【管理人コメント】
ブルガリアにおける水際措置についての情報です。5月19日からネパール、ミャンマー、ブータン、スリランカ、パキスタン、モルディブからの入国が禁止となりました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(ブルガリア入
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【ポイント】
●5月19日から、ネパール、ミャンマー、ブータン、スリランカ 、パキスタン、モルディブからの入国が禁止となりました( ブルガリア国民、ブルガリア長期滞在資格保有者、及びその家族は 入国を許可されるが、10日間の自己隔離)。
●5歳以下の日本人は、ブルガリア入国時のPCR検査陰性証明書 等の提示が免除されました。
【本文】
○5月18日、保健省は、新たな保健大臣令を発出し、入国規制を 一部修正しました。従来の規制からの主な変更点は以下のとおりで す(5月19日から31日まで有効)。
- ネパール、ミャンマー、ブータン、スリランカ、パキスタン、モル ディブからの入国禁止(ブルガリア国民、ブルガリア長期滞在資格 保有者、及びその家族は入国を許可されるが、 10日間の自己隔離)
- 5歳以下の日本人は、PCR検査陰性証明書(または、ワクチン接 種完了証明書、新型コロナウイルス感染証明書、簡易抗原検査陰性 証明書)の提示が免除
○保健大臣令の詳細は以下のとおりです。
1 一時的に、インド、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、ブー タン、スリランカ、パキスタン、モルディブ、ブラジル、アフリカ の諸国及び領土から到着する者の入国を禁止する。例外は、 ブルガリア国民、ブルガリアでの永住・長期滞在・定住資格を有す る者及びその家族。
2 インド、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、ブータン、スリ ランカ、パキスタン、モルディブ、ブラジル、アフリカの諸国及び 領土から到着するブルガリア国民、ブルガリアでの永住・ 長期滞在・定住資格を有する者及びその家族は、該当する地域保健 局長またはその代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在場 所にて10日間の自己隔離を行う。
3 次の国から到着する者は、上記1の例外とし、下記5-12が適用 される。エジプト、アルジェリア、チュニジア、モロッコ、マリ、 ニジェール、チャド、スーダン、エリトリア、エチオピア、 ソマリア、中央アフリカ、ガボン、コンゴ共和国、ナイジェリア、 ベナン、トーゴ、コートジボアール、リベリア、シエラレオネ、 ガンビア、セネガル、ブルキナファソ、南スーダン、赤道ギニア、 ギニアビサウ、マダガスカル。
4 この指令で言う出発国(領土)とは、当該渡航者が移動の過程でト ランジットのため通過した諸国での滞在に関係なく、 移動の最初の出発国(領土)を指す。
5 上記1に該当しない者で、ブルガリアに入国する者は、その国籍及 び出発国に関係なく、次の書類のいずれかを提出することで入国を 許可される。
(1)新型コロナウイルスワクチン接種完了証明書の提出。ワクチ ン接種完了とは、同指令の付属書にあるワクチンの種類毎の指定に 従った接種によるものであり、最後のワクチン接種から14日以上 経過していることを意味する。同証明書には、該当者の氏名( アルファベット表記、渡航時に携行している身分証明書と同一の氏 名、生年月日、ワクチン接種日、 接種したワクチンの商標名及びバッジ番号、ワクチンの生産者/ 使用許可所有者、証明書の発行国・発行当局名の記載が必要。
(2)証明書に記載されている検査日から数えて15日目から18 0日目までの間にCOVID19から回復した者については、ポリ メラーゼ連鎖反応方式の検査(PCR検査)またはCOVID19 用簡易抗原検査による陽性証明書の提出。同証明書には、 渡航時に携行している身分証明書と同一の氏名、検査機関の情報( 名前、住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載さ れた検査方法(PCR又はRAT)、及び陽性結果が記載されてい る必要がある。
6 次の者は、上記5に記載されている証明書の他、ブルガリア入国前 72時間以内に実施されたポリメラーゼ連鎖反応方式による検査の 陰性証明、または入国前48時間以内に実施された簡易抗原検査の 陰性結果を提出することで、入国を許可する。
上記1に該当しない、ブルガリア、EU加盟国、及びシェンゲン領 域加盟国(サンマリノ、アンドラ、モナコ、バチカンを含む) の国民及びその家族(事実婚の関係にある者を含む)、 英国、オーストラリア、カナダ、米国、日本、中国、ニュージーラ ンド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイ、UAE、 ジョージア、ウクライナ、北マケドニア、セルビア、アルバニア、 コソボ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、モンテネグロ、モルドバ、 ロシア、イスラエル、クウェート、ベラルーシ、トルコの国民、 ブルガリアでの永住・定住あるいは長期滞在資格を有する者及びそ の家族、ブルガリア長期滞在査証(Dタイプ)保持者、 並びにEU加盟国、シェンゲン領域加盟国(サンマリノ、 アンドラ、モナコ、バチカンを含む)の長期
