【管理人コメント】
カンボジアにおける制限措置についての情報です。プノンペン都は新たな感染拡大防止措置として各区・街をレッドゾーン、オレンジゾーン、イエローゾーンに指定しました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
プノンペン都における感染拡大防止措置(5
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在留邦人の皆様
プノンペン都は、新たな感染拡大防止措置を発表しましたので、 お知らせします。
5月6日、プノンペン都の各区・町はそれぞれ、新たなレッドゾー ン、オレンジゾーン、イエローゾーンに指定されました。なお、 今後、感染状況により、指定区域は変更され得る旨発表されていま すので、報道等から、最新の情報の入手に努めるようにしてくださ い。
【参考】各区・町の分類リスト
https://www.kh.emb-japan.go.jp /itpr_ja/b_000481.html#zn
各ゾーンにおける禁止事項と例外事項を規定する5月5日付プノン ペン都決定(決定100/21SSR)の概要は、以下のとおりで す。
● 期間
5月6日 ~ 5月12日
●対象区域
・プノンペン都内全域(レッドゾーン、オレンジゾーン、イエロー ゾーンに分類されます)
【レッドゾーン】
● 移動・外出の禁止
現在の居住地からの移動・外出は禁止される。
<例外>
・緊急の健康上の理由による移動
・管轄当局の規定及び許可に基づいたレッドゾーン内至近の場所で のPCR検査の受検及びワクチンの接種のための移動
・職業証明書を所持するレッドゾーン域内でのロックダウン措置実 施権限のある公務員及び治安部隊の移動
・身分証明書及びプノンペン都が発行する職務証明書を所持する、 地方当局による救急支援活動に関連する移動
・保健省から発行される許可証を所持する、薬局を含めた公立・私 立の保健担当職員の移動
・消防業務従事者の移動
・職務命令書を所持する、電気・上水道・国備蓄食料の供給業務者 の移動
・プノンペン都発行の職務命令書または営業許可書を所持する通信 サービス従事者の移動
・職務証明書を所持する国家戦略物資保管庫への出入りをするスタ ッフの移動
・プノンペン都発行の通行許可証を所持する麺の製造・供給所のス タッフの移動
・プノンペン都発行の通行許可証を所持する消毒液及び酸素の製造 ・供給所のスタッフの移動
・プノンペン都発行の通行許可証を所持する調理用ガスの販売・供 給所のスタッフの移動
・ゴミ・固形廃棄物の収集・運搬サービスに従事するスタッフの移 動
・管轄当局により調整された、隔離を終えた者及び病院または治療 場所から退院した病人の自宅までの移動
※ 違反者に対しては、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる 。
● 企業活動等の禁止
市場、食料品店を含め、レッドゾーン区域内の全ての業務活動は、 一時的に停止される。
<例外>
消防サービス、電気供給サービス、上水道供給サービス、通信サー ビス、救急サービス並びに薬局を含めた公立及び私立の保健サービ ス、消毒液及び酸素の製造所、麺の製造・供給所、 調理用ガス販売所、国による食料支援サービス及び救急支援、医薬 品及び医療物資の供給サービス、ゴミ及び固形廃棄物の回収及び運 搬サービス
● 集会の禁止
飲酒を伴う集会及び集まりは禁止される。
【オレンジゾーン】
● 移動・外出の禁止
現在の居住地からの移動・外出は禁止される。
<例外>
・オレンジゾーンにおいて禁止または制限されていない企業活動等 のための通勤や業務上の移動。ただし、プノンペン都が発行する通 行許可証、身分証明書、氏名・職種・職業カテゴリーが明記された 関連事業所発行の職務命令書を携行しなければならない
・身分証明文書及び関連省庁・機関による職務命令書を所持する各 省庁・機関の業務遂行のための移動
・食料や日用品の買い物。ただし、各世帯から2人まで、週に3回 を超えてはならず、居住している市・区内の最短距離の場所で、カ ンボジアIDまたはパスポートを携行すること
・緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動。(管轄当局 から許可された場合、区域外への移動も可能。ただし、1案件につ き4人を超えてはならず、マスクの着用及びソーシャルディスタン スの確保をすること)
・管轄当局の規定及び許可に基づいたオレンジゾーン内至近の場所 でのPCR検査の受検及びワクチンの接種のための移動
・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された その他の必要な目的の活動のための移動
・現在の居住地の近隣エリアでの個人のスポーツ活動(2人を超え ないこと)
・外交団、国連機関、国際金融機関の外国人職員の移動(身分及び 職業を証明する文書を携行すること。また、カンボジア人の使用ド ライバーを同伴することができる)
・身分証明書、職業証明書及び情報省発行の移動許可証を所持して いる報道機関職員の移動(情報省の許可を受けるためには、報道機 関の職員数は最小限としなければならない)
・管轄当局により調整された、隔離を終えた者及び病院または治療 場所から退院した病人の自宅までの移動
・管轄当局により認められた、その他必要かつ急を要する理由によ る移動
※ 違反者に対しては、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる 。
※ 上記の移動は、オレンジゾーンにおいて認められ、またイエローゾ ーンへの出入域も認められる。ただし、オレンジゾーンからレッド ゾーンへの入域・通過、プノンペン都外への移動は認められない( レッドゾーンにおける移動・外出の禁止の例外に該当する場合を除 く)。
● 企業活動等の禁止
日常に不可欠でない全ての業務活動は禁止される。
<例外>
・公的機関の活動(公的機関の職員の移動には、身分を示す文書、 関係機関からの職務証明書を所持しなければならない)
・公的機関職員及び治安部隊の活動
・マスク、アルコール、酸素を含む、医薬品及び医療物資を製造す る工場、企業、手工芸、製造所
・食肉処理場を含む、日常生活に不可欠な食品及び食料品を製造す る工場、企業、手工芸、製造所
・消防、電力供給、上水、港湾、ゴミ・廃棄物運搬等の各機関が定 める公共サービス(右サービスに従事する職員の移動に際しては、 身分証明書及び所属機関発行の職務証明書を携行しなければならな い)
・出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食 事は、業務に従事する現場にて行うとする方針に従ったオンライン で行われる全ての業務
・食料品を扱う秩序立った卸売市場・小売店、テイクアウト販売を 行う飲食店、ガソリンスタンド、ガス販売所、その他管轄当局が許 可する生活必需品を供給する場所(当局は、食料品市場・小売店、 飲食店に対し、当該地区における必要性に基づき、 また実際の状況に照らし、検査を行い、 営業の可否を決定する権限を有する)
・救急サービス、医療サービス、薬局サービス、郵便・通信、銀行 、金融及び管轄当局に認められた日常生活に必要なサービスを供給 する企業等(ただし、通常通り運営されている救急サービス、 保健・薬局サービスを除き、 出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、 職員の食事は、業務に従事する現場にて行わなければならない)
・ホテルやゲストハウスの宿泊業(ただし、スタッフ数及び勤務時 間を必要最小限とし、スタッフの数は必要最小限かつ2% 以内とし、職員の食事及び宿泊は、業務に従事する現場にて行わな ければならない)
・ロックダウン地区に貢献する食品や食料を運搬するサービス(た だし、この運搬にあたり、人の運送は認められない)
・国家戦略物資の運搬
・国の社会経済分野に寄与する、ロックダウン地区の出入り又は通 過を伴う一般的な物資の運搬サービス(この運搬にあたり、 人の運送は認められない)
・許可された必要最小限の人数による、食事及び宿泊を業務に従事 する現場で行うという方針に従った物資・ 食料保管庫の管理及び保護
・その他管轄当局が許可する仕事、職種、商売。
※ 違反者に対しては、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる 。
