有スペースに、守るべき衛生措置の案内を掲示するこ と
・定期的な手指消毒のための場所を設けること
・共用スペース(コピー機、コーヒーマシーン、会議室等)にアル コール消毒液を設置すること
・個人オフィス以外の閉鎖空間において、マスクの着用を義務づけ ること
・可能な場合には、定期的に換気を行うこと
・共用物の表面(会議室の机や椅子、ドアノブ、コピー機等)を定 期的に消毒すること
・屋外を含め、公に開かれている、または第三者が出入りするエリ アでのマスク着用を保証すること
詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。
・決定
https://www.ge.ch/document/242 13/telecharger
・プレスリリース
https://www.ge.ch/document/cov id-19-conseil-etat-adapte-son- arrete-accord-avec-annonces- du-conseil-federal-0
連邦政府の措置等については、以下のサイトをご確認ください。
○スイス連邦政府保健庁(OFSP)
https://www.admin.ch/gov/en/st art/documentation/media-releas es.msg-id-83106.html
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp /itpr_ja/coronavirus_ja.html
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa n.go.jp/itpr_ja/11_000001_0006 5.html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ ジンに登録されたメールアドレス及び「たびレジ」に登録されたメ ールアドレスに自動的に配信されております。
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
●連邦政府の措置と併せてご確認ください。
1 マスク着用義務(継続)
(1)車内では、同乗者が世帯を同じくする場合を除き、マスク着
(2)自治体は、マスク着用が義務づけられる場所及び時間を決定
2 集会(継続)
集会においては、個人間の距離を1.5メートル以上空けなければ
3 公立及び私立教育機関(継続)
就学前教育機関は、予防計画を実施することで、開かれています。
4 施設の閉鎖・再開(一部除き継続)
公に開かれた屋内・屋外空間ならびに施設、店舗及び飲食施設につ
・アクセスの制限、距離や密度の管理:
- 最低1.5メートルの安全の距離の確保
- 満員時の入場制限
- 可能な場合には、出入口の分離(特に混雑時)
- 店・施設の内外(特にエスカレーターやエレベーター付近)の人の
- 個人間の距離が確保されるよう、エレベーターを使用できる人数の
- 人を滞留させる狭い通路の除去
・手のアルコール消毒:
- 施設に入る人全員が事前に消毒するようにすること
・顧客・来訪者・従業員の遵守するアルコール消毒措置(特に小売
- 消毒していない手で商品に触らないこと
- 顔やマスクに触った手で商品に触れてはならず、すぐに消毒するこ
- 現金やカードに消毒していない手で触らないこと
- 接触を生じる場合や1.5メートルの距離が確保できない場合には
- 手袋着用は義務ではないが、着用する場合は手指と同様の衛生措置
・マスク着用:
- ガラス等で遮蔽されている場合でも、公に開かれている施設への入
- マスクが正しく(鼻から口を覆って)着用されるようにすること
- マスクを外したり人が接近したりするような試食や試用(化粧品等
- 身分確認のため一時的にマスクを外すよう求めることは可能
5 イベント(継続)
宗教上の祭事については、参加者との関係で、以下の措置を遵守す
・アクセスの制限、密度の管理:
- 最低1.5メートルの安全の距離が確保できるよう1人あたり4平
- 参加者の情報収集
- 満員時の入場を制限しテレビ会議等の補助的手段を活用
- 症状を有する人の入場を禁止し検査受検を推奨
- 入退場者が接触しないよう式典ごとに十分時間を確保
- 宗教施設周辺の人の滞留防止(滞留を生じる行事は自粛)
- 人を滞留させる狭い通路の除去
・手指のアルコール消毒:
- 施設の出入り口にアルコール消毒を設置
- 施設に入る人全員が事前に消毒するようにすること
- 参加者は入場時及び退場時に手指を消毒
- 手袋は感染源となり得るため着用は推奨されない
・マスク着用:
- 聖体拝領の際を除き、参加者は常時マスク着用
- マスクが正しく(鼻から口を覆って)着用されるようにすること
- 身分確認のため一時的にマスクを外すよう求めることは可能
6 企業(継続)
被雇用者を保護するための以下の措置を遵守することを求めていま
・入口及び共有スペースに、守るべき衛生措置の案内を掲示するこ
・定期的な手指消毒のための場所を設けること
・共用スペース(コピー機、コーヒーマシーン、会議室等)にアル
・個人オフィス以外の閉鎖空間において、マスクの着用を義務づけ
・可能な場合には、定期的に換気を行うこと
・共用物の表面(会議室の机や椅子、ドアノブ、コピー機等)を定
・屋外を含め、公に開かれている、または第三者が出入りするエリ
詳しくは、ジュネーブ州政府の発表をご確認ください。
・決定
https://www.ge.ch/document/242
・プレスリリース
https://www.ge.ch/document/cov
連邦政府の措置等については、以下のサイトをご確認ください。
○スイス連邦政府保健庁(OFSP)
https://www.admin.ch/gov/en/st
〇新型コロナウイルス感染症特設ホームページ
・在スイス日本国大使館
https://www.ch.emb-japan.go.jp
・在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州)
https://www.geneve.ch.emb-japa
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス、メールマガ
(問い合わせ窓口)
○在ジュネーブ領事事務所
電 話 :+41-(0)22-716-9900
FAX:+41-(0)22-716-9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
住 所:82, rue de Lausanne, 1202 GENEVE, SUISSE
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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