【管理人コメント】
インド、マハーラーシュトラ州における制限措置についての情報です。現行の活動制限措置を5月15日午前7時まで延長することが発表されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウィルスに関する注意喚起(マハ
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●4月29日、マハーラーシュトラ州政府は、現在実施されている 活動制限措置を5月15日(土)午前7時まで延長することを発表 しました。
●上記期間中は、法により正当な理由なく外出することが禁止され ます。従わない場合には、罰則が科せられることがありますので注 意願います。
●マハーラーシュトラ州内都市間の移動等に関しては、警察が発行 する許可証が必要となります。
1 4月29日、マハーラーシュトラ州政府は、新型コロナウィルス感 染拡大防止のため、現在実施している活動制限措置を5月15日( 土)午前7時まで延長することを発表しました。
2 現在行われている活動制限措置の概要は以下のとおりです。
(1) 正当な理由がある場合を除き、公共の場所への外出を禁止する。
(2) 原則全ての事業所、公共施設を閉鎖し、業務・サービスを禁止す る。
(3) ただし、必要不可欠な業務(Essential Category:医療関係、食品関係、公共交通他)に従事する 者の移動や活動に関することは除く。また、例外的な業務( Exceptions Category:政府機関、金融機関他)に従事する者の移動や 活動に関しては、平日7時から20時に限り規制から除外する( 人員は15%か5人までの多い方)。
上記に関する各規定の関係通知書については、下記をご参照くださ い。
【当館HP】
https://www.mumbai.in.emb-japa n.go.jp/files/100184102.pdf
(4) その他注意すべき事項
ア 全ての食品(野菜、肉、魚、卵等)の店頭販売は午前7時から午前 11時までとする。
イ レストラン等については、デリバリー営業(午前7時から午後8時 まで)のみとする。
ウ 店舗、モール、ショッピングセンターについては、必要不可欠な業 務を除き閉鎖する。
エ 映画館、スポーツ施設、公共の場所(ビーチ、広場、公園等)、宗 教施設、学校・大学、理髪店・美容室等や各種集会については閉鎖 ・禁止とする。
オ 公共交通機関(旅客機、鉄道、タクシー、バス)は必要不可欠な業 務に含まれる。なお、オートリキシャは運転手と乗客2名まで。 タクシー等については、運転手の他は乗車人員の半数まで。
カ 私用車両等の移動については、緊急事態、必要不可欠な業務もしく は正当な理由がある場合のみ移動を許可し、 運転手の他は乗車人数の半数までとする。違反した場合は1,00 0ルピーの罰則を科す。
3 マハーラーシュトラ州内で都市間をやむを得ない理由により移動し なければならない方は警察が発行する許可証を取得してください。 許可証の取得は、オンライン又は最寄りの警察署に関係書類を提出 することで取得できます。空港を利用する方については、許可証の 取得は必要ありません。
外出しなければならない方においては、身分証明書や正当な理由を 示す関係書類(航空チケットや旅券等)を携行していただき、 必要に応じて提示できるよう準備願います。
4 インド政府は、外国人の入国制限の緩和に関するガイドラインを発 表していますが、日本外務省はインドについて「レベル3:渡航は 止めてください(渡航中止勧告)」の感染症危険情報を発出してい ます。緊急にインドへの渡航を検討されている邦人の皆様におかれ ては、その必要性や時期について、渡航の是非を慎重に再検討いた だくよう、お願い申し上げます。
5 在留邦人、インドご滞在中の皆様におかれては、以下の点にご注意 の上、最新情報の入手に努めてください。
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を継続してお り、制度が突然変更される可能性もありますので、十分注意して行 動してください。
(2)ご自身や周囲の人の感染防止のため以下の点について励行願 います。
・不要不急の外出を控える。
・外出時はマスクを着用する。
・密閉空間、密集場所、密接場面を避け、ソーシャル・ディスタン スを確保する。
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に 行う。目、鼻、口などに触れる前に手洗いをする。
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
https://twitter.com/MoHFW_INDI A
インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.g ov.in/jp/index_jp.html
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウィルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
首相官邸ホームページ:新型コロナウィルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/hea dline/kansensho/coronavirus. html
このメールは、在留届にて届けられたメールアドレス及び「たびレ ジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。
【問い合わせ先】
在ムンバイ日本国総領事館・領事班
電話(91-22)2351-7101
メール ryoji@by.mofa.go.jp
●上記期間中は、法により正当な理由なく外出することが禁止され
●マハーラーシュトラ州内都市間の移動等に関しては、警察が発行
1 4月29日、マハーラーシュトラ州政府は、新型コロナウィルス感
2 現在行われている活動制限措置の概要は以下のとおりです。
(1) 正当な理由がある場合を除き、公共の場所への外出を禁止する。
(2) 原則全ての事業所、公共施設を閉鎖し、業務・サービスを禁止す
(3) ただし、必要不可欠な業務(Essential Category:医療関係、食品関係、公共交通他)に従事する
上記に関する各規定の関係通知書については、下記をご参照くださ
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https://www.mumbai.in.emb-japa
(4) その他注意すべき事項
ア 全ての食品(野菜、肉、魚、卵等)の店頭販売は午前7時から午前
イ レストラン等については、デリバリー営業(午前7時から午後8時
ウ 店舗、モール、ショッピングセンターについては、必要不可欠な業
エ 映画館、スポーツ施設、公共の場所(ビーチ、広場、公園等)、宗
オ 公共交通機関(旅客機、鉄道、タクシー、バス)は必要不可欠な業
カ 私用車両等の移動については、緊急事態、必要不可欠な業務もしく
3 マハーラーシュトラ州内で都市間をやむを得ない理由により移動し
外出しなければならない方においては、身分証明書や正当な理由を
4 インド政府は、外国人の入国制限の緩和に関するガイドラインを発
5 在留邦人、インドご滞在中の皆様におかれては、以下の点にご注意
(1)中央政府及び地方政府が感染予防のための措置を継続してお
(2)ご自身や周囲の人の感染防止のため以下の点について励行願
・不要不急の外出を控える。
・外出時はマスクを着用する。
・密閉空間、密集場所、密接場面を避け、ソーシャル・ディスタン
・アルコール系手指消毒薬または石鹸と流水による手洗いを頻繁に
(各種情報が入手できるサイト)
インド政府広報局ホームページ
https://pib.gov.in/indexd.aspx
インド保健・家庭福祉省公式ツイッター
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インド入国管理局ホームページ
https://boi.gov.in/
在日インド大使館ホームページ
https://www.indembassy-tokyo.g
外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
厚生労働省ホームページ:新型コロナウィルス感染症について
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
首相官邸ホームページ:新型コロナウィルス感染症に備えて
http://www.kantei.go.jp/jp/hea
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