滞在資格を有する者及びその家族。
7 上記6の証明書には、アルファベット表記の渡航時に携行している 身分証明書と同一の氏名)、検査機関の情報(名前、 住所または連絡先)、検査実施日、アルファベットで記載された検 査方法(PCR)又は抗原検査名、及び陰性結果が記載されている 必要がある。
8 上記6及び7の規則の下で、上記1以外の国から到着する者で、以 下に該当する者は、その国籍に関係なく、入国を許可される。
(1)職務遂行のために移動の必要のある医療・福祉関係者及びそ の指導者
(2)医薬品、医療機器、個人用保護具の供給(それらの設置及び 維持管理業務を含む)に携わる労働者
(3)職務遂行中の外国政府要人(国家元首、閣僚他)及びその同 行者、外交官、ブルガリアにある外国使節の官房・技術職員、 国際機関職員、軍人、公安関係機関職員、人道支援関係者、 及びその家族
(4)外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号の 範囲内で人道的理由により渡航する者
(※外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号:「 人道的理由」とは、ブルガリアへの外国人の入国不許可または退去 が、客観的状況によって、同人の健康または生命、同人の家族の完 全性、同人の家族の最大の利益、あるいは同人の入国または退去を 要求している子供に深刻な危険を及ぼすときをいう。)
(5)次の活動に直接携わる、貿易経済・投資活動の関係者及び他 の者で、経済大臣または他の主管大臣による書面による証明を有す る者及びその家族(各大臣の書面は入国管理当局に提出されなけれ ばならない)
・投資促進法に基づくプロジェクト遂行
・ブルガリアの経済にとって重要な潜在的投資等に関するプロジェ クトの分析
・ブルガリアの戦略的・基幹インフラの建設・維持・開発・安全確 保
・造船・船舶の修復
(6)季節労働者及び観光分野における労働者
(7)教育のために渡航する者及び試験委員会参加者(試験が遠隔 にて実施不可能な場合)
(8)(大会開催期間に限り)スポーツ大会の企画者及び参加者、 トライアル期間にある外国からのスポーツ選手、トレーニング・キ ャンプに参加する競技者及びトレーナー、長期滞在査証(Dタイプ )を保持する外国人スポーツ選手及びトレーナーの家族(青年スポ ーツ省により発行された名前及び滞在場所が明記されたレターを国 境検問所に提出)
(9)ブルガリア国籍法により法務省発行書簡をもってブルガリア 国籍取得を許可されている外国人
(10)(イベント開催期間に限り)国際的文化イベントの企画者 及び参加者(文化省により発行された名前及び滞在場所が明記され たレターを国境検問所に提出)
9 次の者は、国籍及び出発国に関わらず、上記5及び6の書類を提示 することなく入国を許可される。
(1)国際的に運行を行うバスの運転手及び乗組員
(2)貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手
(3)船舶員及び船舶の維持管理に携わる者(但しブルガリア入国 時に職務を遂行している者)
(4)航空機の乗組員及び整備士等
(5)国境勤務者(ブルガリア居住者で、毎日あるいは少なくとも 週に一度、業務遂行の目的でEU加盟国、トルコ、 セルビアまたは北マケドニアに渡航する者、及び右諸国の居住者で 同様の目的で毎日あるいは少なくとも週に一度ブルガリアに渡航す る者)
(6)ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、またはルーマ ニアに居住し、毎日、あるいは少なくとも週に1回、ブルガリアに 通学する学生、並びに、ブルガリアに居住し、毎日、または少なく とも週に1回、ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、 あるいはルーマニアに通学する学生
(7)ブルガリアからの即時出発が保証される場合の、ブルガリア 国内をトランジットで通過する者
(8)上記6の国に該当する国籍を持つ5歳以下の児童。
10 ブルガリア国民及びブルガリアの長期滞在資格を有する者及びその 家族のうち、上記5または6に記載された書類を提出しない者は、 地域保健局長又は代理の指示の下、自宅あるいは自己申告する滞在 場所にて10日間の自己隔離を行う。
11 各地域保健局長は、上記8に該当する者に対する隔離の措置を、入 国後24時間以内に行われたPCR検査又は簡易抗原検査の陰性証 明の提出を受けることにより、免除することができる。免除は、P CR検査の陰性証明提出から24時間以内に行われる。
12 上記1、3、5、6、8及び10に該当する者は、以下の国境検問 所からの入国を認める:ブルガス空港、ヴァルナ空港、 プロブディフ空港、ソフィア空港(ターミナル1及び2)、 ブルガス港、ヴァルナ港、ヴィディン国境検問所、ヴラシュカ・ チュカ国境検問所、ドゥランクラク国境検問所、 ギュエシェヴォ国境検問所、イリンデン国境検問所、 カロティナ国境検問所、カピタン・アンドレェヴォ国境検問所、 カピタン・ペトコ・ヴォイヴォダ国境検問所、クラタ国境検問所、 レソヴォ国境検問所、マカザ国境検問所、マルコ・タルノヴォ国境 検問所、オリャホヴォ国境検問所、ルセ国境検問所、ソモヴィト・ ニコポル国境検問所。
