【管理人コメント】
ブルガリアにおける制限措置についての情報です。4月24日から条件付きで語学教室でのグループ学習や屋外スポーツイベントにおける観客の入場が再開されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(語学教室等に
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【ポイント】
●4月24日から、一定の条件の下で、語学教室等におけるグルー プ学習や、屋外スポーツイベントにおける観客の入場が再開されま した。
【本文】
○保健省は、新たな保健大臣令を発出し、4月24日から、これま での感染拡大予防措置を一部緩和しました。従来の規制からの変更 点は以下の2点です。
◇語学教室等におけるグループ学習の再開(最低1.5mの物理的 距離の確保、マスク着用、及び毎時の換気と消毒が条件)
◇屋外のスポーツイベントにおける観客の入場を再開(会場キャパ シティーの使用上限30%、1セクターあたり1,000人までの 入場、最低1.5mの物理的距離の確保、及びマスク着用が条件)
現在有効の規制内容は以下のとおりです(4月24日から4月30 日まで有効)。
1 教育関係
(1)以下のとおり対面式授業を再開する。
ア 1-4年生及び就学前教育の義務的グループ
イ 感覚障害を有する生徒のための特別学校における教育
ウ 学年混合での授業が行われている、または各学年単一クラスでのみ 授業が行われている学校の5-12年生
エ 上記ウに該当しない5-12年生は、次のスケジュールに従い対面 授業を再開する。
・4月26日―4月29日:5、9、12年生
(2)上記(1)エの他、以下の場合は対面式での活動の実施が許 可される。
ア 国内規則により定められる学力評価試験にあたる学校教育プロセス における試験
イ リモートによる電子的環境では客観的に実施が不可能な個別授業及 びコンサルテーション、個別の書面及び実技による試験
ウ 個別の実技授業、特定の就業場所または当該教育機関内における実 技授業
エ リモートによる電子的環境では実施不可能なオリンピック及びその 他コンクール
(3)上記(1)及び(2)の活動は、教育科学省及び保健省が定 める規則に基づき実施される。(1)エで規定されたスケジュール は、関係国内法に基づき教育科学大臣が決定する。
(4)4年生以下を対象とする場合を除き、学校及び学校外で組織 される対面によるグループ課外活動・学習、趣味に基づく活動、 稽古事等は停止される。
(5)高等教育機関における対面式の教育活動は停止される。例外 は以下のとおり。
ア 実験、実習、実技に基づく試験
イ 電子的環境では実施不可能な実技を含む学期末試験(試験会場キャ パシティーの使用上限30%、最低1.5mの物理的距離の確保、 マスク着用を条件とする)
ウ 国家試験、卒業試験
(6)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター 及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は、 最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用及び毎時の換気と消 毒を条件に許可される。
(7)子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ 等の利用は会場キャパシティーの使用上限50%、全職員のマスク 着用を条件とする。
2 屋内外における大規模イベント
(1)会議関係
物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、 研修、チームビルディング、展示会、及びその他の公共イベントの 実施は、会場キャパシティーの使用上限50%、最低1.5mの物 理的距離の確保及び全参加者のマスク着用を条件とする。例外とし て、労働基準法、国家公務員法、教育公務員法及びその特例法に基 づき行われる採用活動は許可される。但し、 これら活動及び試験は、会場キャパシティーの使用上限30%、 最低1.5mの物理的距離の確保及び全参加者のマスク着用を条件 とする。
(2)文化行事
文化・娯楽行事(フェスティバル、映画館、劇場、サーカス、芝居 、コンサート、博物館、美術館、図書館、舞踏活動、創作・音楽芸 術)については、空間占有率の上限50%、最低1.5mの物理的 距離の確保、マスク着用、着席用座席のみの使用(コンサート、 フェスティバル、劇場、サーカス、及び他の舞台関係イベント) を条件として許可される。
(3)イベント・私的祝賀行事
15人以上が集まるイベントの運営・実施、私的な祝賀行事(結婚 式、洗礼式、告別式等)は禁止される。
(4)スポーツ
ア 18歳未満の者を対象とした全ての団体スポーツのトレーニング的 性質及び競技的性質を伴うスポーツ行事は停止する。但し、スポー ツ連盟の登録選手のみは例外とする。全ての年齢層を対象としたス ポーツ競技は、無観客で実施する。
イ 上記アの例外として、会場キャパシティーの使用上限30%、1セ クターあたり1000人までの入場、最低1.5mの物理的距離の 確保及びマスク着用を条件として、観客を入れた屋外での試合を実 施。
(5)スパ
療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設 、ウェルネスセンター、海洋療法施設の利用は、収容可能人数の5 0%を上限として許可される。
3 飲食店及びその他のサービス
(1)4月28日まで、ディスコ、クラブ、ピアノ・バー、バーに 類する店、ナイト・バーの利用は禁止される。4月29日から、 会場キャパシティーの使用上限50%、及び店員によるマスク着用 を条件に、ディスコ、クラブ、ピアノ・バー、バーに類する店、 ナイト・バーの利用を許可する。
