【管理人コメント】
ロシアにおける水際措置についての情報です。これまで日本国籍者のロシア入国について日本直行便に限定して認められていましたが、これが緩和され、「定期便再開国リスト」に記載の国からの入国も可能となりました。定期便再開国リストは現時点で29か国が定められています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ロシアにおける新型コロナウイルス対策(第
|
●ロシア当局は、日本国籍者のロシア入国を日本直行便に限定して 認めていましたが、今般、これが緩和され「定期便再開国リスト」 に掲載されている国からの入国も可能となりました。
●これにより、上記リスト掲載国を経由したロシア入国や、ロシア から上記リスト掲載国との間の往復も可能となりますが、これらの 措置はそれぞれの国の感染状況によって、定期便の一時停止や検疫 の強化が急に決まる恐れがありますので、利用にあたっては十分に ご注意ください。
●検疫手続きや自己隔離措置については引き続き維持されます。ま た、入国する外国人に対しては無作為抽出による検査が導入されま すので、空港係官の指示があったら、それに従ってください。
1.ロシア当局は、4月16日から日本を含む次の29カ国との間 の往来について制限を緩和し、それらの国の国籍者が、往来制限が 緩和された国のいずれかからの定期便で入国する場合には入国を認 めることとなりました。これにより、日本国籍者のロシア入国にあ たっては、従来の直行便だけでなく、これらの国の経由便も利用で きることになります。また、ロシアからこれらの国を直接往復する ことも可能となります。
(4月22日時点での定期便再開国)
アゼルバイジャン、アラブ首長国連邦、アルメニア、インド、ウズ ベキスタン、英国、エジプト、エチオピア、カザフスタン、カター ル、韓国、キルギス、ギリシャ、キューバ、シリア、シンガポール 、スイス、スリランカ、セイシェル、セルビア、タジキスタン、 タンザニア、ドイツ、トルコ、日本、フィンランド、ベネズエラ、 ベトナム、モルディブ
2.ただし、上記1の国のうち、次の国との間では、現在、現地の 感染状況の悪化により、定期便の一時停止など、往来が制限されて います。それぞれの国の感染状況によっては緩和策の中止や検疫の 強化などが急に導入されることがあります。ロシアへの再入国用ビ ザの取得可否の確認も含め、渡航にあたっては十分にご注意くださ い。
・英国 6月1日まで定期便は一時的に停止
・トルコ 6月1日まで一部を除き定期便は一時的に停止
・タンザニア 6月1日まで定期便は一時的に停止
3.ロシア入国後の検疫手続きや自己隔離措置については引き続き 維持されます。また、入国する外国人に対しては無作為抽出による 検査が導入されますので、空港係官の指示があったら、 それに従ってください。
・継続される検疫措置
ロシア入国前3日以内に受検した英文又は露文陰性証明書の携行
労働許可を受けた外国人労働者(HQSを含む)とその家族の入国 後14日間の自己隔離実施(注:ビジネス出張者、 旅行者などは自己隔離の実施義務なし)
・新たな検疫措置
外国から到着した外国人に対する無作為抽出による検査
【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
FAX:(495)229-2598
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp
HP:http://www.ru.emb-japan.go. jp/japan/index.html
●これにより、上記リスト掲載国を経由したロシア入国や、ロシア
●検疫手続きや自己隔離措置については引き続き維持されます。ま
1.ロシア当局は、4月16日から日本を含む次の29カ国との間
(4月22日時点での定期便再開国)
アゼルバイジャン、アラブ首長国連邦、アルメニア、インド、ウズ
2.ただし、上記1の国のうち、次の国との間では、現在、現地の
・英国 6月1日まで定期便は一時的に停止
・トルコ 6月1日まで一部を除き定期便は一時的に停止
・タンザニア 6月1日まで定期便は一時的に停止
3.ロシア入国後の検疫手続きや自己隔離措置については引き続き
・継続される検疫措置
ロシア入国前3日以内に受検した英文又は露文陰性証明書の携行
労働許可を受けた外国人労働者(HQSを含む)とその家族の入国
・新たな検疫措置
外国から到着した外国人に対する無作為抽出による検査
【問い合わせ先】
在ロシア日本国大使館領事部
電 話:(495)229-2520
FAX:(495)229-2598
メール:ryojijp@mw.mofa.go.jp
HP:http://www.ru.emb-japan.go.
0 件のコメント:
コメントを投稿