【管理人コメント】
インドネシアにおける制限措置についての情報です。ラマダン期間に関連し5月6日から17日までの間、国・州・県・市を越える移動を禁止する通達が発出されました。例外的に認められる場合は出入域許可証の携行が必要となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
断食月(ラマダン)及び断食月明け大祭(レ
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●インドネシア政府は、5月6日から17日まで、一部の例外を除 き、国・州・県・市の境を越える移動を禁止する通達を発出しまし た。
●物流サービス用車両の移動や出勤・出張、病気家族の訪問、死亡 家族の弔問、妊婦及びその付添い、出産及びその付添いのための移 動は、禁止の適用外とされていますが、出入域許可証(SIKM) を携行しなければならないとされています。
●本通達の内容には不明確な点が多々あり、インドネシア政府当局 に内容を確認しています。追加情報判明後、領事メールや当館ホー ムページ等を通じて改めてお知らせします。
1.インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニットは、4月7 日付け通達(通達第13号)を発出し、断食月(ラマダン)及び断 食月明け大祭(レバラン)期の帰省禁止措置を発表しました。 同通達により、5月6日から17日まで、一部の例外を除き、国・ 州・県・市の境を越える移動が禁止されます。
2.同通達の概要は以下のとおりです。
(1)禁止期間
5月6日から17日まで。
(2)措置の内容
ア 陸上、鉄道、海上、航空の各交通手段による国・州・県・市の境を 越える帰省を禁止する。
イ 物流サービス用車両の移動及び帰省以外の急を要する以下の目的で の人の移動は、帰省禁止の適用外とする。
(i)出勤・出張
(ii)病気家族の訪問
(iii)死亡家族の弔問
(iv)妊婦及びその家族で付添い1名
(v)出産目的及びその付添い2名まで
ウ 上記イの例外に該当し、国・州・県・市の境を越える移動を行う者 は、それぞれ以下のとおりの出入域許可証(SIKM)を印刷して 携行しなければならない。なお、SIKMは1名の1往復の移動に 対して有効であり、17歳以上の者に携行が義務付けられる。 ジャカルタ首都圏(ジャカルタ首都特別州、 西ジャワ州のボゴール市、ボゴール県、デポック市、ブカシ市、 ブカシ県、バンテン州のタンゲラン市、タンゲラン県、 南タンゲラン市)外の住人がジャカルタ首都特別州の出入りを行う 場合、SIKMが必要(当館注:以下3参照。)。
(i)国家公務員・国営/地方公営企業職員、国軍・警察要員のた めのSIKM
エセロンII級の高官名で作成し、同高官の署名(直筆または電子 署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたもの。
(ii)民間企業従業員のためのSIKM
会社責任者(pimpinan)名で作成し、同責任者の署名(直 筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記載されたも の。
(iii)インフォーマルセクター就労者、就労者でない市民のた めのSIKM
村長(Kepala Desa)または区長(Lurah)名で作成し、村長または区長 の署名(直筆または電子署名)があり、移動する者の人定情報が記 載されたもの。
エ 国内移動規制に係る通達第12号(4月1日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp /oshirase21_47.html )を参照)及び外国人の入国一時停止措置に係る通達第8号(2月 9日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp /oshirase21_23.html )を参照)は、引き続き有効。
オ SIKM及びPCR検査/迅速抗体検査/GeNose検査の陰性 証明書は、国軍、警察、地方政府により、到着ゲート、 サービスエリア内の監視所、大都市の市境、検問所、同一地域圏( aglomerasi)の境界で検閲が行われる。
カ 国・州・県・市の境を越えて移動する者は、(移動先で、)保健プ ロトコールの適用が可能な政府施設またはホテルにおいて、5× 24時間の隔離を行う。隔離費用は自己負担。ただし、上記イの例 外に該当する移動については、隔離義務はない。
キ 違反者に対しては、法令に基づき罰則を科す。
ク 関係省庁や地方政府は、本通達の内容に従って法的措置を発令する ことができる。
(3)市民への呼びかけ
ア ラマダン中の食事は、同居家族内で行う、バーチャルで行うなどと し、同居しない家族との接触は避けること。
イ 国外からインドネシアに帰国するインドネシア国民には、5月6日 から17日の間の帰国は延期することを推奨する。
3.本通達については、外国人の国内移動にも適用されるか、外国 人の外国への出国のための移動にも適用されるか、どの地域間の移 動にSIKMの携行が求められるか、外国から入国した後のインド ネシア国内の移動でSIKMが必要か、 国内移動後の隔離が求められるのはどのような場合か、等々につい て、不明確な点が多々あり、インドネシア政府当局に内容を確認中 です。また、本通達を受けて、運輸省等の関係当局による規制も実 施される見込みであり、地方政府による更なる決定がなされる可能 性もあります。追加情報判明後、領事メールやホームページ等を通 じて改めてお知らせします
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は 、突然変更される可能性があります。当館としては、邦人の皆様が 不測のトラブルに巻き込まれることがないよう、できるだけ速やか な情報のアップデートに努めていますが、邦人の皆様におかれても 最新の関連情報の入手に努めてください。在留邦人の皆様におかれ ては、この期間の不要不急の移動はなるべく控え、感染予防対策を 徹底してください。
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可 能)
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4 時45分)
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja pan.go.jp/index_jp.html
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt op.asp(携帯版)
●物流サービス用車両の移動や出勤・出張、病気家族の訪問、死亡
●本通達の内容には不明確な点が多々あり、インドネシア政府当局
1.インドネシア政府新型コロナウイルス対策ユニットは、4月7
2.同通達の概要は以下のとおりです。
(1)禁止期間
5月6日から17日まで。
(2)措置の内容
ア 陸上、鉄道、海上、航空の各交通手段による国・州・県・市の境を
イ 物流サービス用車両の移動及び帰省以外の急を要する以下の目的で
(i)出勤・出張
(ii)病気家族の訪問
(iii)死亡家族の弔問
(iv)妊婦及びその家族で付添い1名
(v)出産目的及びその付添い2名まで
ウ 上記イの例外に該当し、国・州・県・市の境を越える移動を行う者
(i)国家公務員・国営/地方公営企業職員、国軍・警察要員のた
エセロンII級の高官名で作成し、同高官の署名(直筆または電子
(ii)民間企業従業員のためのSIKM
会社責任者(pimpinan)名で作成し、同責任者の署名(直
(iii)インフォーマルセクター就労者、就労者でない市民のた
村長(Kepala Desa)または区長(Lurah)名で作成し、村長または区長
エ 国内移動規制に係る通達第12号(4月1日付け当館お知らせ( https://www.id.emb-japan.go.jp
オ SIKM及びPCR検査/迅速抗体検査/GeNose検査の陰性
カ 国・州・県・市の境を越えて移動する者は、(移動先で、)保健プ
キ 違反者に対しては、法令に基づき罰則を科す。
ク 関係省庁や地方政府は、本通達の内容に従って法的措置を発令する
(3)市民への呼びかけ
ア ラマダン中の食事は、同居家族内で行う、バーチャルで行うなどと
イ 国外からインドネシアに帰国するインドネシア国民には、5月6日
3.本通達については、外国人の国内移動にも適用されるか、外国
4.インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は
在インドネシア日本国大使館 領事部
○大使館代表電話:021-3192-4308(24時間連絡可
○新型コロナウイルス関連相談の専用番号
(開館日:午前9時~午後12時30分,午後1時30分~午後4
:021-3983-9793,021-3983-9794
○ 大使館ホームページ:http://www.id.emb-ja
○ 外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp
http://m.anzen.mofa.go.jp/mbt
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