【管理人コメント】
ネパールにおける制限措置についての情報です。直近の感染拡大を受けカトマンズ、ラリトプール郡及びバクタプール郡において4月29日から5月13日までの間行動規制が実施されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス感染拡大を受けてのカト
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●ネパール国内、特にカトマンズ盆地内(カトマンズ郡、ラリトプ ール郡及びバクタプール郡)の新型コロナウイルスの急速な感染拡 大を受け、カトマンズ、ラリトプール及びバクタプールの郡当局は 26日、新型コロナウイルス感染拡大の防止措置として、行動規制 を実施することを発表しました。
●本行動規制の対象期間は4月29日午前6時から5月13日深夜 までとなっております。行動規制の主な内容については本文をご参 照願います。
1 ネパール国内、特にカトマンズ盆地内(カトマンズ郡、ラリトプー ル郡及びバクタプール郡)の新型コロナウイルスの感染拡大を受け 、カトマンズ、ラリトプール及びバクタプールの郡当局は26日、 新型コロナウイルス感染拡大の防止措置として、行動規制を実施す ることを発表しました。
2 本行動規制の対象期間は4月29日午前6時から5月13日深夜ま でとなっております。
3 行動規制の主な内容は以下のとおりとなります。
(1)行動規制期間中も認められること
・救急車、消防車、ウォータータンカー、食料品を含む生活必需品 を運ぶ車両、乳製品を運ぶ車両、霊柩車、外交団の車両、 報道車両、銀行及び金融機関の車両、通信サービスプロバイダーの 車両、隔離機関の車両、廃棄物処理車両の運行
・必要な安全対策をとった上での最大15人までの結婚式、葬式等 の式の実施
・旅券、ビザ、航空券を所持したネパール出国者のトリブバン空港 への移動
・食料品ストア、生活必需品ストアの午前6時から午前10時、及 び午後5時から午後7時までの営業
・スーパーマーケット、デパートメントストア(ただし、ともに生 活必需品エリアのみ)の午前10時から午後5時までの営業
・薬局の営業
(2)行動規制期間中は認められないこと
・公共車両、私用車両の運行
・救急車、医療用車両、食料品を含む生活必需品を運ぶ車両、警備 車両以外の車両のカトマンズ盆地内への進入
・会議、セミナー、研修等の実施
・映画館、ショッピングモール等の娯楽施設、サロン、美容院、ジ ム、プール、図書館、博物館、動物園等の営業。団体スポーツをす ること。
・生活必需品エリア以外のデパートメントストアの営業
・生活必需品を扱う店舗及び会社以外の営業
(3)その他の発表事項
・(やむを得ない事情で)カトマンズ盆地外からカトマンズ盆地内 へ入る者は当局の指示に従い、自宅隔離をする必要がある。
・急遽病院に行く必要が生じた場合や、葬式に参加せざるを得なく なった場合には事前に各郡当局に要請し、 許可証を取得する必要がある。
4 当地に滞在している邦人の皆さまにおかれましては、やむを得ず外 出する場合には、引き続き、適切なソーシャル・ディスタンス( 2m以上)を取り、3密(密閉・密集・密接)を避け、 マスクの着用・手指消毒を行う等、各自十分な感染対策をしていた だき、感染状況に関する報道等の情報をご確認くださいますよう、 お願いいたします。現在流行しているウイルスは、インドと同様変 異株の可能性が高く、以前と比較して、若年者も感染しやすくかつ 短期間で重症化しやすい特徴を持っています。 医療機関の病床数もかなり逼迫している状況となっており、各自感 染防御に十分つとめていただくようお願いいたします。
5 カスキ郡でも同様の行動規制が実施されるほか、バンケ郡、スルケ ット郡、バルディア郡等様々な地域においても各郡で決定された行 動規制が実施されていることから併せて注意をお願いします。
6 警察に確認したところ、この行動規制に違反した場合は、当地の感 染症に関する法律(Infectious Disease Act, 2020(1964)により、最悪の場合、逮捕され1ヶ月以下の 留置若しくは100ルピーの罰金、またはその両方が課される可能 性があります。また、警察等権限を与えられた者の職務遂行を妨害 した場合は、6ヶ月以下の留置若しくは600ルピーの罰金、また はその両方が課される可能性がありますので十分注意してください 。
※ この情報は、お知り合いや旅行者等にもお知らせください。
※ 在留邦人で在留届を提出されていない方がおられましたら、大使館 へ在留届を提出するようおすすめ願います。
オンライン在留届HP:https://www.ezairyu .mofa.go.jp/RRnet/index.html
※ 近く帰国・離任を予定されている方、または既に帰国されている方 は速やかに大使館までご連絡下さい。
※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及びたびレジ に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。自動 配信を希望されない方は、帰国届を提出していただくか、たびレジ への登録をご自身で停止していただく必要があります。
「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方 は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp /tabireg/simple/delete
大使館代表電話 4426680
※ 閉館時(休館日や夜間など)には、上記電話から緊急電話対応者に 転送されます。
●本行動規制の対象期間は4月29日午前6時から5月13日深夜
1 ネパール国内、特にカトマンズ盆地内(カトマンズ郡、ラリトプー
2 本行動規制の対象期間は4月29日午前6時から5月13日深夜ま
3 行動規制の主な内容は以下のとおりとなります。
(1)行動規制期間中も認められること
・救急車、消防車、ウォータータンカー、食料品を含む生活必需品
・必要な安全対策をとった上での最大15人までの結婚式、葬式等
・旅券、ビザ、航空券を所持したネパール出国者のトリブバン空港
・食料品ストア、生活必需品ストアの午前6時から午前10時、及
・スーパーマーケット、デパートメントストア(ただし、ともに生
・薬局の営業
(2)行動規制期間中は認められないこと
・公共車両、私用車両の運行
・救急車、医療用車両、食料品を含む生活必需品を運ぶ車両、警備
・会議、セミナー、研修等の実施
・映画館、ショッピングモール等の娯楽施設、サロン、美容院、ジ
・生活必需品エリア以外のデパートメントストアの営業
・生活必需品を扱う店舗及び会社以外の営業
(3)その他の発表事項
・(やむを得ない事情で)カトマンズ盆地外からカトマンズ盆地内
・急遽病院に行く必要が生じた場合や、葬式に参加せざるを得なく
4 当地に滞在している邦人の皆さまにおかれましては、やむを得ず外
5 カスキ郡でも同様の行動規制が実施されるほか、バンケ郡、スルケ
6 警察に確認したところ、この行動規制に違反した場合は、当地の感
※ この情報は、お知り合いや旅行者等にもお知らせください。
※ 在留邦人で在留届を提出されていない方がおられましたら、大使館
オンライン在留届HP:https://www.ezairyu
※ 近く帰国・離任を予定されている方、または既に帰国されている方
※ このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及びたびレジ
「たびレジ」簡易登録をされた方でメールの配信を停止されたい方
https://www.ezairyu.mofa.go.jp
大使館代表電話 4426680
※ 閉館時(休館日や夜間など)には、上記電話から緊急電話対応者に
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