【管理人コメント】
ドイツ、バイエルン州における制限措置についての情報です。直近の感染状況に基づき現行の制限措置を延長することを決定しました。4月12日以降の制限緩和の方針が4月26日以降からに後ろ倒しされます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バイエルン州における制限措置の延長等
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2021年4月8日 メールマガジン第708号
4月7日、バイエルン州政府は、4月12日以降の新型コロナウイ ルスにかかる接触制限措置等につき閣議決定を公表しました。 概要は以下のとおりであり、メールマガジン第697号でお知らせ した内容を延長等するものです。詳細を定めた州令については、 改正後、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」 に掲載します。
1.4月12日から予定されていた、過去7日間における10万人 当たりの新規感染者数(以下「基準値」) に基づく段階的な屋外飲食店・文化施設・スポーツ施設の再開は、 4月26日まで延期する。
2.基準値が100を超えた自治体および劇場等で実施予定であっ たモデルプロジェクトについても、 開始を4月26日まで延期する。
3.4月12日以降、以下の措置が適用される。
(1)花・園芸用品店は小売店と同様の扱いとなり、基準値に基づ いて営業の可否が決定される。
(2)小売店で適用される措置は以下の通り。
ア 基準値が50を下回った自治体では、現行の法令に記載の感染予防 措置をとった上で再開が許可される。
イ 基準値が50から100までの自治体では、事前に予約を行った顧 客を、売り場面積40平米あたり1名まで受け入れる形で営業を行 うことができる(クリック&ミート)。
ウ 基準値が100から200までの自治体では、事前に予約を行った 顧客を、売り場面積40平米あたり1名まで受け入れる形で営業を 行うことができる(クリック&ミート)。ただし、 その際に顧客は、48時間以内に実施されたPCR検査あるいは2 4時間以内に実施された迅速検査による陰性結果を提示しなければ ならない。
エ 基準値が200を超えている自治体では、事前に予約および商品の 注文を行った顧客が商品を引き取りに行くことができる( クリック&コレクト)。なお、検査結果の提示義務は発生しない。
4.学校教育施設では、基準値が100を下回っている自治体では 、すべての実地授業に参加する生徒および教職員に対して週に2回 の検査義務を課す。基準値が100を超えている自治体では、この 検査義務は最低週に2回の受検とする。
5.すでにワクチンを接種した市民に対しては、一部の制限が免除 されうる。具体的には、隔離措置義務および検査の受検義務が免除 されることが考えられるが、実現可能性については今後、 州保健省で検討していく。
6.州内の10の大規模企業にて、ワクチン接種のモデルプロジェ クトを実施し、該当企業の企業医によるワクチン接種を実施する。 バイエルン経済連盟と州保健省で協議し、詳細について対象企業を 選定する。
7.州デジタル省は、Lucaアプリ(注:コロナ対策アプリ)の ライセンスを獲得することとしたところ、濃厚接触者特定のデジタ ル化を進め、飲食店や文化施設の再開を含む日常生活の復帰を図る 。
【参考】
※バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht- aus-der-kabinettssitzung-vom-7 -april-2021/
※メールマガジン第697号「バイエルン州における現行制限措置 の延長等」
https://www.muenchen.de.emb-ja pan.go.jp/itpr_ja/697.html
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す る最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_coronavirus2 00313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス 関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-ja pan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ kanrenjouhou.html
このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在 留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及 び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されていま す。
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
4月7日、バイエルン州政府は、4月12日以降の新型コロナウイ
1.4月12日から予定されていた、過去7日間における10万人
2.基準値が100を超えた自治体および劇場等で実施予定であっ
3.4月12日以降、以下の措置が適用される。
(1)花・園芸用品店は小売店と同様の扱いとなり、基準値に基づ
(2)小売店で適用される措置は以下の通り。
ア 基準値が50を下回った自治体では、現行の法令に記載の感染予防
イ 基準値が50から100までの自治体では、事前に予約を行った顧
ウ 基準値が100から200までの自治体では、事前に予約を行った
エ 基準値が200を超えている自治体では、事前に予約および商品の
4.学校教育施設では、基準値が100を下回っている自治体では
5.すでにワクチンを接種した市民に対しては、一部の制限が免除
6.州内の10の大規模企業にて、ワクチン接種のモデルプロジェ
7.州デジタル省は、Lucaアプリ(注:コロナ対策アプリ)の
【参考】
※バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht-
※メールマガジン第697号「バイエルン州における現行制限措置
https://www.muenchen.de.emb-ja
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す
https://www.de.emb-japan.go.jp
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス
https://www.muenchen.de.emb-ja
このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb
メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
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