【管理人コメント】
ドイツにおける制限措置についての情報です。バイエルン州の規制緩和措置についての計画が発表されました。観光目的の宿泊施設の利用再開等の内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
バイエルン州における緩和措置(基準値10
|
2021年5月11日 メールマガジン第723号
●5月10日、バイエルン州政府は、過去7日間の人口10万人あ たりの感染者数(以下「基準値」)が安定して100を下回った場 合の具体的な緩和措置を発表しました( メールマガジン第721号参照)。概要は以下のとおりであり、 5月21日から施行されます。制限措置を定めた州令全体の概要に ついては、追って、当館ホームページ「 新型コロナウイルス関連情報」に掲載します。
●ミュンヘン市については、本日(11日)から基準値50から1 00までの制限措置となり、明日(12日)から、 レストランのテラス席・文化施設の再開などの緩和が行われる予定 です。
※メールマガジン第721号
https://www.muenchen.de.emb-ja pan.go.jp/itpr_ja/721.html
【バイエルン州】(5月21日から施行)
1.基準値が安定して100を下回った自治体に対し、以下を適用 する。
(1)宿泊施設(ホテル・別荘・ペンション・ユースホステル・キ ャンプ場)の観光目的の利用。ただし、宿泊施設利用前の24時間 以内及びその後48時間ごとに実施した新型コロナウイルス検査の 陰性結果を提示すること。宿泊客専用の飲食を含む施設内の施設は 22時までに閉鎖し、宿泊客のみを対象とした治療・ ウェルネス施設(プール・フィットネスルーム・ 人工日光浴装置等)の提供も許可される。
(2)以下の観光サービスについても許可される。基準値が50を 超えている自治体においては、いずれのサービスを利用する際にお いても、24時間以内に実施した新型コロナウイルス検査の陰性結 果を準備すること。
・ハイキングのためのロープウェイ、川・湖の遊覧船、旅行目的の 交通機関、観光バス
・各種ガイドツアー
・屋外の治療目的の温泉
(3)ワクチン接種を完了した者あるいは新型コロナウイルスに感 染し治癒した者および6歳未満の者は、検査義務の対象外となる。 その他の感染予防措置等については、州経済省が保健省とともに策 定する。
2.素人及びアマチュアによるアンサンブルの練習も、基準値が安 定して100を下回っている場合に許可される。感染予防措置等に ついては州学術・芸術省が発表する。
3.国外リスク地域からの入域者に対する隔離措置規定について、 連邦政府において全独で統一した規定が発表されるところ、連邦の 法令が確定次第、バイエルン州の規定は無効となる。
※バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht- aus-der-kabinettssitzung-vom-1 0-mai-2021/?seite=5062
【ミュンヘン市】
1.本日(11日)から基準値50から100までの制限措置とな り、明日(12日)から、レストランのテラス席・ 文化施設の再開、屋内で行われる身体接触のないスポーツや身体接 触を伴う屋外で行われるスポーツなどの緩和が行われる予定です。
2.レストランのテラス席の利用については、複数の世帯(現在許 可されているのは2世帯まで)が同一のテーブルに座る場合は、 陰性結果(24時間以内に実施したPOC抗原検査または48時間 以内に実施したPCR検査)が必要となります(すなわち1世帯で あれば陰性結果は不要)。なお、飲食店利用時には、事前予約と連 絡先の記入が世帯数にかかわらず求められており、22時までに閉 店となります。
3.劇場、コンサート、オペラおよび映画館関係については、事前 予約・陰性結果が必要です。
4.本件の内容や問合せ先(Corona-Telefon 089 233-96333)の詳細については、下記ミュンヘン市のホー ムページをご覧ください。
※ミュンヘン市ホームページ
https://www.muenchen.de/rathau s/Stadtverwaltung/Referat- fuer-Gesundheit-und-Umwelt/ Infektionsschutz/Neuartiges_ Coronavirus.html
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す る最新情報)
https://www.de.emb-japan.go.jp /itpr_ja/konsular_coronavirus2 00313-1.html
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス 関連情報)
https://www.muenchen.de.emb-ja pan.go.jp/itpr_ja/coronavirus_ kanrenjouhou.html
このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在 留の在留届にて届けられたメールアドレス、当館メールマガジン及 び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動配信されていま す。
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb -japan.go.jp/itprtop_ja/index. html
メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
※当館からのメールの配信停止は、次のURLから停止手続きをお 願いいたします。
(当館メールマガジン)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp /mailmz/delete?emb=muenchen.de
(たびレジ簡易登録)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp /tabireg/simple/delete
●5月10日、バイエルン州政府は、過去7日間の人口10万人あ
●ミュンヘン市については、本日(11日)から基準値50から1
※メールマガジン第721号
https://www.muenchen.de.emb-ja
【バイエルン州】(5月21日から施行)
1.基準値が安定して100を下回った自治体に対し、以下を適用
(1)宿泊施設(ホテル・別荘・ペンション・ユースホステル・キ
(2)以下の観光サービスについても許可される。基準値が50を
・ハイキングのためのロープウェイ、川・湖の遊覧船、旅行目的の
・各種ガイドツアー
・屋外の治療目的の温泉
(3)ワクチン接種を完了した者あるいは新型コロナウイルスに感
2.素人及びアマチュアによるアンサンブルの練習も、基準値が安
3.国外リスク地域からの入域者に対する隔離措置規定について、
※バイエルン州政府プレスリリース
https://www.bayern.de/bericht-
【ミュンヘン市】
1.本日(11日)から基準値50から100までの制限措置とな
2.レストランのテラス席の利用については、複数の世帯(現在許
3.劇場、コンサート、オペラおよび映画館関係については、事前
4.本件の内容や問合せ先(Corona-Telefon 089 233-96333)の詳細については、下記ミュンヘン市のホー
※ミュンヘン市ホームページ
https://www.muenchen.de/rathau
■在ドイツ日本国大使館ホームページ(新型コロナウイルスに関す
https://www.de.emb-japan.go.jp
■在ミュンヘン日本国総領事館ホームページ(新型コロナウイルス
https://www.muenchen.de.emb-ja
このメールは、バイエルン州及びバーデン=ヴュルテンベルク州在
在ミュンヘン日本国総領事館
HP:https://www.muenchen.de.emb
メール:sicherheit@mu.mofa.go.jp
電話:089-4176040
FAX:089-4705710
※当館からのメールの配信停止は、次のURLから停止手続きをお
(当館メールマガジン)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp
(たびレジ簡易登録)
https://www.ezairyu.mofa.go.jp
0 件のコメント:
コメントを投稿