【管理人コメント】
スイスにおける制限措置についての情報です。現行の各種規制措置について5月31日以降の追加緩和内容が発表されました。イベントの上限人数の引き上げ、飲食店の夜間営業禁止措置の撤廃等の内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
スイスにおける新型コロナウイルスに対する
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●5月26日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルスに対する各 種措置の追加緩和措置を発表
5月26日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルスに対する各種 措置の追加緩和措置(2021年5月31日以降適用) を閣議決定しました。
1 観客を伴うイベント等
(1)観客を伴うイベントの制限(観客の人数)は、屋内の場合は 現行の50人までから100人まで、屋外の場合は現行の100人 までから300人までに引き上げられ、会場収容人数の上限は、現 行の3分の1までから半分までとなります。座席指定とする必要は ありませんが、マスク着用及び社会的距離の確保が求められます。
当該措置は、宗教行事にも同様に適用されます。
(2)クラブメンバーのイベントや(博物館等の)ガイド付きツア ーなどのイベントは、屋内外ともに参加者が現行の15人までから 50人までとなり、結婚式や誕生パーティーなど私的空間ではない 場所で行われる私的イベントにも適用されます。
なお、公共の場での集まりに関する人数制限は廃止されます。
2 私的イベント
私的イベントの参加者は、屋内の場合は現行の10人までから30 人まで、屋外の場合は現行の15人までから50人までに引き上げ られます。
3 飲食店の屋内営業等
(1)飲食店における屋内営業は、各テーブル間の社会的距離の確 保又は衝立設置、1テーブル当たりの人数は4人まで、飲食店側に おける顧客全員の連絡先情報の収集並びに着席義務を条件に再開さ れます。
また、テラス席においては、1テーブル当たりの人数が現行の4人 までから6人までとなります。
客は、着席時にマスク着用義務はありませんが、屋内外を問わず離 席時にはマスク着用が義務付けられます(従業員にはマスク着用義 務あり)。
(2)午後23時から翌午前6時までの営業禁止措置が廃止されま す。
(3)公の場所におけるイベントでは、参加者全員の連絡先情報の 収集を条件に着席形式での飲食物の提供が認められます。
(4)感染予防のために飲食店に適用される全ての条件を満たした 場合、パブリックビューイングやコンサートなどのイベントを飲食 店で開催することが認められます。この場合の参加者は、屋内の場 合は最大100人まで、屋外の場合は最大300人までとなります 。
4 アマチュアスポーツ等
(1)アマチュアスポーツの参加者は、現行の15人までから50 人までに引き上げられます。また、観客の動員も認められますが、 観客数は上記「1 観客を伴うイベント等」と同様の条件が適用されます。
なお、チームスポーツの競技会は、屋外においてのみ認められます 。
(2)ペアダンスやレスリング等の身体的接触を伴うスポーツは、 マスク着用義務はありませんが4人までの固定グループで屋内にお いてのみ認められます。
(3)ヨガ等の激しい動きを伴わない屋内スポーツにおける必要な 広さは、1人当たり15平方メートルから10平方メートルへと引 き下げられます。
(4)温泉及びウェルネス施設の再開が認められ、マスク無しで利 用が可能ですが、社会的距離の確保及び1人当たり15平方メート ルの広さを確保する必要があります。
なお、屋内プールにおいても同様の条件が適用されます。
5 文化活動
(1)参加者はアマチュアスポーツの条件と同様に現行の15人ま でから50人までに引き上げられます。公演も認められますが、 上記「1 観客を伴うイベント等」と同様の条件が適用されます。
(2)吹奏楽を演奏する際に必要な広さは、1人当たり25平方メ ートルから10平方メートルへと引き下げられます。
(3)アマチュア・プロともに合唱団による公演が再び認められま す。
6 高等教育機関における対面授業
高等教育機関における対面授業は、新型コロナウイルス検査計画の 策定及び各州当局による承認を条件に、 現行の50人までの人数制限が解除されるとともに、講義室の収容 人数制限が廃止されます。
なお、マスク着用義務及び社会的距離の確保が引き続き適用されま す。
7 ホームオフィス
(1)週に一度新型コロナウイルス検査を実施する企業は、ホーム オフィス義務が解除され、推奨事項へと引き下げられます。
(2)スイス国内において、希望者全員に対する新型コロナウイル スのワクチン接種が完了し正常化段階へと移行する際には、ホーム オフィス措置を緩和し勤務形態に関する制限が廃止される見込みで す。
ただし、その場合においても職場における高リスク者に対する感染 予防措置は引き続き適用されます。
8 検疫等の免除
(1)新型コロナウイルスの罹患から回復した人及び新型コロナウ イルスのワクチン接種を受けた人は、事後6か月間にわたり感染者 との濃厚接触及びスイスが指定するリスク国・ 地域からのスイス入国時における検疫(自己検疫)の義務が免除さ れます。
