【管理人コメント】
ドイツ、バイエルン州における制限措置についての情報です。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バイエルン州における更なる制限措置の改定
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2021年4月28日 メールマガジン第718号
バイエルン州政府は、制限措置に関する州令を改定しました。同州 プレスリリースによれば概要は以下のとおりであり、本日(28日 )から適用されます。制限措置を定めた州令全体の概要については 、追って、当館ホームページ「新型コロナウイルス関連情報」 に掲載します。
1.小売店および身体接触のないサービス業は、過去7日間におけ る人口10万人あたりの新規感染者数(以下「基準値」) が100を超えた場合においても、基準値にかかわらず州令記載の 店舗営業のための感染予防措置をとることを条件に営業を行うこと ができる。身体接触のあるサービス業については、引き続きこれま で通りの制限が課される。
2.園芸品店、花屋、書籍店は、生活必需品販売店と同じ基準値に 応じて一般に適用される措置のもと営業を行うことができる。
3.ドライブイン映画館は、経営者が十分な感染予防措置をとるこ とを条件に、基準値にかかわらず営業を行うことができる。観客は 車外ではFFP2マスクの着用義務がある。
4.動物園および植物園の屋外エリアは、基準値が100を超えた 自治体においても、6歳以上の訪問者について24時間未満に実施 した検査による陰性結果の提示、FFP2マスクの着用義務および 連絡先の登録等の衛生コンセプトを順守することを条件に、 訪問者を受け入れることができる。基準値が100までの自治体は 、第12回改正バイエルン州感染予防条例の規定に従うこと。
5.基準値が100を超えた自治体において、14歳までの子供は 最大5名までのグループで、身体接触のない屋外スポーツを行って よい。監督者が参加する場合は、24時間以内に実施した検査によ る陰性結果を示すこと。(メールマガジン第717号からの変更)
6.交代制、無償かつ非商業目的による家族あるいは近隣住民等に よって構成された14歳までの複数の子供の面倒を見る場合は、子 供たちが最大2世帯(自らの世帯ともう1世帯)から集まっている 場合は、引き続き子供たちの世話をすることが許可される。
7.ワクチン接種が完了した者は、陰性の検査結果を取得した人物 と同等に扱う。
8.アビトゥアを含む各学校の最終試験において、学生はマスクの 着用義務を負う。
【参考】
※バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht- aus-der-kabinettssitzung-vom-2 7-april-2021/?seite=2453
※メールマガジン第717号「感染症予防法の改正を踏まえたバイ エルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州における制限措置の改 定」
https://www.muenchen.de.emb-ja pan.go.jp/itpr_ja/717.html
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す る最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_coronavirus2 00313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス 関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-ja pan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ kanrenjouhou.html
このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在 留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及 び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されていま す。
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
バイエルン州政府は、制限措置に関する州令を改定しました。同州
1.小売店および身体接触のないサービス業は、過去7日間におけ
2.園芸品店、花屋、書籍店は、生活必需品販売店と同じ基準値に
3.ドライブイン映画館は、経営者が十分な感染予防措置をとるこ
4.動物園および植物園の屋外エリアは、基準値が100を超えた
5.基準値が100を超えた自治体において、14歳までの子供は
6.交代制、無償かつ非商業目的による家族あるいは近隣住民等に
7.ワクチン接種が完了した者は、陰性の検査結果を取得した人物
8.アビトゥアを含む各学校の最終試験において、学生はマスクの
【参考】
※バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht-
※メールマガジン第717号「感染症予防法の改正を踏まえたバイ
https://www.muenchen.de.emb-ja
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す
https://www.de.emb-japan.go.jp
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス
https://www.muenchen.de.emb-ja
このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb
メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
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