【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。4月22日から5月5日までの間、及び5月18日から5月24日までの間、国内の州・県・市を越える移動時には出発前24時間以内のPCR検査が必要となるとの内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
断食月(ラマダン)及び断食月明け大祭(レ
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●インドネシア政府は、4月22日から5月5日まで、及び5月1 8日から24日までの期間に限り、国内の州・県・市の境を越える 移動規制措置の一部を追加変更すると発表しました。
●インドネシア当局からは、この期間中、移動自体は制限されない との説明を受けていますが、移動に際しては、出発前24時間以内 に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査等が必要となります 。移動に出入域許可証(SIKM)が必要との説明はありません。
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、4月 21日付け通達(第13号追加通達)を発出し、断食月(ラマダン )及び断食月明け大祭(レバラン)休暇時期の新型コロナウイルス 対策のため、4月22日から5月5日まで、及び5月18日から2 4日までの期間に限り、国内の州・県・市の境を越える移動規制措 置の一部を追加変更すると発表しました。
2.インドネシア当局からは、この期間中、移動自体は制限されな いとの説明を受けていますが、空路や鉄道での移動に際しては、出 発前24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原検査等 が必要となります。移動に出入域許可証(SIKM)が必要との説 明はありません。
3.また、インドネシア政府は、4月7日付け通達(通達第13号 )により、ラマダン及びレバラン休暇にかかる5月6日から17日 までの期間は、出勤・出張等一部の例外を除き、国・州・県・市の 境を越える移動を禁止し、この期間中に例外的に移動する場合は、 SIKMの携行を求めています(詳細は確認中です)。空路や鉄道 での移動に際しては、3x24時間以内に検体採取したPCR検査 等が求められます。詳しくは、4月10日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp /oshirase21_54.html )及び4月1日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp /oshirase21_47.html )をご参照ください。
4.本通達による国内移動規制のポイントは以下のとおりです。
(1)移動に際する要件
i 陸路(公共交通機関)
新型コロナウイルス対策ユニットにより抜き打ちの迅速抗原検査ま たはGeNose検査が実施される。e-HACへの入力が推奨さ れる。
ii 陸路(自家用車)
出発前1×24時間以内に検体採取するPCR検査または迅速抗原 検査の実施が推奨され、サービスエリアではGeNose検査の実 施が移動継続の条件とされる。e-HACへの入力が推奨される。
iii 空路
出発前1×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原 検査の陰性証明書、あるいは出発前に空港で実施したGeNose 検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
iv 海路
出発前1×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原 検査の陰性証明書、あるいは出発前に港湾で実施したGeNose 検査の陰性証明書を提示するとともに、e-HACに入力する。
v 中・長距離鉄道
出発前1×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原 検査、あるいは出発前に駅で実施したGeNose検査の陰性証明 書を提示する。e-HACへの入力が推奨される。
(2)同一都市圏(wilayah aglomerasi perkotaan)内での公共交通機関ないし個人所有車両によ る日常的な陸路移動、同一地域圏(wilayah aglomerasi)や島と島との間の船舶による日常的な移動 では、PCR検査、迅速抗原検査、GeNose検査の陰性証明書 を提示する必要はない。ただし、必要に応じて、新型コロナウイル ス対応ユニットによる抜き打ちの検査が実施される。
(3)5歳未満の者には、PCR検査、迅速抗原検査またはGeN ose検査の受検義務はない。
5.邦人の皆様におかれては、引き続き、最新の関連情報の入手に 努めて下さい。公共交通機関によっては、本通達と異なる運用を行 っている場合がありますので、国内移動に際しては、実際の運用状 況をご利用の公共交通機関にご確認ください。
6.インドネシア国内における新型コロナウイルス感染拡大状況及 びこれを受けたインドネシア政府による各種措置を踏まえ、在留邦 人の皆様におかれても、不要不急の国内移動はなるべく控え、感染 予防対策を徹底してください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt op.asp(携帯版)
●インドネシア当局からは、この期間中、移動自体は制限されない
1.インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、4月
2.インドネシア当局からは、この期間中、移動自体は制限されな
3.また、インドネシア政府は、4月7日付け通達(通達第13号
4.本通達による国内移動規制のポイントは以下のとおりです。
(1)移動に際する要件
i 陸路(公共交通機関)
新型コロナウイルス対策ユニットにより抜き打ちの迅速抗原検査ま
ii 陸路(自家用車)
出発前1×24時間以内に検体採取するPCR検査または迅速抗原
iii 空路
出発前1×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原
iv 海路
出発前1×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原
v 中・長距離鉄道
出発前1×24時間以内に検体採取したPCR検査または迅速抗原
(2)同一都市圏(wilayah aglomerasi perkotaan)内での公共交通機関ないし個人所有車両によ
(3)5歳未満の者には、PCR検査、迅速抗原検査またはGeN
5.邦人の皆様におかれては、引き続き、最新の関連情報の入手に
6.インドネシア国内における新型コロナウイルス感染拡大状況及
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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