【管理人コメント】
チェコにおける制限措置についての情報です。4月11日期限の非常事態宣言を延長しないことを決定しました。伴い12日からは人の地域間移動禁止措置と夜間の外出禁止措置がなくなるなど一部規制が緩和されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
チェコにおける新型コロナウイルス関連情報
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チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(非常事態宣言の終了 及び一部規制の緩和)
4月6日、チェコ政府は、11日(日)までとなっていた非常事態 宣言を延長しないことを決定しました。これに伴い、12日(月) から、以下のとおり一部規制が緩和されることとなりました。
1 非常事態宣言の終了に伴い、人の移動の自由に関する規制(地域間 の移動禁止、夜間の外出禁止等)がなくなります。
2 文房具店、子供服店など一部店舗が再開します。ただし、飲食店に ついては、引き続きテイクアウトのみが認められます。
3 店舗・飲食店(テイクアウト)の窓口販売禁止時間が21時以降か ら22時以降(翌6時まで)に短縮されます。
4 ファーマーズマーケットに関する規制が一部緩和されます。
引き続き感染しないようお気をつけください。感染予防策について は、日本の厚労省の情報も参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/cov id-19/kenkou-iryousoudan.html# h2_1
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp
4月6日、チェコ政府は、11日(日)までとなっていた非常事態
1 非常事態宣言の終了に伴い、人の移動の自由に関する規制(地域間
2 文房具店、子供服店など一部店舗が再開します。ただし、飲食店に
3 店舗・飲食店(テイクアウト)の窓口販売禁止時間が21時以降か
4 ファーマーズマーケットに関する規制が一部緩和されます。
引き続き感染しないようお気をつけください。感染予防策について
https://www.mhlw.go.jp/stf/cov
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp
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