(2)上記(1)に該当しない、観光法第124条で規定される全 ての飲食店、娯楽店の利用は、会場キャパシティーの使用上限50 %、開店時間6-23時、及び店員によるマスク着用を条件として 許可される。
(3)ゲームセンター及びカジノは、会場キャパシティーの使用上 限50%、及び店員によるマスク着用を条件として許可される。
4 その他
(1)店舗側の義務
ア 同大臣令により禁止されない商業施設、行政施設、及びその他の市 民へのサービスを提供する施設のオーナー又は運営者(個人・ 法人を問わず)は、施設内において8平方メートルあたり利用者1 人という基準を超えないよう入店者数を管理する。
イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみ とし、訪問者は互いに1.5mの距離を確保する。また、従業員及 び訪問者はマスク着用が義務付けられる。
(2)職場
雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務 /在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50% までとする。
(3)高齢者用買い物時間帯
食料品店は、8:30-10:30の時間帯には65歳未満の者の 利用を禁止するための必要な対応をとる。
(4)医療関係、福祉施設
ア 医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、 末期患者への面会は例外とする。また、監視機関によるその業務遂 行目的での訪問は例外とする。
イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための 住宅型施設において、外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症 にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防 措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り 認められる。なお、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例 外とする。
(5)各自治体による規制
地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限 と管理能力を最大限に活用して、国内の防疫対策を管理するために 必要となる規制を制定する。また、必要に応じ、 各地域の具体的特性やデータを念頭に、追加の規制措置を導入する 。
○当館フェイスブック「領事・安全情報ページ」では、毎日、新型 コロナウイルス関連情報を掲載しています(基本的には領事メール と同じ内容)。これまでに当館が配信した領事メールを確認できま すのでぜひご利用ください→ https://www.facebook.com/japan emb.bulgaria.anzen
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○欧州域内の感染状況はこちら(欧州疾病予防センター(ECDC )HP)→ https://www.ecdc.europa.eu/en/ cases-2019-ncov-eueea
○感染が疑われる場合の連絡先や、日本における各種水際対策、ブ ルガリアの入国規制等はこちら(当館HP)→ https://www.bg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/covid-19_FAQ.html
○外務省の「たびレジ」に登録すると、現地の在外公館からの最新 の安全情報を領事メールで受け取ることができます。 他国への渡航を検討している方は、ぜひ「たびレジ」に登録して現 地の最新情報を受信してください。登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp /tabireg/index.html
○海外に3ヶ月以上滞在するときは、在留届の提出が義務づけられ ています。また、帰国の際は、帰国届の提出をお願いします。 登録、変更は、オンラインでもできます。こちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp /RRnet/index.html
○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれ までに発信した領事メールを確認できます。各国の最新の入国規制 を含む新型コロナウイルス関連情報の確認にご利用ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/r iskmap/index.html
【参考】
■ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト
https://coronavirus.bg/
■ブルガリア保健省(ブルガリア語)
https://www.mh.government.bg/b g/
■ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)
電話 028078757(24時間)
■日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
■外務省海外安全ホームページ(ブルガリア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 171.html#ad-image-0