13 上記1、3、5、6及び8に該当する者は、オルトマンチ国境検問 所からも入国を認める。
14 上記12の規制は、上記9の者には適用されない。
15 道路インフラ庁は、ブルガリア国内の通過が認められブルガリア以 外の国へ二貨物を運んでいるトラックとドライバーが、ブルガリア の周辺国の規制により、ブルガリア国外から出ることを禁止された 場合、トラックとドライバーを、当該規制が解除されるまでどこに 留め置くかを決定する。
16 ブルガリアに入国する航空機に新型コロナウイルス感染症の症状が 見られる乗客がいると特定された場合、症状が見られた者に対応し た乗務員等は次のフライトに参加せず、医療機関から発行された診 断書をもって10日間の隔離措置をとる。
保健大臣令の原文は保健省HPでご確認いただけます→ https://www.mh.government.bg/m edia/filer_public/2021/05/18/z apovedrd-01-354-18-05-2021.pdf
○当館ツイッター(日本語)でも、入国規制の変更等があれば、そ の都度案内しています→ https://twitter.com/EmbassyBul garia
○現在日本で実施中の水際対策の詳細(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○ブルガリアの現在の入国規制(当館HP)→ https://www.bg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/covid-19_FAQ.html
○当館フェイスブック「領事・安全情報ページ」では、当館領事メ ールをその都度掲載しています。これまでに当館が配信した領事メ ールの確認にご利用ください→ https://www.facebook.com/japan emb.bulgaria.anzen
○外務省の「たびレジ」に登録すると、現地の在外公館からの最新 の安全情報を領事メールで受け取ることができます。 他国への渡航を検討している方は、ぜひ「たびレジ」に登録して現 地の最新情報を受信してください。登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp /tabireg/index.html
○海外に3ヶ月以上滞在するときは、在留届の提出が義務づけられ ています。また、帰国の際は、帰国届の提出をお願いします。 登録、変更は、オンラインでもできます。こちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp /RRnet/index.html
○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれ までに発信した領事メールを確認できます。各国の最新の入国規制 を含む新型コロナウイルス関連情報の確認にご利用ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/r iskmap/index.html
【参考】
■ブルガリア保健省(ブルガリア語)
https://www.mh.government.bg/b g/
■ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)
電話 028078757(24時間)
■日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
■外務省海外安全ホームページ(ブルガリア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 171.html#ad-image-0
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-top ics/coronavirus
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
Twitter(日本語): https://twitter.com/EmbassyBul garia
Twitter(ブルガリア語): https://twitter.com/EmbassyOfJ apan
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Facebook(ブルガリア語): https://www.facebook.com/Embas sy-of-Japan-in-Bulgaria-Посолс тво-на-Япония-в-България- 254192337927884/
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2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/kyukanbi.html
「ゴルゴ13の海外安全対策マニュアル」好評配信中!
