【管理人コメント】
ギリシャにおける制限措置についての情報です。現行の国内制限措置を一部変更の上4月12日まで延長されました。警戒レベルCの地域で小売店の営業再開が可能となりました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ギリシャ政府の新型コロナウイルス感染症対
|
ギリシャ政府が国内制限措置を延長・一部変更するとともに、一部 地域の警戒レベルを変更しましたので、お知らせします。有効期間 は、4月12日午前6時までとなっています。
なお、今回の変更で、4月5日から、レベルCの地域でも小売店が 営業再開可能となりました(テサロニキ郡、コザニ郡、 アハイア郡については感染拡大のため、認められていません)。
小売店の営業はClick Away方式(事前予約による店外での受け取り)、またはCli ck Inside方式(事前予約による店内での購入)で、買い物客が 外出するためには、いずれも店への事前予約が必要です。
小売店への外出時の申告については携帯電話で13032番にSM Sを送信することとされており、書面での申告は認められていない ようです。同外出は1日1回、3時間以内でのみ可能です。なお、 同SMSの記載内容については官報では空白(スペース)でよいと されています(報道では氏名、住所を記載する等と報じられていま す)。
なお、食料品店、スーパー等での買い物は、これまでどおり130 33番にSMSまたは書面で「2番」で申告することになっていま す。移動は2km圏内または同一市内に限られますが、こちらの外 出については回数・時間の制限はありません。
■各警戒レベルとその対象地域(4月5日時点)
(1)レベルB(警戒レベル)
下記レベルC以外の全地域
(2)レベルC(危険レベル)
アッティカ県、エトロアカルナニア郡、アハイア郡、ビオティア郡 、エヴィア郡、フシオティダ郡、エヴリタニア郡、アルゴリダ郡、 アルカディア郡、コリンシア郡、テサロニキ郡、ハルキディキ郡、 ペラ郡、コザニ郡、レスボス郡、ザキントス郡、ミコノス郡、 カリムノス市、レロス市、ロドス市、ヒオス市、レシムノ郡アノヤ 市、イオアニナ市、カテリニ市、セレス郡アンフィポリ市、 ベリア市、スキアソス市、カルディッツァ市、カストリア市、 カストリア郡オレスティダ市、グレベナ市、 コザニ郡ボイオス市ガラティニ村
(今回新たにレベルCとなった地域)
キルキス郡、アギオン・オロス(アトス半島)、アスティパレア市 、コニツァ市、セレス市
■「制限措置の一覧」(当館作成資料)については、下記リンクか らご確認ください。
https://www.gr.emb-japan.go.jp /pdf/list_20210405_kokunai.pdf
■「制限措置の詳細と外出時の申告方法など」(当館作成資料)に ついては、下記リンクからご確認ください。
https://www.gr.emb-japan.go.jp /pdf/list_20210405_gaishutsu. pdf
在ギリシャ日本国大使館
電 話:210-670-9910、9911
F A X:210-670-9981
H P:http://www.gr.emb-japan.go.j p
メール:consular@at.mofa.go.jp
なお、今回の変更で、4月5日から、レベルCの地域でも小売店が
小売店の営業はClick Away方式(事前予約による店外での受け取り)、またはCli
小売店への外出時の申告については携帯電話で13032番にSM
なお、食料品店、スーパー等での買い物は、これまでどおり130
■各警戒レベルとその対象地域(4月5日時点)
(1)レベルB(警戒レベル)
下記レベルC以外の全地域
(2)レベルC(危険レベル)
アッティカ県、エトロアカルナニア郡、アハイア郡、ビオティア郡
(今回新たにレベルCとなった地域)
キルキス郡、アギオン・オロス(アトス半島)、アスティパレア市
■「制限措置の一覧」(当館作成資料)については、下記リンクか
https://www.gr.emb-japan.go.jp
■「制限措置の詳細と外出時の申告方法など」(当館作成資料)に
https://www.gr.emb-japan.go.jp
在ギリシャ日本国大使館
電 話:210-670-9910、9911
F A X:210-670-9981
H P:http://www.gr.emb-japan.go.j
メール:consular@at.mofa.go.jp
0 件のコメント:
コメントを投稿