【管理人コメント】
バングラデシュにおける制限措置についての情報です。既報のロックタウンについての情報の訂正です。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【訂正】14日からの当地でのロックダウン
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昨日、当館から発出した領事メール(件名:14日からの当地での ロックダウンについて(当地政府発表))の措置の期間に誤りがあ りました。前回のメールでは、「4月14日午前6時から4月21 日午前0時の間」としていましたが、正しくは、「4月14日午前 6時から4月21日深夜(注:22日から解除見込み)の間」 でした。お詫びして訂正いたします。
訂正版は以下のとおりです。
12日、バングラデシュ政府(内閣府)は、当地での新型コロナウ イルスの感染再拡大の予防措置として、下記の措置を講じる旨発表 しましたので、お知らせします。
1 本措置は、4月14日午前6時から4月21日深夜の間とされてい ます。
(1)すべての政府系機関および政府系機関に準ずるもの、民間の 事務所・金融機関は閉鎖される。すべての職員は自らの居所に留ま らねばならない。ただし、空港、港。 陸の通関施設とその関係の事務所は措置の対象外。
(2)最高裁判所は、裁判所についての命令を発出する。
(3)すべての公共交通機関(道路・水路・鉄道と国内および国際 航空便)は停止される。ただし、商品の輸送、生産活動、緊急のサ ービスのための交通は措置の対象外。
(4)工場及び製造業は感染対策を講じた上で営業することができ る。
ただし、従業員の通勤にあたっては職場が手配した交通手段を用い なければならない。
(5)治安、緊急のサービス、例えば肥料・種苗・農薬・農業機器 などの農業製品、穀物及び食料品、救援活動、保健サービス、 新型コロナウイルスのワクチン接種、電気、水道、ガス、燃料、 消防、港湾サービス(陸上、河川、海上)、電話、インターネット (公営・民営を含む)、マスメディア(紙媒体・オンラインを含む )、民間警備、郵便、及びその他の緊急のサービス・ 物資の供給について、そのための職員と交通は措置の対象外とされ る。
(6)薬や日用品の購入、医療サービス、遺体の埋葬等の緊急の場 合を除き、いかなる場合にも屋外に出てはならない。ただし、ワク チンカードを提示すればワクチン接種のために外出することができ る。
(7)ホテル・レストランその他の飲食店は正午から午後7時まで 及び午前0時から午前6時まで、 持ち帰りまたはオンラインでのみ営業できる。ショッピングモール などの商店は閉鎖される。
(8)生鮮食料品・生活必需品を扱う店は午前9時から午後3時ま で感染対策を講じた上で営業できる。
(9)ボロ米の収穫のための労働者の交通手段について、関係の県 が協力を行う。
(10)すべての県及び地域の行政機関は本件措置の適切な実施の ための対応を行う。治安維持部隊は通常のパトロールを強化する。
(11)保健サービス総局の長は県の行政機関及び警察に法的措置 を講じるための権利を付与する。
(12)感染対策を講じた上でのジュンマとタラビのお祈りのため の集会については宗教省が命令を発出する。
(13)本件措置の適切な運用のため、各省・局は必要に応じ補完 的な措置を講じることができる。
2 ついては、当地に在留されている方々におかれましては、引き続き 報道などから最新情報の入手に努めてください。また、上記の措置 を踏まえ、不要不急の外出を控えるとともに、より一層の感染対策 を講じてください。
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスと「たびレジ 」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
■在バングラデシュ日本国大使館領事班
○執務時間内(日~木曜日 9:00~17:45)※窓口業務は17:00まで
大使館(代表)880-2-222260010
○執務時間外(日~木曜日の上記時間以外並びに金・土曜日と祝日 )
緊急電話880-961-099-8492
訂正版は以下のとおりです。
12日、バングラデシュ政府(内閣府)は、当地での新型コロナウ
1 本措置は、4月14日午前6時から4月21日深夜の間とされてい
(1)すべての政府系機関および政府系機関に準ずるもの、民間の
(2)最高裁判所は、裁判所についての命令を発出する。
(3)すべての公共交通機関(道路・水路・鉄道と国内および国際
(4)工場及び製造業は感染対策を講じた上で営業することができ
ただし、従業員の通勤にあたっては職場が手配した交通手段を用い
(5)治安、緊急のサービス、例えば肥料・種苗・農薬・農業機器
(6)薬や日用品の購入、医療サービス、遺体の埋葬等の緊急の場
(7)ホテル・レストランその他の飲食店は正午から午後7時まで
(8)生鮮食料品・生活必需品を扱う店は午前9時から午後3時ま
(9)ボロ米の収穫のための労働者の交通手段について、関係の県
(10)すべての県及び地域の行政機関は本件措置の適切な実施の
(11)保健サービス総局の長は県の行政機関及び警察に法的措置
(12)感染対策を講じた上でのジュンマとタラビのお祈りのため
(13)本件措置の適切な運用のため、各省・局は必要に応じ補完
2 ついては、当地に在留されている方々におかれましては、引き続き
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレスと「たびレジ
■在バングラデシュ日本国大使館領事班
○執務時間内(日~木曜日 9:00~17:45)※窓口業務は17:00まで
大使館(代表)880-2-222260010
○執務時間外(日~木曜日の上記時間以外並びに金・土曜日と祝日
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