【管理人コメント】
サンマリノにおける制限措置についての情報です。イースター休暇中の感染防止策強化のため追加措置が発表されました。4月3日から5日の間の飲食店の営業時間が午前5時から15時半までと制限強化されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
サンマリノにおける新型コロナウイルス感染
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●31日、サンマリノ政府は緊急政令第62号(*)を発表し、感 染防止策を強化するための追加措置を規定しました。
(*)http://www.iss.sm/on-line/h ome/documento49123951.html
●ご留意いただくべき追加・変更措置は以下のとおりです。
・緊急政令第57号(2月27日付け第46号と同旨の規定)、第 58号(3月18日付け第52号と同旨の規定)及び第26号第6 条(サンマリノ入国規定)の措置は、本政令の措置と矛盾しない限 り、4月9日午前5時まで延長。(第1条)
・4月3日から5日まで、国内の移動は、住居への帰宅を含め午前 5時から20時の間のみ許可。(第2条)
・飲食店の営業は、4月3日から5日に限り午前5時から15時半 まで、それ以外は18時まで可能。 宅配サービスに時間制限はないが、持ち帰りは22時まで。( 第4条)
・ショッピングセンターは、食料品販売店、雑誌・新聞販売店、タ バコ屋、薬局、ドラッグストア、眼鏡店を除き、週末・休日は閉鎖 。(第5条)
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29 03
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/( PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/ mbtop.html(モバイル版)
(*)http://www.iss.sm/on-line/h
●ご留意いただくべき追加・変更措置は以下のとおりです。
・緊急政令第57号(2月27日付け第46号と同旨の規定)、第
・4月3日から5日まで、国内の移動は、住居への帰宅を含め午前
・飲食店の営業は、4月3日から5日に限り午前5時から15時半
・ショッピングセンターは、食料品販売店、雑誌・新聞販売店、タ
(問い合わせ先)
○在イタリア日本国大使館
電話:06-487991(領事部)
ホームページ:https://www.it.emb-japa
○外務省領事サービスセンター
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、29
○外務省領事局政策課(海外医療情報)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)4475
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/(
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/
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