【管理人コメント】
インドにおける制限措置についての情報です。デリー準州における外出禁止措置が5月3日の午前5時まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
デリー準州における外出禁止措置の延長及び
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●4月25日、デリー準州政府は外出禁止措置を5月3日(月)午 前5時まで延長すると発表しました。
●日本入国時に必要となる検査証明について、デリー空港出発時に 提示できない場合は搭乗のためのチェックインができません。 利用する臨時便確定後、前もってRT-PCR検査の予約を行い、 出発前72時間以内のできるだけ早期に受検し、定められた内容が 記された検査証明書を取得してください。
1 デリー準州における外出禁止措置の延長
(1)デリー準州政府は、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大 を受け、4月19日(月)午後10時から実施している外出禁止措 置を5月3日(月)午前5時まで延長すると発表しました。これに 違反した場合は罰則の対象になり得ますので、ご注意ください。
(2)外出禁止の例外となるのは、政府関係者、医療関係者、妊娠 中の女性、医療サービスを受診する人、空港・鉄道駅・バスターミ ナルから移動する人(注)、メディア関係者等です。食材供給、 金融、通信、燃料供給、電力、民間セキュリティサービスに従事す る人、新型コロナウイルスのワクチン接種に行く人は、e- pass(デリー準州ホームページ www.delhi.gov.in から申請可能)の提示により移動が許可されるとのことです。
(注)デリー準州政府の説明によれば、空港に到着または空港から 出発する場合に運転手を手配する必要がある場合は、搭乗者のEチ ケットの写しを運転手が携行することで通行可能とのことです。
(3)外出禁止の間、店舗、ショッピングモール、映画館、レスト ラン、劇場、遊戯施設、公園、スポーツ施設、ジム、スパ、理容・ 美容店、プール、建設工事現場(オンサイトで作業員を確保できる 場合を除く)は閉鎖されるとのことです。
2 日本入国のための有効な検査証明書取得のお願い
(1)日本に入国する場合に提出が求められる新型コロナウイルス 感染症に係る検査証明書については、出発前72時間以内に、厚生 労働省検疫所が指定する「検体」、「検査方法」により実施し、 原則として、厚生労働省所定の書式を用いた証明書を提出すること とされています(所定の書式に対応する医療機関がない場合には、 任意の書式の提出も妨げられませんが、「検査証明書へ記載すべき 内容」が満たされている必要があります)。
(2)最近の感染の急拡大により、検査証明書の取得に時間を要す るようになっており、帰国を希望する方で、検査証明書を取得せず 空港に向かうケースが散見されます。中には、航空会社職員等と接 触した後に陽性であることが判明した事例も報告されています。
(3)検査証明書がなければ搭乗のためのチェックインはできませ ん。
(4)利用する便の確定後、速やかにRT-PCR検査を予約し、 かつ、出発前72時間以内の中の出来るだけ早期に受検するようご 注意ください。
(5)検査証明書を取得せずに空港に向かうことは、航空会社職員 や他の旅客の感染リスクを増大させ、今後の臨時便運航に支障をき たす恐れもあります。皆様のご協力をお願いいたします。
※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)htt ps://www.mhlw.go.jp/stf/seisak unitsuite/bunya/0000121431_ 00248.html
3 インド国内での感染が急拡大していますので、在留邦人の皆様にお かれては、最新情報の入手に努め、十分な感染予防対策を講じてく ださい。
(お問い合わせ先)
在インド日本国大使館
電話:+91-(0)11-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp
●日本入国時に必要となる検査証明について、デリー空港出発時に
1 デリー準州における外出禁止措置の延長
(1)デリー準州政府は、新型コロナウイルス感染症の急激な拡大
(2)外出禁止の例外となるのは、政府関係者、医療関係者、妊娠
(注)デリー準州政府の説明によれば、空港に到着または空港から
(3)外出禁止の間、店舗、ショッピングモール、映画館、レスト
2 日本入国のための有効な検査証明書取得のお願い
(1)日本に入国する場合に提出が求められる新型コロナウイルス
(2)最近の感染の急拡大により、検査証明書の取得に時間を要す
(3)検査証明書がなければ搭乗のためのチェックインはできませ
(4)利用する便の確定後、速やかにRT-PCR検査を予約し、
(5)検査証明書を取得せずに空港に向かうことは、航空会社職員
※厚生労働省ホームページ(検査証明書の提示について)htt
3 インド国内での感染が急拡大していますので、在留邦人の皆様にお
(お問い合わせ先)
在インド日本国大使館
電話:+91-(0)11-4610-4610(代表)
email:jpemb-cons@nd.mofa.go.jp
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