【管理人コメント】
イタリアにおける制限措置についての情報です。4月7日から4月30日までの間、イエローゾーンの州においてもオレンジゾーンの制限措置が適用されるとの内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
2021年4月1日緊急政令第44号
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●4月1日、緊急政令第44号が官報に掲載され、同日発効しまし た。
(官報)https://www.gazzettauffici ale.it/eli/id/2021/04/01/ 21G00056/sg
(抄訳)https://www.it.emb-japan.g o.jp/itpr_ja/covid_19_20210401 DL44.html
●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、例 えば、以下の措置を規定しておりますので、ご留意ください。詳し くは、上記リンク先の当館作成の抄訳または緊急政令の原文をご参 照ください。
- 3月2日首相令を、4月7日から4月30日まで適用する。
- 4月7日から4月30日まで、イエローゾーンへの分類に相当する 州及び自治県であっても、オレンジゾーンの措置が適用される。
- 4月7日から4月30日まで、オレンジゾーンの措置が適用される 州及び自治県では、自治体(コムーネ)内において、 5時から22時の間、最大2名で、私的住居(一軒のみ) への移動が1日に1度のみ許可されるが、その移動はレッドゾーン の地域では許可されない。
●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感 染防止に引き続き努めてください。
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/( PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/ mbtop.html(モバイル版)
(官報)https://www.gazzettauffici
(抄訳)https://www.it.emb-japan.g
●本緊急政令は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、例
- 3月2日首相令を、4月7日から4月30日まで適用する。
- 4月7日から4月30日まで、イエローゾーンへの分類に相当する
- 4月7日から4月30日まで、オレンジゾーンの措置が適用される
●皆様におかれましては、変異株を含む新型コロナウイルスへの感
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/
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