【管理人コメント】
チェコにおける制限措置についての情報です。5月3日以降理髪店、美容室等の店舗が再開します。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
チェコにおける新型コロナウイルス関連情報
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チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(一部規制の緩和等)
4月29日、チェコ政府は、5月3日(月)から、以下のとおり一 部規制を緩和することを決定しました。
1 理髪店、美容院(ペット含む)、ネイルサロン、化粧品店、マッサ ージ店等の店舗が再開します。
ただし、これら店舗の利用者は以下のいずれかを持参する必要があ ります。
(1)7日以内に実施されたPCR検査の陰性証明書
(2)過去72時間以内に実施された抗原検査結果陰性証明書
(3)ワクチン接種から14日以上経過したことの証明書(2度接 種型は2度目の接種日から14日以上)
(4)過去90日以内の新型コロナウィルス感染証明書
(5)(勤務者の場合)雇用主が発行する過去72時間以内の抗原 検査陰性証明書
(6)(学生の場合)過去72時間以内に教育機関で受検した抗原 検査が陰性であったことの宣言書( 児童の場合は当該児童の保護者による宣言書)
または、それらの店舗で抗原検査を受検し、陰性である必要があり ます。店舗での抗原検査については、店舗によって対応が異なる可 能性もありますので、利用される店舗に事前にご確認ください。
2 美術館・ギャラリー・城・文化財施設等施設の屋外エリアが一部再 開されます。また、プラハ市など一部地域では、 それらの屋内施設も再開されます(ただし、グループ訪問は不可) 。
他方、公共交通機関等におけるマスク着用義務、飲食店の閉鎖(テ イクアウト除く)措置等は従前のとおりです。感染者数は減少傾向 にはあるものの、まだ予断を許さない状況にありますのでご注意く ださい。
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp
4月29日、チェコ政府は、5月3日(月)から、以下のとおり一
1 理髪店、美容院(ペット含む)、ネイルサロン、化粧品店、マッサ
ただし、これら店舗の利用者は以下のいずれかを持参する必要があ
(1)7日以内に実施されたPCR検査の陰性証明書
(2)過去72時間以内に実施された抗原検査結果陰性証明書
(3)ワクチン接種から14日以上経過したことの証明書(2度接
(4)過去90日以内の新型コロナウィルス感染証明書
(5)(勤務者の場合)雇用主が発行する過去72時間以内の抗原
(6)(学生の場合)過去72時間以内に教育機関で受検した抗原
または、それらの店舗で抗原検査を受検し、陰性である必要があり
2 美術館・ギャラリー・城・文化財施設等施設の屋外エリアが一部再
他方、公共交通機関等におけるマスク着用義務、飲食店の閉鎖(テ
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp
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