【管理人コメント】
スリランカにおける制限措置についての情報です。5月31日までの間、夜間外出規制が実施され、また州をまたぐ移動が禁止されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【重要】スリランカ国内での外出規制及びス
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●スリランカ政府は、スリランカ全土に対し、以下の外出規制を発 令。
・5月12日(水)午後11時から5月13日(木)午前4時まで :夜間外出規制
・5月13日(木)午後11時から5月17日(月)午前4時:終 日外出規制
・5月17日(月)から5月31日(月)までの毎日:夜間外出規 制(午後11時から翌日午前4時)
●現在、5月31日(月)までの間、州をまたぐ移動を禁止。また 、感染拡大地域は局地的な隔離地域に指定。引き続き当局が発表す る最新情報に十分注意してください。
●5月11日(火)、スリランカ保健省は、5月31日(月)まで の間、全てのスリランカ入国者は、ワクチン接種の有無に関係なく 、入国後、14日間、隔離施設・隔離ホテル等で隔離措置を実施し なければならない旨発表。
●日本入国時には、引き続き出国前検査証明の他に誓約書、スマー トフォンの携行(必要なアプリの登録・利用)及び質問票の提出が 必要。誓約書のフォーマット等は随時、更新されていますので、ご 帰国前には最新の状況を必ずご確認ください。
●スリランカ国内で感染が拡大している状況を踏まえ、引き続き当 局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・手指の消毒の 励行、マスク着用、ソーシャル・ディスタンシング(社会的距離) の確保などの感染症対策に努めてください。
1 スリランカ国内における制限(外出制限、州間移動、隔離地域)
(1)スリランカ政府は、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、 スリランカ全土に対し、外出規制を発令する予定です。具体的な規 制内容については種々の報道がありますが、これまでに確認できて いる内容は以下のとおりです。規制が適用される時間や期間につい ては、今後変更される可能性もありますので、スリランカ政府が発 表する最新の情報にご注意ください。
・5月12日(水)午後11時から5月13日(木)午前4時まで :夜間外出規制
・5月13日(木)午後11時から5月17日(月)午前4時:終 日外出規制
・5月17日(月)から5月31日(月)までの毎日:夜間外出規 制(午後11時から翌日午前4時)
※エッセンシャル・サービスの従事者や官民双方の限定された数の 労働者も外出可能とされていますが、 詳細は明らかになっていません。また、NIC番号やパスポート番 号の末尾の番号に合わせて、偶数日又は奇数日に買い物等のために 外出できるという報道もあります。いずれの場合も、 外出される際には、常にパスポートなどの身分証を携行するように してください。
(2)また、現在、5月31日(月)までの間、州をまたぐ移動が 禁止されています(ただし、生活に不可欠な物流、 医療従事者などは対象外)。
(3)更に、スリランカ政府は、全土において、感染拡大が確認さ れた地域を局地的に隔離地域に指定しています。今後も、 感染状況に応じて急遽隔離地域に指定されたり、更に国内移動に制 約が加わったりする可能性もありますので、引き続き当局が発表す る最新情報に十分注意してください。
2 スリランカ入国後の隔離措置
(1)5月11日、スリランカ保健省は、現況の新型コロナウイル ス感染症のスリランカ及び世界的な蔓延状況を踏まえ、 ワクチン接種の有無に関わらず、スリランカに入国するすべての者 (当地のレジデンスビザを保有している日本国籍者含む。)は、入 国後14日間、隔離施設、隔離ホテル又はスリランカ政府が認証す る安全・安心レベル1のホテルにて強制隔離措置を行わなければな らない旨を発表しました。
〇今次の保健省発表(5月11日付)
http://www.epid.gov.lk/web/ima ges/pdf/Circulars/Corona_virus /11.05.2021quarantine_measures _for_travellers_arriving_from_ overseas.pdf
〇スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1のホテルリスト
https://srilanka.travel/helloa gain/documents/Level1Hotels/ Level1HotelList_.pdf
(2)入国後、12歳以上のすべての入国者は入国1日目に、2歳 以上のすべての入国者は入国後11日目から14日目の間にPCR 検査を受検する必要があります(したがって、12歳以上の場合は 計2回)。
(3)この措置は、現時点では、5月31日(月)まで有効とされ ていますが、国内外の感染状況を踏まえて見直しがなされる予定で すので、引き続き当局が発表する最新情報に十分注意してください 。
3 日本帰国時の措置