※ 食料品店、テイクアウト販売を行う飲食店は、ロックダウン実施当 局の監視を受け、感染及び感染拡大の危険性がある場合には、その 営業が禁じられる。
※ 消防、電気・上水道供給、通信サービス、救急サービス、保健サー ビス、薬局、消毒液及び酸素の製造所、麺の製造・供給所等につい ては、感染及び感染拡大の危険性がある場合において、感染検査や 濃厚接触者の特定といった保健措置を実施することにより、 営業禁止が免除される。
● 集会の禁止
集会及び集まりは禁止される。
<例外>
・同居している家族の集まり
・管轄当局の規定に従った葬式の実施
・COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措 置を実施するための集会、 並びに救急業務を遂行する保健担当スタッフの集まり
・治安、公共秩序を維持するための、管轄当局および統一司令部の 任務を遂行するための集会
※ 飲酒を伴う場合は、全ての集会及び集まりが禁止される。
● 夜間外出禁止令
20時から翌日3時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一 時的に停止される。
<例外>
・職業命令書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及 び治安部隊の移動
・緊急の健康上の理由による移動
・緊急かつ必要な家族上の理由による移動
・物資の運送
・国家戦略物資の運搬
・消毒液及び酸素の製造・供給所・麺の製造・供給所
・公共の利益に資する義務の遂行
・公立・私立の救急サービス及び保健サービス
・薬局
・消防サービス
・電気・上水道供給サービス
・通信サービス
・ガソリンスタンド
・ホテル等の宿泊施設
・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サー ビス
【イエローゾーン】
● イエローゾーン内の移動
イエローゾーンにおける全ての種類の移動は、通常通り認められる 。ただし、イエローゾーンからレッドゾーン及びオレンジゾーンへ の入域・通過は、以下の場合にのみ認められる。
・レッドゾーンにおける移動・外出の禁止の例外に該当する場合
・オレンジゾーンの規定の枠内で認められる移動
● 企業活動
イエローゾーンにおいては、通常通りの業務活動が認められる。
<例外>
全ての国立・私立の教育機関及び学校、カラオケ、クラブ、ディス コ、ビアガーデン、リゾート、公園、マッサージ、全ての酒類販売 店、映画館、文化劇場、博物館、ジム、スポーツセンター等の全て の娯楽施設
※ 市場、食料品店、飲食店等は、テイクアウト販売のみ認められる。
※ 企業、食料品店、テイクアウト販売を行う飲食店等は、ロックダウ ン実施当局の監視を受け、感染及び感染拡大の危険性がある場合に は、その営業が禁じられる。
※ 消防、電気・上水道供給、通信サービス、救急サービス、保健サー ビス、薬局、消毒液及び酸素の製造所、麺の製造・供給所等につい ては、感染及び感染拡大の危険性がある場合において、感染検査や 濃厚接触者の特定といった保健措置を実施することにより、 営業禁止が免除される。
● 集会
・10人を超える私的な集会は禁止される。
<例外>
同居している家族の中での集まり、管轄当局の規定に従った葬式の 実施、公共機関の集会、COVID-19の検査の受検やワクチン の接種等の保健上の措置を実施するための集会、 その他救急業務を遂行するための保健担当職員の集会、治安・公共 秩序を維持するための管轄当局及び統一司令部の任務を遂行するた めの集会、司法警察及び裁判での法律上の義務を果たすための移動 、公益に資する活動または公的機関によって定められたその他の必 要な目的の活動
※ この禁止は、イエローゾーン内で認められた業務活動の遂行のため の集会、または集まりに対して、適用されない。
※ 全ての集会及び集まりに際しては、マスク着用義務及び社会的距離 維持の義務といった保健上の措置を厳格に実施しなければならず、 殺菌消毒、検温及びその他の保健上の安全措置の実施を徹底しなけ ればならない。
※ 自宅以外での飲酒を伴う集会・集まりは、禁止される。
● 夜間外出禁止令
20時から翌日3時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一 時的に停止される。
