【管理人コメント】
タイにおける制限措置についての情報です。バンコク都において5月1日から5月9日までの制限措置が発出されました。店内での飲食を禁じ、営業時間は午後9時までとする等の内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルスに関するお知らせ(バン
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・政府による「最高度厳格管理地域」への指定を受け、4月30日 、バンコク都は先に発令した「バンコク都告示第25号」 の内容を更新する「バンコク都告示第26号」を発出しました。
・適用期間は、5月1日から5月9日です。
・告示のポイントは以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収 集に努めて下さい。
1 アルコール飲料を含め店舗での飲食を禁じ、持ち帰り用の飲食物の 販売のみ認めるものとし、営業時間を午後9時までとする。
2 試合に向けたナショナル・チームの練習および4月25日付バンコ ク都告示第25号の第1項35(1)~(3)(※注)といった感 染症法に則して使用が認められた施設や活動を除き、運動場、 運動施設、ジム、フィットネスを閉鎖せしめる。
屋外の運動場や施設については、使用時間を午後9時までとし、無 観客の場合に限り試合の実施を認める。過去に首相から実施の許可 を受けた(観客ありの)試合については、 当局が定める防疫措置に従った上で、実施を認める。
(※注:感染症法によって認められた活動、支援、援助、養護のた め、当局による公共の活動のための使用については、これを認める 。)
3 コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、 路上販売は、営業時間を午後11時までとする。従来24時間営業 を行っている施設については、営業開始時間を午前4時とする。
4 上記に含まれない施設・活動については、4月25日付バンコク都 告示第25号を準用する。
5 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮 ないし10万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科さ れる場合があり、また非常事態令に基づき、2年以下の禁錮ないし 4万バーツ以下の罰金、もしくはその何れについても科される場合 がある。
6 以上の措置は、5月1日から5月9日まで適用される。
○告示原文
http://www.prbangkok.com/th/po st/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3 E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyODUzMg==
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密 集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予 防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手 数ですが当館に御一報ください。
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp /itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn eumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A )https://www.mhlw.go.jp/stf/se isakunitsuite/bunya/kenkou_iry ou/covid19_qa_kanrenkigyou_000 01.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content /10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経 済産業省)
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中 間)
・適用期間は、5月1日から5月9日です。
・告示のポイントは以下のとおりです。
・今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収
1 アルコール飲料を含め店舗での飲食を禁じ、持ち帰り用の飲食物の
2 試合に向けたナショナル・チームの練習および4月25日付バンコ
屋外の運動場や施設については、使用時間を午後9時までとし、無
(※注:感染症法によって認められた活動、支援、援助、養護のた
3 コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ナイトマーケット、
4 上記に含まれない施設・活動については、4月25日付バンコク都
5 本件に違反する者に対しては、感染症法に基づき、1年以下の禁錮
6 以上の措置は、5月1日から5月9日まで適用される。
○告示原文
http://www.prbangkok.com/th/po
在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密
○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使館ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpn
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&A
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経
https://www.tecot.go.jp/
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中
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