http://www.anzen.mofa.go.jp/an zen_info/golgo13xgaimusho.html
●5月19日から、ネパール、ミャンマー、ブータン、スリランカ
●5歳以下の日本人は、ブルガリア入国時のPCR検査陰性証明書
【本文】
○5月18日、保健省は、新たな保健大臣令を発出し、入国規制を
- ネパール、ミャンマー、ブータン、スリランカ、パキスタン、モル
- 5歳以下の日本人は、PCR検査陰性証明書(または、ワクチン接
○保健大臣令の詳細は以下のとおりです。
1 一時的に、インド、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、ブー
2 インド、バングラデシュ、ネパール、ミャンマー、ブータン、スリ
3 次の国から到着する者は、上記1の例外とし、下記5-12が適用
4 この指令で言う出発国(領土)とは、当該渡航者が移動の過程でト
5 上記1に該当しない者で、ブルガリアに入国する者は、その国籍及
(1)新型コロナウイルスワクチン接種完了証明書の提出。ワクチ
(2)証明書に記載されている検査日から数えて15日目から18
6 次の者は、上記5に記載されている証明書の他、ブルガリア入国前
上記1に該当しない、ブルガリア、EU加盟国、及びシェンゲン領
滞在資格を有する者及びその家族。
7 上記6の証明書には、アルファベット表記の渡航時に携行している
8 上記6及び7の規則の下で、上記1以外の国から到着する者で、以
(1)職務遂行のために移動の必要のある医療・福祉関係者及びそ
(2)医薬品、医療機器、個人用保護具の供給(それらの設置及び
(3)職務遂行中の外国政府要人(国家元首、閣僚他)及びその同
(4)外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号の
(※外国人に関するブルガリア国内法追加条項第1項第16号:「
(5)次の活動に直接携わる、貿易経済・投資活動の関係者及び他
・投資促進法に基づくプロジェクト遂行
・ブルガリアの経済にとって重要な潜在的投資等に関するプロジェ
・ブルガリアの戦略的・基幹インフラの建設・維持・開発・安全確
・造船・船舶の修復
(6)季節労働者及び観光分野における労働者
(7)教育のために渡航する者及び試験委員会参加者(試験が遠隔
(8)(大会開催期間に限り)スポーツ大会の企画者及び参加者、
(9)ブルガリア国籍法により法務省発行書簡をもってブルガリア
(10)(イベント開催期間に限り)国際的文化イベントの企画者
9 次の者は、国籍及び出発国に関わらず、上記5及び6の書類を提示
(1)国際的に運行を行うバスの運転手及び乗組員
(2)貨物の運搬を国際的に行う貨物トラックの運転手
(3)船舶員及び船舶の維持管理に携わる者(但しブルガリア入国
(4)航空機の乗組員及び整備士等
(5)国境勤務者(ブルガリア居住者で、毎日あるいは少なくとも
(6)ギリシャ、トルコ、セルビア、北マケドニア、またはルーマ
(7)ブルガリアからの即時出発が保証される場合の、ブルガリア
(8)上記6の国に該当する国籍を持つ5歳以下の児童。
10 ブルガリア国民及びブルガリアの長期滞在資格を有する者及びその
11 各地域保健局長は、上記8に該当する者に対する隔離の措置を、入
12 上記1、3、5、6、8及び10に該当する者は、以下の国境検問
13 上記1、3、5、6及び8に該当する者は、オルトマンチ国境検問
14 上記12の規制は、上記9の者には適用されない。
15 道路インフラ庁は、ブルガリア国内の通過が認められブルガリア以
16 ブルガリアに入国する航空機に新型コロナウイルス感染症の症状が
保健大臣令の原文は保健省HPでご確認いただけます→ https://www.mh.government.bg/m
○当館ツイッター(日本語)でも、入国規制の変更等があれば、そ
○現在日本で実施中の水際対策の詳細(厚生労働省HP)→ https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○ブルガリアの現在の入国規制(当館HP)→ https://www.bg.emb-japan.go.jp
○当館フェイスブック「領事・安全情報ページ」では、当館領事メ
○外務省の「たびレジ」に登録すると、現地の在外公館からの最新
○海外に3ヶ月以上滞在するときは、在留届の提出が義務づけられ
○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれ
【参考】
■ブルガリア保健省(ブルガリア語)
https://www.mh.government.bg/b
■ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)
電話 028078757(24時間)
■日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
■外務省海外安全ホームページ(ブルガリア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-top
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/
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2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp
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