【管理人コメント】
ミャンマーにおける制限措置についての情報です。新規感染者数の減少を理由に自宅待機措置を一部地区で解除するとの発表がなされました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス(自宅待機措置の一部解
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在留邦人の皆様へ
当地滞在中の皆様へ
2021年4月10日
4月9日、新型コロナウイルス対策としての自宅待機措置(下記【 参考】を参照)について、新規感染者数の減少を理由に、本10日 午前4時から以下の一部地区で解除する旨発表がなされましたので お知らせします。
ただし、この措置とは別に、4月2日付の領事メール等でお伝えし ているとおり、2月のクーデター以降発表された夜間外出禁止令は 、ヤンゴンを含む広くミャンマー国内各地で有効ですので、引き続 き御注意ください。
1 ヤンゴン地域全地区(ココ島を除く)
2 マンダレー地域
(1)マハーアウンミェ地区
(2)チャンエーターザン地区
(3)アマラプラ地区
(4)アウンミェターザン地区
(5)チャンミャターゼー地区
(6)ピィジーダゴン地区
(7)パテインジー地区
3 バゴー地域
(1)バゴー地区
4 エーヤワディ地域
(1)パテイン地区
5 カチン州
(1)パーカン地区
【参考】
1 自宅待機地区の住民は、以下の規則に従わなければならない。
(1)自宅待機(政府機関に通勤する者(公務員は2週間出勤し、 次の2週間自宅待機)並びに銀行を含む金融業、ガソリンスタンド 、食品事業、冷蔵倉庫業、医薬品及び医療機器事業、飲料水事業、 日用の衛生用品を生産する工場といった民間事業、海運業、運送業 、通関業、陸運業、港湾運送業、内陸部の通関及び物流基地での業 務、郵便事業、通信事業のために通勤する者は除く。)。
(2)原材料及び裁断・縫製・梱包(CMP)受託方式による工場 及び作業所で勤務する職員の通勤については、新型コロナウイルス 感染症対策に係る指示及び注意喚起に従っているか否か、 マンダレー地域政府が調査し、引き続き操業が可能か決定する。
(3)組織及び企業は、在宅勤務にて業務を行う。
(4)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
(5)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出す る。
(6)外出する際にはマスクを着用する。
(7)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区( Ward)外に移動することができる。
(8)区内における車両での買い物の際は運転手他1名のみ、車両 で病院・クリニックに行く際は運転手他2人のみ乗車することがで きる。
(9)物流を円滑にするため、車両の往来に係る規定(Stand ard Operating Procedure(SOP))を遵守する。
2 上記2(4)、(5)、(8)に関し、人数を超える場合、又は、 その他の緊急事態で外出する場合は、区の行政局に連絡し許可を得 ること。区の行政局は通勤する者以外、 区内外の移動を許可しない。
3 この通達に従わなかった場合、現行法令に従って法的措置をとる。
本お知らせは、在留届にメール・アドレスを登録された方、「メル マガ」に登録された方及び外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録 をされた方に配信しています。
■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp
当地滞在中の皆様へ
2021年4月10日
4月9日、新型コロナウイルス対策としての自宅待機措置(下記【
ただし、この措置とは別に、4月2日付の領事メール等でお伝えし
1 ヤンゴン地域全地区(ココ島を除く)
2 マンダレー地域
(1)マハーアウンミェ地区
(2)チャンエーターザン地区
(3)アマラプラ地区
(4)アウンミェターザン地区
(5)チャンミャターゼー地区
(6)ピィジーダゴン地区
(7)パテインジー地区
3 バゴー地域
(1)バゴー地区
4 エーヤワディ地域
(1)パテイン地区
5 カチン州
(1)パーカン地区
【参考】
1 自宅待機地区の住民は、以下の規則に従わなければならない。
(1)自宅待機(政府機関に通勤する者(公務員は2週間出勤し、
(2)原材料及び裁断・縫製・梱包(CMP)受託方式による工場
(3)組織及び企業は、在宅勤務にて業務を行う。
(4)必要な物資の購入の際は、1世帯につき1人のみ外出する。
(5)病院やクリニックに行く際は、1世帯につき2人のみ外出す
(6)外出する際にはマスクを着用する。
(7)通勤する者を送迎する車両と通行許可を受けた車両のみ区(
(8)区内における車両での買い物の際は運転手他1名のみ、車両
(9)物流を円滑にするため、車両の往来に係る規定(Stand
2 上記2(4)、(5)、(8)に関し、人数を超える場合、又は、
3 この通達に従わなかった場合、現行法令に従って法的措置をとる。
本お知らせは、在留届にメール・アドレスを登録された方、「メル
■問い合わせ先:在ミャンマー日本国大使館領事班
電話:95-1-549644~8
メール:ryoji@yn.mofa.go.jp
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