【管理人コメント】
ポルトガルにおける制限措置についての情報です。4月30日期限の渡航制限措置が5月16日まで延長されました。入国後の14日間の自主隔離が必要な国のリストが更新されています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(渡航制限措置
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●ポルトガル政府は、4月30日まで有効とされていたEU及びシ ェンゲン加盟国域内外からのフライト制限及び入国制限を、5月1 6日23時59分まで延長することを決定しました。今回の更新に より、以下1.及び2.の該当国に変更が生じましたので、 ご留意ください。
●日本からの渡航は、引き続き真に必要不可欠な目的のみが認めら れ、渡航する場合は、搭乗前72時間以内に実施したPCR検査の 陰性証明が求められます。また、 ポルトガル国内で国際便の乗り換えのみを行う場合も、( 航空会社との関係があり)当国向けフライトの搭乗前に、搭乗前7 2時間以内に実施したPCR検査の陰性証明を提示する必要があり ます。
●EU及びシェンゲン加盟国域内を含むその他の国等からの渡航に 関する措置は以下のとおりです。なお、陸路・水路による入国を含 め、1.及び2.のいずれも搭乗前72時間以内に実施したPCR 検査の陰性証明は必須です。
1.入国後14日間の自主隔離が必要な国(過去14日間の人口1 0万人当たりの感染数が500を越える国)(陸路・ 水路の越境を含む)
南ア、ブラジル、キプロス、クロアチア、仏、印、リトアニア、オ ランダ、スウェーデン
2.必要不可欠な渡航のみが推奨される欧州諸国(過去14日間の 人口10万人当たりの感染数が150を越える国)(陸路・ 水路の越境を含む)
独、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、 スロバキア、スロベニア、エストニア、スペイン、ギリシア、伊、 ハンガリー、ルクセンブルク、ポーランド、ルーマニア、スイス
3.EU及びシェンゲン域外の相互主義に基づく7カ国及び2特別 行政地域
豪、中、韓、NZ、ルワンダ、シンガポール、タイ、香港、マカオ
※同国・地域からの当国向けフライト(ただし、現在直行便が存し ないため乗り継ぎによる入国となる)は、渡航目的が必要不可欠な 目的のみに制限されない。
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
●日本からの渡航は、引き続き真に必要不可欠な目的のみが認めら
●EU及びシェンゲン加盟国域内を含むその他の国等からの渡航に
1.入国後14日間の自主隔離が必要な国(過去14日間の人口1
南ア、ブラジル、キプロス、クロアチア、仏、印、リトアニア、オ
2.必要不可欠な渡航のみが推奨される欧州諸国(過去14日間の
独、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、
3.EU及びシェンゲン域外の相互主義に基づく7カ国及び2特別
豪、中、韓、NZ、ルワンダ、シンガポール、タイ、香港、マカオ
※同国・地域からの当国向けフライト(ただし、現在直行便が存し
【連絡先】
在ポルトガル日本国大使館 領事班
電話:+351-21-311-0560
FAX :+351-21-353-7600
Email:consular@lb.mofa.go.jp
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