【管理人コメント】
カンボジアにおける制限措置についての情報です。4月15日から4月28日の間プノンペン都及び間ダール州タクマウ市にロックダウン措置が導入されます。外出、企業活動、集会の禁止等が定められています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
プノンペン都内とカンダール州タクマウ市の
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14日、カンボジア政府は、プノンペン都及びカンダール州タクマ ウ市にロックダウンを導入する旨発表しましたので、 概要をお知らせします。
● ロックダウン期間
4月15日0時 ~ 4月28日24時
● ロックダウン対象区域
・プノンペン都内全域
・カンダール州タクマウ市
● 外出の禁止
<例外>
・禁止または制限されていない企業活動のための通勤(職場または 管轄当局発行の職業証明書等を携行すること)
・食料や日用品の買い物(ただし、各世帯から2人まで、週に3回 を超えてはならず、居住している市・区内の最短距離の場所で、カ ンボジアIDまたはパスポートを携行すること)
・緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動(管轄当局か ら許可された場合、区域外への移動も可能。ただし、1案件につき 4人を超えてはならず、マスクの着用及びソーシャルディスタンス の確保をすること)
・区域内外でのPCR検査の受検及びCOVID-19予防のため のワクチンの接種のための移動
・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された 活動のための移動
・居住している村・地区内で実施する2名以下のスポーツ活動
・外交団、国連機関、国際機関、国際NGO職員の移動(職業証明 書を携行すること)
・ID及び職業証明書を所持している報道機関職員の移動
・管轄当局が認める必要かつ急を要する理由による移動
※ 20時から翌5時までの夜間は、緊急の健康上の理由、物品の運搬 、公共の利益に資する業務、営業禁止が免除されている企業・ 施設等への通勤、管轄当局から許可を得ている場合を除き、上記例 外は適用されない。
● 企業活動の禁止
<例外>
・管轄当局から認められた日用必需品を販売・生産する工場、企業 、手工芸、食品生産工場等
・テイクアウト販売を行う飲食業
・ホテルなどの宿泊業
・消防、電気・水道供給、ゴミ収集サービス等の公務・公共サービ スに関する業務
・公的機関及び治安部隊の活動
・オンラインで行われる全ての業務
・救急サービス、保健・薬局サービス、郵便・通信、銀行、金融及 び管轄当局に認められた日常生活に必要なサービスを供給する企業 等(ただし従業員数を最小限に抑えること)
・国の社会経済活動に不可欠な物品の運搬業
・管轄当局から許可されたその他の必要な企業活動
※ 20時から翌5時までの夜間は、医療サービス、ガソリンスタンド 、ホテル、その他管轄当局から許可を得ている公共サービスを除き 、上記例外は適用されない。
● 集会の禁止
<例外>
・同居している家族の中での集まり
・管轄当局の規定に従った葬式の実施
・COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措 置を実施するための集会
・治安、公共秩序を維持するための、管轄当局等の任務を遂行する ための集会
・公益のための、または、管轄当局によって定められたその他の目 的のために必要な集会
※ 罰則についての具体的な記載はありませんが、これまでに新型コロ ナウイルス感染拡大防止を目的として施行されている政令、省令等 で定められた罰則が適用される可能性があります。
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カンボジア国内及びプノンペン都・各州の行動規制や移動制限につ いては、以下のページをご覧ください。
https://www.kh.emb-japan.go.jp /itpr_ja/b_000431.html
なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新た な命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の 情報の入手に努めるようにしてください。
また、上記規制に違反した場合、カンボジアの国内法、政令、省令 等に基づき、法的処分や強制隔離措置の対象となりえますので、十 分注意して行動してください。
◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆
『在カンボジア日本国大使館 領事班』
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp
● ロックダウン期間
4月15日0時 ~ 4月28日24時
● ロックダウン対象区域
・プノンペン都内全域
・カンダール州タクマウ市
● 外出の禁止
<例外>
・禁止または制限されていない企業活動のための通勤(職場または
・食料や日用品の買い物(ただし、各世帯から2人まで、週に3回
・緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動(管轄当局か
・区域内外でのPCR検査の受検及びCOVID-19予防のため
・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された
・居住している村・地区内で実施する2名以下のスポーツ活動
・外交団、国連機関、国際機関、国際NGO職員の移動(職業証明
・ID及び職業証明書を所持している報道機関職員の移動
・管轄当局が認める必要かつ急を要する理由による移動
※ 20時から翌5時までの夜間は、緊急の健康上の理由、物品の運搬
● 企業活動の禁止
<例外>
・管轄当局から認められた日用必需品を販売・生産する工場、企業
・テイクアウト販売を行う飲食業
・ホテルなどの宿泊業
・消防、電気・水道供給、ゴミ収集サービス等の公務・公共サービ
・公的機関及び治安部隊の活動
・オンラインで行われる全ての業務
・救急サービス、保健・薬局サービス、郵便・通信、銀行、金融及
・国の社会経済活動に不可欠な物品の運搬業
・管轄当局から許可されたその他の必要な企業活動
※ 20時から翌5時までの夜間は、医療サービス、ガソリンスタンド
● 集会の禁止
<例外>
・同居している家族の中での集まり
・管轄当局の規定に従った葬式の実施
・COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措
・治安、公共秩序を維持するための、管轄当局等の任務を遂行する
・公益のための、または、管轄当局によって定められたその他の目
※ 罰則についての具体的な記載はありませんが、これまでに新型コロ
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https://www.kh.emb-japan.go.jp
なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新た
また、上記規制に違反した場合、カンボジアの国内法、政令、省令
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『在カンボジア日本国大使館 領事班』
TEL: 023-217-161
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