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-top ics/coronavirus
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
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●4月24日から、一定の条件の下で、語学教室等におけるグルー
【本文】
○保健省は、新たな保健大臣令を発出し、4月24日から、これま
◇語学教室等におけるグループ学習の再開(最低1.5mの物理的
◇屋外のスポーツイベントにおける観客の入場を再開(会場キャパ
現在有効の規制内容は以下のとおりです(4月24日から4月30
1 教育関係
(1)以下のとおり対面式授業を再開する。
ア 1-4年生及び就学前教育の義務的グループ
イ 感覚障害を有する生徒のための特別学校における教育
ウ 学年混合での授業が行われている、または各学年単一クラスでのみ
エ 上記ウに該当しない5-12年生は、次のスケジュールに従い対面
・4月26日―4月29日:5、9、12年生
(2)上記(1)エの他、以下の場合は対面式での活動の実施が許
ア 国内規則により定められる学力評価試験にあたる学校教育プロセス
イ リモートによる電子的環境では客観的に実施が不可能な個別授業及
ウ 個別の実技授業、特定の就業場所または当該教育機関内における実
エ リモートによる電子的環境では実施不可能なオリンピック及びその
(3)上記(1)及び(2)の活動は、教育科学省及び保健省が定
(4)4年生以下を対象とする場合を除き、学校及び学校外で組織
(5)高等教育機関における対面式の教育活動は停止される。例外
ア 実験、実習、実技に基づく試験
イ 電子的環境では実施不可能な実技を含む学期末試験(試験会場キャ
ウ 国家試験、卒業試験
(6)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター
(7)子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ
2 屋内外における大規模イベント
(1)会議関係
物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、
(2)文化行事
文化・娯楽行事(フェスティバル、映画館、劇場、サーカス、芝居
(3)イベント・私的祝賀行事
15人以上が集まるイベントの運営・実施、私的な祝賀行事(結婚
(4)スポーツ
ア 18歳未満の者を対象とした全ての団体スポーツのトレーニング的
イ 上記アの例外として、会場キャパシティーの使用上限30%、1セ
(5)スパ
療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設
3 飲食店及びその他のサービス
(1)4月28日まで、ディスコ、クラブ、ピアノ・バー、バーに
(2)上記(1)に該当しない、観光法第124条で規定される全
(3)ゲームセンター及びカジノは、会場キャパシティーの使用上
4 その他
(1)店舗側の義務
ア 同大臣令により禁止されない商業施設、行政施設、及びその他の市
イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみ
(2)職場
雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務
(3)高齢者用買い物時間帯
食料品店は、8:30-10:30の時間帯には65歳未満の者の
(4)医療関係、福祉施設
ア 医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、
イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための
(5)各自治体による規制
地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限
○当館フェイスブック「領事・安全情報ページ」では、毎日、新型
○当館ツイッター(日本語)では、システム上の都合により領事メ
○欧州域内の感染状況はこちら(欧州疾病予防センター(ECDC
○感染が疑われる場合の連絡先や、日本における各種水際対策、ブ
○外務省の「たびレジ」に登録すると、現地の在外公館からの最新
○海外に3ヶ月以上滞在するときは、在留届の提出が義務づけられ
○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれ
【参考】
■ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト
https://coronavirus.bg/
■ブルガリア保健省(ブルガリア語)
https://www.mh.government.bg/b
■ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)
電話 028078757(24時間)
■日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
■外務省海外安全ホームページ(ブルガリア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-top
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
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