(1)日本入国時には、引き続き出国前検査証明の他に誓約書、ス マートフォンの携行(必要なアプリの登録・利用)及び質問票の提 出が求められています。特に出国前検査証明の不備で、予定してい た航空便に搭乗できないケースも発生していますので、ご帰国前に は以下の厚生労働省ホームページにて最新の状況を必ずご確認くだ さい。
(2)なお、現在当地発成田直行便(UL454)は、週4便(当 地発月・火・水・金曜日)が運航されていますが、シンガポールや ドバイなどはスリランカからのフライトの受け入れ停止を発表して います。停止時期等は流動的ですので、経由便を利用して日本への 帰国等を予定されている方は、事前に該当する航空会社や旅行代理 店に最新の情報をご照会ください。
○厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
4 日々の生活における留意事項
(1)当地の感染拡大が継続していることも踏まえ、当地の在留邦 人の皆様及び当地を訪問中の邦人の皆様におかれましては、 引き続き当局が発表する最新情報を収集するとともに、手洗い・ 手指の消毒の励行、マスクの着用、ソーシャル・ディスタンシング (社会的距離)の確保、自宅やオフィスでの定期的な換気など、正 しい知識に基づいた感染症対策に努めてください。また、規則正し い生活や十分な睡眠をとるなど自己の健康管理に努めるとともに、 自己のみならず、他人に感染させないような行動を心がけてくださ い。
(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共 の場におけるフェイスマスクの着用やソーシャル・ディスタンシン グの確保等の新たな規則を追記する官報を発出しています。 これら規則や規制に従わなかった場合には、罰金や懲役等の法的措 置がとられる場合がありますので、十分に注意をしてください。
〇条例の改正内容は、2020年10月15日発表の官報をご参照 ください。
http://www.documents.gov.lk/fi les/egz/2020/10/2197-25_E.pdf
【参考】官邸ホームページ
「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」
http://www.kantei.go.jp/jp/hea dline/kansensho/coronavirus. html
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
・5月12日(水)午後11時から5月13日(木)午前4時まで
・5月13日(木)午後11時から5月17日(月)午前4時:終
・5月17日(月)から5月31日(月)までの毎日:夜間外出規
●現在、5月31日(月)までの間、州をまたぐ移動を禁止。また
●5月11日(火)、スリランカ保健省は、5月31日(月)まで
●日本入国時には、引き続き出国前検査証明の他に誓約書、スマー
●スリランカ国内で感染が拡大している状況を踏まえ、引き続き当
1 スリランカ国内における制限(外出制限、州間移動、隔離地域)
(1)スリランカ政府は、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、
・5月12日(水)午後11時から5月13日(木)午前4時まで
・5月13日(木)午後11時から5月17日(月)午前4時:終
・5月17日(月)から5月31日(月)までの毎日:夜間外出規
※エッセンシャル・サービスの従事者や官民双方の限定された数の
(2)また、現在、5月31日(月)までの間、州をまたぐ移動が
(3)更に、スリランカ政府は、全土において、感染拡大が確認さ
2 スリランカ入国後の隔離措置
(1)5月11日、スリランカ保健省は、現況の新型コロナウイル
〇今次の保健省発表(5月11日付)
http://www.epid.gov.lk/web/ima
〇スリランカ政府が認証する安全・安心レベル1のホテルリスト
https://srilanka.travel/helloa
(2)入国後、12歳以上のすべての入国者は入国1日目に、2歳
(3)この措置は、現時点では、5月31日(月)まで有効とされ
3 日本帰国時の措置
(1)日本入国時には、引き続き出国前検査証明の他に誓約書、ス
(2)なお、現在当地発成田直行便(UL454)は、週4便(当
○厚生労働省ホームページ(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
4 日々の生活における留意事項
(1)当地の感染拡大が継続していることも踏まえ、当地の在留邦
(2)なお、スリランカ政府は、検疫及び疾病防止条例にて、公共
〇条例の改正内容は、2020年10月15日発表の官報をご参照
http://www.documents.gov.lk/fi
【参考】官邸ホームページ
「新型コロナウイルス感染症に備えて ~一人ひとりができる対策を知っておこう~」
http://www.kantei.go.jp/jp/hea
○問い合わせ先
在スリランカ日本国大使館
電話:(国番号94)11-269-3831
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