【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。ジャワ、バリ等15州を対象としていた現行の社会活動制限を対象州を追加の上4月19日まで延長されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
インドネシア政府によるジャワ・バリ等での
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●4月5日、内務大臣は、ジャワ・バリ等15州を対象としていた 社会活動制限を、4月19日まで延長するとともに、 6日以降はアチェ州、リアウ州、南スマトラ州、北カリマンタン州 及びパプア州を追加する旨の大臣指示を発出しました。
1. 4月5日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等15州 の一部の県・市で同日まで実施していた社会活動制限を、4月19 日まで延長するとともに、6日以降は、対象地域にアチェ州、 リアウ州、南スマトラ州、北カリマンタン州及びパプア州を追加す る旨の大臣指示を発出しました。
2. 追加されるアチェ州、リアウ州、南スマトラ州、北カリマンタン州 及びパプア州で活動制限の対象となる県・市は、各州知事が決定で きるとされています。
3. これにより、社会活動制限の対象地域は、以下の20州となりまし た。
ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、 ジョグジャカルタ特別州、東ジャワ州、バリ州、アチェ州、北スマ トラ州、リアウ州、南スマトラ州、北カリマンタン州、東カリマン タン州、南カリマンタン州、中部カリマンタン州、北スラウェシ州 、南スラウェシ州、東ヌサトゥンガラ州、西ヌサトゥンガラ州、 パプア州
4. 4月6日以降も活動制限の内容に変更はありません。4月5日まで 実施されていた社会活動制限については、3月23日の当館お知ら せ( https://www.id.emb-japan.go.jp /oshirase21_42.html )をご参照ください。ただし、今般の大臣指示では、隣組(RT) のゾーンの分類基準が厳格化され、過去7日間において、感染発生 がない隣組を「緑」、感染世帯数が1~2世帯の隣組を「黄色」、 3~5世帯の隣組を「オレンジ」、6世帯以上の隣組を「赤」 に分類するとされました。ゾーン別の隣組単位の措置については、 2月8日の当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp /oshirase21_20.html )をご参照ください。
5. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突 然変更される可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の 関連情報の入手に努めてください。居住地・活動地の地方政府が定 める対象地域や活動制限の内容については、各地方政府の発表等最 新の関連情報の入手に努めてください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt op.asp(携帯版)
1. 4月5日、ティト内務大臣は、ジャワ島内全6州やバリ州等15州
2. 追加されるアチェ州、リアウ州、南スマトラ州、北カリマンタン州
3. これにより、社会活動制限の対象地域は、以下の20州となりまし
ジャカルタ首都特別州、バンテン州、西ジャワ州、中部ジャワ州、
4. 4月6日以降も活動制限の内容に変更はありません。4月5日まで
5. インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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