【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。バイエルン州、バーデン=ヴュルテンベルク州における制限措置内容が改訂されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
感染症予防法の改正を踏まえたバイエルン州
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2021年4月24日 メールマガジン第717号
●メールマガジン第715号及び第716号でお知らせした感染症 予防法の改正を踏まえ、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベ ルク州の両政府は、それぞれ制限措置を改定しました。
●概要は以下のとおりですが、メールマガジン第716号掲載のド イツ連邦保健省Q&A.11に記載のとおり、州政府は、連邦が感 染症予防法で定める非常ブレーキ(過去7日間における人口10万 人あたりの新規感染者数(以下「基準値」) が100を超える場合の制限措置)よりも厳格な措置を州令で定め ることができますので、ご注意ください。
●また、制限措置については、基準値に基づき自治体ごとに異なり ますので、各自治体のホームページ等により、 内容をご確認ください。バーデン= ヴュルテンベルク州については、下記サイトから各自治体の関連ウ ェブサイトにアクセスすることができますので、 参考としてください。
●制限措置を定めた州令全体の概要については、追って、当館ホー ムページ「新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。
※メールマガジン第715号「ドイツにおける防疫措置(感染症予 防法の改正)」
https://www.muenchen.de.emb-ja pan.go.jp/itpr_ja/715.html
※メールマガジン第716号「ドイツにおける防疫措置(感染症予 防法の改正)(情報更新及びQ&A掲載のお知らせ)」
https://www.muenchen.de.emb-ja pan.go.jp/itpr_ja/716.html
※バーデン=ヴュルテンベルク州各自治体のコロナ関連ウェブサイ ト検索ページ
https://www.baden-wuerttemberg .de/de/service/aktuelle-infos- zu-corona/informationen-der- kommunen-und-landkreise/
1.バイエルン州
(1)バイエルン州については、連邦の非常ブレーキに合わせて改 定をしていますが、バイエルン州独自のルールが複数あり、州保健 省プレスリリース等によれば、連邦との相違点は以下のとおりです 。
●22-5時の夜間外出制限に関して、22-24時までの一人で 体を動かすための外出が例外として許可されていない。
●基準値が100を超えた場合、スポーツは、自身のみ、または、 2人、あるいは自身の家族のみと行うことが出来る(14歳未満の 子供は屋外で5人まで接触を伴わないスポーツを行うことができる という例外なし)。
●学校は、卒業年次を除き、基準値が100を3日間超えた翌々日 から遠隔授業へ切り替え。
(2)連邦に合わせてバイエルン州の制限措置がこれまでより厳し くなった点は、以下のとおりです。
●基準値が100を超えた場合、これまで可能だった複数の子供を 特定の家庭に交代で集めることが不可となる。
●基準値が100から150以下の場合、日常用品以外の店舗に買 い物へ行く際は、事前予約の上で24時間以内に受けたPCR/ 抗体迅速検査/監督の下での自己検査のいずれかによる陰性結果の 提示が必要となる(注: これまでの基準値200以下から150以下に変更。また、PCR 検査は48時間以内のもので可能であったが24時間以内に変更) 。
●基準値100以上の場合、理美容店およびフットケア店を利用す るにあたって、24時間以内に実施したPCR、抗体迅速検査、監 督下での自己検査による陰性結果の提示とFFP2マスクの着用義 務が発生。
●ハンドケア、ネイルケア等の身体接触のある医療目的ではないケ アサービス施設は閉鎖。
●予定していたモデルプロジェクトは実施しない。
【参考】
※バイエルン州保健省プレスリリース
https://www.stmgp.bayern.de/pr esse/corona-notbremse-ist-wich tiger-schritt-bayern-hat-berei ts-vor-dem-heutigen-inkrafttre ten/
※バイエルン州令原文
https://www.gesetze-bayern.de/ Content/Document/BayIfSMV_12
2.バーデン=ヴュルテンベルク州
(1)改正点
●これまで14歳以下としていた人数制限の対象外を14歳未満( 13歳以下、14歳の誕生日を迎えるまで)に変更
●フィットネススタジオは、リハビリ、学校教育活動、プロスポー ツ活動のためであれば営業して良い。ただし、基準値が100を超 えた場合は閉鎖。
●身体的接触が少ない余暇及びアマチュアのスポーツ活動は、最大 2世帯5名までの場合、実施できる(13歳以下は数に含まれない )。ただし、基準値が100を超えた場合は、 世帯を同一する者と、それ以外のもう一人までで実施可能。双方の 世帯の13歳以下の子供は数に含まれない。
●書店は、営業が許可されている小売店と同じ条件で営業が可能と なり、非常ブレーキの対象外とする。
●動物園および植物園は、基準値が100未満の場合は、クリック &ミートの形であれば、来場者が公式な検査場で24時間以内に受 けた迅速検査による陰性結果を持参すれば営業を許可する。
(2)非常ブレーキ
基準値が100を超えた自治体での非常ブレーキ措置は、連邦の非 常ブレーキと同様の内容になります。これまでの措置からの変更点 は以下のとおりです。なお、23日までの3日間に基準値が100 を超えた自治体については、24日よりこの非常ブレーキが発動し ますが、学校に関する規則は26日より適用となります。
●屋内外における私的会合に関しては、世帯を同一する者と、それ 以外のもう一人までで集まることが可能。双方の世帯の13歳以下 の子供は数に含まれない。(上述の通り、数に含まれない子供の年 齢を変更)
●葬儀関連の行事については、最大30名の参列者まで実施可能。 ただし、ここでは13歳以下の子供も数に加える。