<例外>
・職業証明書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及 び治安部隊の移動
・緊急の健康上の理由による移動
・緊急かつ必要な家族上の理由による移動
・物資の運送
・国家戦略物資の運搬
・消毒液及び酸素の製造・供給所
・麺の製造・供給所
・公共の利益に資する義務の遂行
・公立・私立の救急サービス及び保健サービス
・薬局
・消防サービス
・電気・上水道供給サービス
・通信サービス
・ガソリンスタンド
・ホテル等の宿泊施設
・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サー ビス
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『在カンボジア日本国大使館 領事班』
TEL: 023-217-161
URL: https://www.kh.emb-japan.go.jp
e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp
プノンペン都は、新たな感染拡大防止措置を発表しましたので、
5月6日、プノンペン都の各区・町はそれぞれ、新たなレッドゾー
【参考】各区・町の分類リスト
https://www.kh.emb-japan.go.jp
各ゾーンにおける禁止事項と例外事項を規定する5月5日付プノン
● 期間
5月6日 ~ 5月12日
●対象区域
・プノンペン都内全域(レッドゾーン、オレンジゾーン、イエロー
【レッドゾーン】
● 移動・外出の禁止
現在の居住地からの移動・外出は禁止される。
<例外>
・緊急の健康上の理由による移動
・管轄当局の規定及び許可に基づいたレッドゾーン内至近の場所で
・職業証明書を所持するレッドゾーン域内でのロックダウン措置実
・身分証明書及びプノンペン都が発行する職務証明書を所持する、
・保健省から発行される許可証を所持する、薬局を含めた公立・私
・消防業務従事者の移動
・職務命令書を所持する、電気・上水道・国備蓄食料の供給業務者
・プノンペン都発行の職務命令書または営業許可書を所持する通信
・職務証明書を所持する国家戦略物資保管庫への出入りをするスタ
・プノンペン都発行の通行許可証を所持する麺の製造・供給所のス
・プノンペン都発行の通行許可証を所持する消毒液及び酸素の製造
・プノンペン都発行の通行許可証を所持する調理用ガスの販売・供
・ゴミ・固形廃棄物の収集・運搬サービスに従事するスタッフの移
・管轄当局により調整された、隔離を終えた者及び病院または治療
※ 違反者に対しては、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる
● 企業活動等の禁止
市場、食料品店を含め、レッドゾーン区域内の全ての業務活動は、
<例外>
消防サービス、電気供給サービス、上水道供給サービス、通信サー
● 集会の禁止
飲酒を伴う集会及び集まりは禁止される。
【オレンジゾーン】
● 移動・外出の禁止
現在の居住地からの移動・外出は禁止される。
<例外>
・オレンジゾーンにおいて禁止または制限されていない企業活動等
・身分証明文書及び関連省庁・機関による職務命令書を所持する各
・食料や日用品の買い物。ただし、各世帯から2人まで、週に3回
・緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動。(管轄当局
・管轄当局の規定及び許可に基づいたオレンジゾーン内至近の場所
・公益に資する活動または公的機関によって要請または指定された
・現在の居住地の近隣エリアでの個人のスポーツ活動(2人を超え
・外交団、国連機関、国際金融機関の外国人職員の移動(身分及び
・身分証明書、職業証明書及び情報省発行の移動許可証を所持して
・管轄当局により調整された、隔離を終えた者及び病院または治療
・管轄当局により認められた、その他必要かつ急を要する理由によ
※ 違反者に対しては、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる
※ 上記の移動は、オレンジゾーンにおいて認められ、またイエローゾ
● 企業活動等の禁止
日常に不可欠でない全ての業務活動は禁止される。