(2)新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人は、さらに、 スイス入国時における検査証明及び連絡先情報の登録義務が免除さ れますが、スイス連邦政府又は欧州医薬品庁(EMA:Europ ean Medicines Agency)で承認されたワクチンによる完全な接種が条件とな ります。
(3)スイス入国時における検査証明及び検疫(自己検疫)の義務 免除は、16歳未満の人に対しても適用されます。
(4)なお、新型コロナウイルス変異株のまん延が懸念される国・ 地域からスイスへ入国する場合には、新型コロナウイルスの罹患か ら回復した人又は新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人に 対する各種検疫措置の免除は適用されません。
9 更なる追加緩和措置
スイス連邦内閣は、更なる追加緩和措置について7月1日以降の実 施を想定し、6月11日に案を発表、各州等との協議を経て6月2 3日又は30日の閣議決定を目指すとしています。
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/de/st art/dokumentation/medienmittei lungen.msg-id-83697.html
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go .jp
ホームページ:https://www.ch.emb-japa n.go.jp/itprtop_ja/index.html
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま いの方)
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e mb-japan.go.jp/itprtop_ja/inde x.html
5月26日、スイス連邦内閣は、新型コロナウイルスに対する各種
1 観客を伴うイベント等
(1)観客を伴うイベントの制限(観客の人数)は、屋内の場合は
当該措置は、宗教行事にも同様に適用されます。
(2)クラブメンバーのイベントや(博物館等の)ガイド付きツア
なお、公共の場での集まりに関する人数制限は廃止されます。
2 私的イベント
私的イベントの参加者は、屋内の場合は現行の10人までから30
3 飲食店の屋内営業等
(1)飲食店における屋内営業は、各テーブル間の社会的距離の確
また、テラス席においては、1テーブル当たりの人数が現行の4人
客は、着席時にマスク着用義務はありませんが、屋内外を問わず離
(2)午後23時から翌午前6時までの営業禁止措置が廃止されま
(3)公の場所におけるイベントでは、参加者全員の連絡先情報の
(4)感染予防のために飲食店に適用される全ての条件を満たした
4 アマチュアスポーツ等
(1)アマチュアスポーツの参加者は、現行の15人までから50
なお、チームスポーツの競技会は、屋外においてのみ認められます
(2)ペアダンスやレスリング等の身体的接触を伴うスポーツは、
(3)ヨガ等の激しい動きを伴わない屋内スポーツにおける必要な
(4)温泉及びウェルネス施設の再開が認められ、マスク無しで利
なお、屋内プールにおいても同様の条件が適用されます。
5 文化活動
(1)参加者はアマチュアスポーツの条件と同様に現行の15人ま
(2)吹奏楽を演奏する際に必要な広さは、1人当たり25平方メ
(3)アマチュア・プロともに合唱団による公演が再び認められま
6 高等教育機関における対面授業
高等教育機関における対面授業は、新型コロナウイルス検査計画の
なお、マスク着用義務及び社会的距離の確保が引き続き適用されま
7 ホームオフィス
(1)週に一度新型コロナウイルス検査を実施する企業は、ホーム
(2)スイス国内において、希望者全員に対する新型コロナウイル
ただし、その場合においても職場における高リスク者に対する感染
8 検疫等の免除
(1)新型コロナウイルスの罹患から回復した人及び新型コロナウ
(2)新型コロナウイルスのワクチン接種を受けた人は、さらに、
(3)スイス入国時における検査証明及び検疫(自己検疫)の義務
(4)なお、新型コロナウイルス変異株のまん延が懸念される国・
9 更なる追加緩和措置
スイス連邦内閣は、更なる追加緩和措置について7月1日以降の実
〇スイス連邦内閣閣議決定
https://www.admin.ch/gov/de/st
(リンクはドイツ語、他にフランス語、イタリア語及び英語有)
(連絡先)
〇在スイス日本国大使館 領事班
電話:031 300 2222
Fax :031 300 2256
メール:consularsection@br.mofa.go
ホームページ:https://www.ch.emb-japa
〇在ジュネーブ領事事務所
(ジュネーブ州、ヴォー州、ヴァレー州及びティチーノ州にお住ま
電話:022 716 9900
Fax :022 716 9901
メール:consulate@br.mofa.go.jp
ホームページ:https://www.geneve.ch.e
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