【管理人コメント】
マレーシアにおける水際措置についての情報です。変異株ウイルスの流行が確認されている組からの渡航者に関する規制内容が発表されました。具体的な対象国はまだ示されておりません。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【新型コロナウイルス】変異株ウイルスの流
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●4月24日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、国防省 のツイッター上で、変異株ウイルスの流行が確認されている国から の渡航者に対する規制(SOP)を発表しました。 概要は以下のとおりです。
●今回の措置の具体的な対象国は示されておりませんが、日本から の渡航者も今回の措置の対象となる可能性があります。また、 措置の具体的な適用開始時期は示されておらず、詳細については現 在確認中ですが、マレーシアへの渡航を予定されている方は、以下 をよくお読みいただき、必要な準備を整えた上で渡航されることを お勧めいたします。
・多くの国において新型コロナウイルス(SAR-CoV-2 virus)の新たな懸念される変異株(Variant of Concern、VOC)が発見されており、その一部、例えばB .1.351又は南アフリカ型は既にマレーシア国内でも検出され ている。VOCは、急速な伝染、症状の重症化及び併発、ワクチン による防御の有効性欠如、一部の検査での検出の困難性等の特徴を 有する。
・世界保健機関(WHO)は、現在、以下の3つのVOCが存在す ると報告している。
(1) B.1.351。最初に南アフリカで報告されたもの。
(2) B.1.1.7。最初に英国で報告されたもの。
(3) B.1.1.28又はP1。最初にブラジル・日本で報告されたも の。
(※注:上記(3)でブラジルとともに日本が挙げられているのは 、ブラジルから日本に帰国した4名から検出されたのが最初の検出 事例であるためと考えられます。)
・新たなVOCのマレーシアでの感染を防ぐため、マレーシア政府 は、VOCの伝染が報告されている国からマレーシアへの渡航者に 対し、以下の新たな措置を導入した。
1 (出発元の国からの)出国日の3日前にCOVID-19スワブ検 査を受検する。
2 (入国後の)隔離期間は10日間から14日間に延長される。
3 上記に加え、マレーシアへの入国者が従う必要のある措置には、以 下の現行のSOPが含まれる。
(1) マレーシアへの到着前に、MySejahteraアプリケーショ ンを携帯電話にダウンロード、登録及びアクティベートする。
(2) マレーシアへの到着時、QRコードでの登録の際にMySejah teraアプリケーションを使用する。
(3) 熱及び症状の有無を確認する。
(4) マレーシア到着後14日間、健康状態を確認する。もし症状がみら れる場合には、更なる確認のために医療施設で直ちに治療を受ける 必要がある。
(5) 隔離施設に滞在し、部屋から出ない。
(6) マレーシア政府が定めたCOVID-19対策に関するSOP、法 律及び規制を常に遵守する。
(7) 隔離期間10日目に2回目のスワブ検査を受検する。
●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細について は以下を御確認ください。
(4月24日掲載)
https://twitter.com/MINDEFMala ysia/status/138591092730479411 2
https://twitter.com/MINDEFMala ysia/status/138591105376298189 3
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマ スクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策 に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3: 渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳 細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp /itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関 係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてく ださい。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、 お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・S NS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを 目的として、本年度、 TMI総合法律事務所と業務委託契約を締結し、新型コロナウイル ス感染症への対応に関連する法的問題・トラブルについてFAQを 作成・公表するとともに、無料法律相談を行っておりますので、 是非ご活用ください。詳しくは当館ホームページをご覧ください。
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.em b-japan.go.jp/itprtop_ja/index .html
●今回の措置の具体的な対象国は示されておりませんが、日本から
・多くの国において新型コロナウイルス(SAR-CoV-2 virus)の新たな懸念される変異株(Variant of Concern、VOC)が発見されており、その一部、例えばB
・世界保健機関(WHO)は、現在、以下の3つのVOCが存在す
(1) B.1.351。最初に南アフリカで報告されたもの。
(2) B.1.1.7。最初に英国で報告されたもの。
(3) B.1.1.28又はP1。最初にブラジル・日本で報告されたも
(※注:上記(3)でブラジルとともに日本が挙げられているのは
・新たなVOCのマレーシアでの感染を防ぐため、マレーシア政府
1 (出発元の国からの)出国日の3日前にCOVID-19スワブ検
2 (入国後の)隔離期間は10日間から14日間に延長される。
3 上記に加え、マレーシアへの入国者が従う必要のある措置には、以
(1) マレーシアへの到着前に、MySejahteraアプリケーショ
(2) マレーシアへの到着時、QRコードでの登録の際にMySejah
(3) 熱及び症状の有無を確認する。
(4) マレーシア到着後14日間、健康状態を確認する。もし症状がみら
(5) 隔離施設に滞在し、部屋から出ない。
(6) マレーシア政府が定めたCOVID-19対策に関するSOP、法
(7) 隔離期間10日目に2回目のスワブ検査を受検する。
●イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣の発表の詳細について
(4月24日掲載)
https://twitter.com/MINDEFMala
https://twitter.com/MINDEFMala
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマ
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関
〇なお、当館では、日系企業の皆様を法的側面から支援することを
(現地公館連絡先)
〇在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp
〇在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.em
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