<例外>
・公的機関の活動(公的機関の職員の移動には、身分を示す文書、
・公的機関職員及び治安部隊の活動
・マスク、アルコール、酸素を含む、医薬品及び医療物資を製造す
・食肉処理場を含む、日常生活に不可欠な食品及び食料品を製造す
・消防、電力供給、上水、港湾、ゴミ・廃棄物運搬等の各機関が定
・出勤するスタッフの数は必要最小限かつ2%以内とし、職員の食
・食料品を扱う秩序立った卸売市場・小売店、テイクアウト販売を
・救急サービス、医療サービス、薬局サービス、郵便・通信、銀行
・ホテルやゲストハウスの宿泊業(ただし、スタッフ数及び勤務時
・ロックダウン地区に貢献する食品や食料を運搬するサービス(た
・国家戦略物資の運搬
・国の社会経済分野に寄与する、ロックダウン地区の出入り又は通
・許可された必要最小限の人数による、食事及び宿泊を業務に従事
・その他管轄当局が許可する仕事、職種、商売。
※ 違反者に対しては、車両の一時的没収を含めた法的措置が執られる
※ 食料品店、テイクアウト販売を行う飲食店は、ロックダウン実施当
※ 消防、電気・上水道供給、通信サービス、救急サービス、保健サー
● 集会の禁止
集会及び集まりは禁止される。
<例外>
・同居している家族の集まり
・管轄当局の規定に従った葬式の実施
・COVID-19の検査の受検やワクチンの接種等の保健上の措
・治安、公共秩序を維持するための、管轄当局および統一司令部の
※ 飲酒を伴う場合は、全ての集会及び集まりが禁止される。
● 夜間外出禁止令
20時から翌日3時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一
<例外>
・職業命令書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及
・緊急の健康上の理由による移動
・緊急かつ必要な家族上の理由による移動
・物資の運送
・国家戦略物資の運搬
・消毒液及び酸素の製造・供給所・麺の製造・供給所
・公共の利益に資する義務の遂行
・公立・私立の救急サービス及び保健サービス
・薬局
・消防サービス
・電気・上水道供給サービス
・通信サービス
・ガソリンスタンド
・ホテル等の宿泊施設
・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サー
【イエローゾーン】
● イエローゾーン内の移動
イエローゾーンにおける全ての種類の移動は、通常通り認められる
・レッドゾーンにおける移動・外出の禁止の例外に該当する場合
・オレンジゾーンの規定の枠内で認められる移動
● 企業活動
イエローゾーンにおいては、通常通りの業務活動が認められる。
<例外>
全ての国立・私立の教育機関及び学校、カラオケ、クラブ、ディス
※ 市場、食料品店、飲食店等は、テイクアウト販売のみ認められる。
※ 企業、食料品店、テイクアウト販売を行う飲食店等は、ロックダウ
※ 消防、電気・上水道供給、通信サービス、救急サービス、保健サー
● 集会
・10人を超える私的な集会は禁止される。
<例外>
同居している家族の中での集まり、管轄当局の規定に従った葬式の
※ この禁止は、イエローゾーン内で認められた業務活動の遂行のため
※ 全ての集会及び集まりに際しては、マスク着用義務及び社会的距離
※ 自宅以外での飲酒を伴う集会・集まりは、禁止される。
● 夜間外出禁止令
20時から翌日3時までの間、全ての交通及び全ての業務活動は一
<例外>
・職業証明書を所持したロックダウン措置実施権限のある公務員及
・緊急の健康上の理由による移動
・緊急かつ必要な家族上の理由による移動
・物資の運送
・国家戦略物資の運搬
・消毒液及び酸素の製造・供給所
・麺の製造・供給所
・公共の利益に資する義務の遂行
・公立・私立の救急サービス及び保健サービス
・薬局
・消防サービス
・電気・上水道供給サービス
・通信サービス
・ガソリンスタンド
・ホテル等の宿泊施設
・その他管轄当局が許可する必要な場合及びその他必要な公共サー
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『在カンボジア日本国大使館 領事班』
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