【管理人コメント】
ポルトガルにおける制限措置についての情報です。4月15日期限のフライト制限及び入国制限措置が4月30日まで延長されています。今回の更新から英国及びブラジル離発着便の運航が再開されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(渡航制限措置
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●ポルトガル政府は、4月15日まで有効とされていたEU及びシ ェンゲン加盟国域内外からのフライト制限及び入国制限を、同30 日23時59分まで延長することを決定しました。今回の更新によ り、同16日から英国及びブラジル離発着便の運行が再開されてい ます。
●日本からの渡航は、引き続き真に必要不可欠な目的のみが認めら れ、また渡航する場合は、搭乗前72時間以内に実施したPCR検 査の陰性証明が求められます。
●EU及びシェンゲン加盟国域内を含むその他の国等からの渡航に 関する措置は以下のとおりです(1及び2のいずれも搭乗前72時 間以内に実施したPCR検査の陰性証明は必須)。
1.入国後14日間の自主隔離が必要な国(陸上越境を含む)
南ア、ブラジル、ブルガリア、チェコ、キプロス、クロアチア、ス ロヴェニア、エストニア、仏、ハンガリー、オランダ、ポーランド 、スウェーデン
※過去14日間の人口10万人当たりの感染数が500を越える。
2.必要不可欠な渡航のみが推奨される欧州諸国
独、オーストリア、ベルギー、デンマーク、スロヴァキア、スペイ ン、ギリシア、伊、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、 ノルウェー、ルーマニア、スイス
※過去14日間の人口10万人当たりの感染数が150を越える。
3.EU及びシェンゲン域外の相互主義に基づく7カ国及び2特別 行政地域
豪、中、韓、NZ、ルワンダ、シンガポール、タイ、香港、マカオ
※同国・地域からの当国向けフライト(ただし、現在直行便が存し ないため乗り継ぎによる入国となる)は、渡航目的が必要不可欠な 目的のみに制限されず、PCR検査陰性結果の提示及び入国後14 日間の自主隔離の義務は課されない。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
●日本からの渡航は、引き続き真に必要不可欠な目的のみが認めら
●EU及びシェンゲン加盟国域内を含むその他の国等からの渡航に
1.入国後14日間の自主隔離が必要な国(陸上越境を含む)
南ア、ブラジル、ブルガリア、チェコ、キプロス、クロアチア、ス
※過去14日間の人口10万人当たりの感染数が500を越える。
2.必要不可欠な渡航のみが推奨される欧州諸国
独、オーストリア、ベルギー、デンマーク、スロヴァキア、スペイ
※過去14日間の人口10万人当たりの感染数が150を越える。
3.EU及びシェンゲン域外の相互主義に基づく7カ国及び2特別
豪、中、韓、NZ、ルワンダ、シンガポール、タイ、香港、マカオ
※同国・地域からの当国向けフライト(ただし、現在直行便が存し
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
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