【フィリピン】【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その98:オムニバス・ガイドラインの修正(4月29日発表))

4月 30, 2021

フィリピン

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【管理人コメント】
フィリピンにおける制限措置についての情報です。各種の制限についてさだめたオムニバス・ガイドラインの内容が修正されました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。

【以下引用】

【感染症情報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その98:オムニバス・ガイドラインの修正(4月29日発表)) 

在フィリピン日本国大使館 ph@mailmz.emb-japan.go.jp tricorn.net 経由

【ポイント】
●4月29日、フィリピン政府は、オムニバス・ガイドラインの内容を修正することを発表しました。

【本文】
1 4月29日、フィリピン政府は、オムニバス・ガイドラインの内容を、次のとおり修正することを発表しました。

(1)レストラン、飲食店等の食品調理施設は、MECQ下のエリアでも、会場定員の10%の座席数で屋内での食事サービスを再開できる。

(2)美容院、理髪店、ネイル・スパ等は、会場定員の30%の座席数で営業を再開できる。

(3)上記に含まれていないパーソナルサービス(メディカル・エステティック・クリニック、コスメティック・クリニック、ダーマ・クリニック(皮膚科等)、メイクアップ・サロン、リフレクソロジー(マッサージ等)、エステティック、ウエルネス(ジム等))は、営業が許可されない。

(4)営業が許可される施設は、店員・顧客共にフェイス・マスクの着用できるサービスのみを提供するものとする。

2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。

【関連情報】
・IATF決議第113号(オムニバス・ガイドラインの修正等)
 https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/04apr/20210429-IATF-Resolution-113-RRD.pdf

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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html


(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

○在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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