●夜間外出制限は22時から5時までに時間を変更。加えて、22 時から24時までに体を動かすため、一人で外に出ても構わないが 、これにスポーツ施設は含まない。
●学校は、基準値100を超えた時点で交代制授業、165を超え た時点で遠隔での授業に切り替える。
●託児施設は、基準値が165を超えた時点で緊急託児のみ受け入 れ可能とする。
●小売店については、基準値が150に達するまでは、クリック& ミートによる営業を行って良い。ただし、顧客は24時間以内に実 施した迅速検査による陰性結果を持参すること、 及び顧客情報等を入手することが求められる。
●公共交通機関では、FFP2/KN95/N95のいずれかのマ スクを着用すること。
●動物園および植物園の屋外エリアは、適切な衛生管理の下、引き 続き営業できる。
●ドライブインシアターは、引き続き営業できる。
●13歳までの子供は、最大5名までのグループで、身体接触のな いスポーツ活動が実施できる。グループを監督する保護者は24時 間以内に実施した迅速検査による陰性結果を提示すること。
●フィットネススタジオは閉鎖。
●理髪店およびフットケア施設を利用するには、公式な検査場で2 4時間以内に受けた迅速検査による陰性結果を提示し、FFP2/ KN95/N95のいずれかのマスクを着用すること。
【参考】
※バーデン=ヴュルテンベルク州政府プレスリリース・州令原文
https://www.baden-wuerttemberg .de/de/service/aktuelle-infos- zu-corona/aktuelle-corona- verordnung-des-landes-baden- wuerttemberg/
※制限措置の一覧
https://www.baden-wuerttemberg .de/fileadmin/redaktion/ dateien/PDF/Coronainfos/ 210423_Auf_einen_Blick_mit_ Bundesregelungen_V2.pdf
※施設の営業可否一覧
https://www.baden-wuerttemberg .de/fileadmin/redaktion/ dateien/PDF/Coronainfos/ 210420_Liste-offen- geschlossen.pdf
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す る最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_coronavirus2 00313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス 関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-ja pan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ kanrenjouhou.html
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在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
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FAX:089-4705710
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1.バイエルン州
(1)バイエルン州については、連邦の非常ブレーキに合わせて改
●22-5時の夜間外出制限に関して、22-24時までの一人で
●基準値が100を超えた場合、スポーツは、自身のみ、または、
●学校は、卒業年次を除き、基準値が100を3日間超えた翌々日
(2)連邦に合わせてバイエルン州の制限措置がこれまでより厳し
●基準値が100を超えた場合、これまで可能だった複数の子供を
●基準値が100から150以下の場合、日常用品以外の店舗に買
●基準値100以上の場合、理美容店およびフットケア店を利用す
●ハンドケア、ネイルケア等の身体接触のある医療目的ではないケ
●予定していたモデルプロジェクトは実施しない。
【参考】
※バイエルン州保健省プレスリリース
https://www.stmgp.bayern.de/pr
※バイエルン州令原文
https://www.gesetze-bayern.de/
2.バーデン=ヴュルテンベルク州
(1)改正点
●これまで14歳以下としていた人数制限の対象外を14歳未満(
●フィットネススタジオは、リハビリ、学校教育活動、プロスポー
●身体的接触が少ない余暇及びアマチュアのスポーツ活動は、最大
●書店は、営業が許可されている小売店と同じ条件で営業が可能と
●動物園および植物園は、基準値が100未満の場合は、クリック
(2)非常ブレーキ
基準値が100を超えた自治体での非常ブレーキ措置は、連邦の非
●屋内外における私的会合に関しては、世帯を同一する者と、それ
●葬儀関連の行事については、最大30名の参列者まで実施可能。
●夜間外出制限は22時から5時までに時間を変更。加えて、22
●学校は、基準値100を超えた時点で交代制授業、165を超え
●託児施設は、基準値が165を超えた時点で緊急託児のみ受け入
●小売店については、基準値が150に達するまでは、クリック&
●公共交通機関では、FFP2/KN95/N95のいずれかのマ
●動物園および植物園の屋外エリアは、適切な衛生管理の下、引き
●ドライブインシアターは、引き続き営業できる。
●13歳までの子供は、最大5名までのグループで、身体接触のな
●フィットネススタジオは閉鎖。
●理髪店およびフットケア施設を利用するには、公式な検査場で2
【参考】
※バーデン=ヴュルテンベルク州政府プレスリリース・州令原文
https://www.baden-wuerttemberg
※制限措置の一覧
https://www.baden-wuerttemberg
※施設の営業可否一覧
https://www.baden-wuerttemberg
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す
https://www.de.emb-japan.go.jp
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス
https://www.muenchen.de.emb-ja
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