【管理人コメント】
カンボジアにおける制限措置についての情報です。プノンペン都におけるロックダウンの実施強化のため、一部区域がレッドゾーンに指定されました。レッドゾーンにおいては現在の住居からの外出が禁止されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
プノンペン都におけるロックダウンの実施強
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4月19日、カンボジア政府は、同15日から導入されているプノ ンペン都及びカンダール州タクマウ市におけるロックダウンの実施 強化のためのガイドラインを発表し、 プノンペン都内の一部区域を「レッドゾーン」に指定しました。
今後、レッドゾーンが拡大されるかは、予断を許しません。
レッドゾーン以外にお住いの皆様も、食料の備蓄や現金の用意など 、もしもの場合に備えてください。
本日設定されたレッドゾーンの概要は以下のとおりです。
【指定区域】
● ミエンチェイ区(Meanchey District)
・ストゥンミエンチェイ第1町 (Sangkat Meanchey I)全域
・ストゥンミエンチェイ第2町 (Sangkat Meanchey II)全域
・ストゥンミエンチェイ第3町 (Sangkat Meanchey III)全域
● ポーセンチェイ区 (Pou Senchey District)
・チャオムチャウ第 1 町(Sangkat Choam Chao 1)全域
● トゥ―ルコーク区
・ボンサーラーン町 (Sangkat Boengsalang) 第14村、第16村及び第17村
【導入措置】
● 全ての者は、居住する住居外でのスポーツ活動を含め、現在の住居 からの外出を禁止される。
ただし、以下は例外;
・緊急の健康上の理由
・管轄当局により許可されたレッドゾーン域内の最短距離にある場 所でのPCR検査の受検
・ワクチンの2回目の接種のための保健担当職員との面会
● 市場、食料品店を含め、レッドゾーン域内の全ての業務活動は、一 時的に停止される。ただし、次の活動を除く:
(1) 消防サービス
(2) 電気供給サービス
(3) 上水道供給サービス
(4) 救急サービス並びに薬局を含めた公立及び私立の保健サービス
(5) 消毒液及び酸素の製造所
(6) 製麺所
(7) 調理用ガス販売所
(8) 国による食料支援サービス及び救急支援
(9) 医薬品及び医療物資の供給サービス
(10) ゴミ及び廃棄物の回収及び運搬サービス
● レッドゾーンへの出入域及び通過は一切禁止する。
ただし、以下は例外:
(1) 職業証明書を所持したレッドゾーン域内でのロックダウン措置実施 権限のある公務員及び治安部隊
(2) 身分証明書及びロックダウン実施国家委員会下の実行委員会(以 下、実行委員会)が発行する職務証明書を所持したロックダウン実 施国家委員会が実施する救急支援活動に関連する移動
(3) 保健省から発行される許可証を所持した医療機関及び薬局職員の移 動
(4) 消防業務従事者の移動
(5) 職務証明書を所持した、上水道供給業務従事者の移動
(6) 職務証明書を所持した国家戦略物資の保管庫のスタッフの移動
(7) 保健省発出の許可証を所持した公立・私立の救急サービスの公務 員・スタッフの移動
(8) 実行委員会発出の通行許可証を所持した麺の製造・供給所のスタ ッフの移動
(9) 実行委員会発出の通行許可証を所持した消毒液及び酸素の製造・ 供給所のスタッフの移動
(10) 実行委員会発出の通行許可証を所持した調理用ガスの販売・供給所 のスタッフの移動
【罰則】
● 上記の移動禁止措置及び業務活動等の禁止措置に違反した場合、移 動手段の一時的な没収やその他の行政措置を含めた厳格な法的措置 をとる。
【生活支援】
● 当局は、レッドゾーンの居住者に対するデリバリーサービスを通じ た食料の販売のために、食料の供給・運搬・配布に係る準備及び調 整を緊急に行わなければならない。
● 当局は、レッドゾーンに居住する脆弱層、貧困層、生活困難者に対 する、米、麺、魚缶詰等の緊急支援物資を配布するための準備を緊 急に行わなければならない。
今般の措置により、今後は食料品店や銀行への外出ができなくなり 、デリバリーサービス等での食料品の入手が必要になります。
なお、食料の入手が困難な方の支援を目的として、ロックダウン実 施国家委員会は、テレグラムのグループを作成しました。 緊急支援をご希望の方は、以下の当館WEBページにて申請方法等 をご確認ください。
https://www.kh.emb-japan.go.jp /itpr_ja/b_000451.html
◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在カンボジア日本国大使館 領事班』
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp
今後、レッドゾーンが拡大されるかは、予断を許しません。
レッドゾーン以外にお住いの皆様も、食料の備蓄や現金の用意など
本日設定されたレッドゾーンの概要は以下のとおりです。
【指定区域】
● ミエンチェイ区(Meanchey District)
・ストゥンミエンチェイ第1町 (Sangkat Meanchey I)全域
・ストゥンミエンチェイ第2町 (Sangkat Meanchey II)全域
・ストゥンミエンチェイ第3町 (Sangkat Meanchey III)全域
● ポーセンチェイ区 (Pou Senchey District)
・チャオムチャウ第 1 町(Sangkat Choam Chao 1)全域
● トゥ―ルコーク区
・ボンサーラーン町 (Sangkat Boengsalang) 第14村、第16村及び第17村
【導入措置】
● 全ての者は、居住する住居外でのスポーツ活動を含め、現在の住居
ただし、以下は例外;
・緊急の健康上の理由
・管轄当局により許可されたレッドゾーン域内の最短距離にある場
・ワクチンの2回目の接種のための保健担当職員との面会
● 市場、食料品店を含め、レッドゾーン域内の全ての業務活動は、一
(1) 消防サービス
(2) 電気供給サービス
(3) 上水道供給サービス
(4) 救急サービス並びに薬局を含めた公立及び私立の保健サービス
(5) 消毒液及び酸素の製造所
(6) 製麺所
(7) 調理用ガス販売所
(8) 国による食料支援サービス及び救急支援
(9) 医薬品及び医療物資の供給サービス
(10) ゴミ及び廃棄物の回収及び運搬サービス
● レッドゾーンへの出入域及び通過は一切禁止する。
ただし、以下は例外:
(1)
(2) 身分証明書及びロックダウン実施国家委員会下の実行委員会(以
(3)
(4) 消防業務従事者の移動
(5) 職務証明書を所持した、上水道供給業務従事者の移動
(6) 職務証明書を所持した国家戦略物資の保管庫のスタッフの移動
(7) 保健省発出の許可証を所持した公立・私立の救急サービスの公務
(8) 実行委員会発出の通行許可証を所持した麺の製造・供給所のスタ
(9) 実行委員会発出の通行許可証を所持した消毒液及び酸素の製造・
(10) 実行委員会発出の通行許可証を所持した調理用ガスの販売・供給所
【罰則】
● 上記の移動禁止措置及び業務活動等の禁止措置に違反した場合、移
【生活支援】
● 当局は、レッドゾーンの居住者に対するデリバリーサービスを通じ
● 当局は、レッドゾーンに居住する脆弱層、貧困層、生活困難者に対
今般の措置により、今後は食料品店や銀行への外出ができなくなり
なお、食料の入手が困難な方の支援を目的として、ロックダウン実
https://www.kh.emb-japan.go.jp
◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在カンボジア日本国大使館 領事班』
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp
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