【管理人コメント】
チェコにおける制限措置についての情報です。5月31日から一部規制の追加緩和がなされます。条件付きで飲食店の店内営業が再開可能となります。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
チェコにおける新型コロナウイルス関連情報
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チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(一部規制の追加緩和 )
5月28日、チェコ政府は、5月31日(月)から、以下のとおり 一部規制の追加緩和をすることを決定しました。
1 飲食店の店内営業が再開します。ただし、入店にはレスピレーター 等の着用義務があり、また、以下a~fのいずれかの証明書を持参 するか、それらの店舗で抗原検査を受検し、 陰性である必要があります(6歳未満は不要)。 店舗での抗原検査については、それぞれ対応が異なる可能性もあり ますので、利用される店舗へ事前にご確認ください。なお、1テー ブル4人まで、他のテーブルの客と1.5メートルの距離を確保す る必要があります。10人がけ以上のテーブルの場合、4人以上座 ることができますが、原則1グループ4人までで、グループ間で1 .5メートルの距離を確保する必要があります。
2 プールは、屋内プールも入場が可能になります。収容人数は15平 米あたり1人まで。ただし、以下a~dの証明書提示義務( 6歳未満は不要)があり、廊下や更衣室ではレスピレーターの着用 義務があります。
3 小売店の販売禁止時間が撤廃されます。
※証明書は以下のいずれかが必要となります。
a.過去7日以内に実施されたPCR検査での陰性証明書
b.過去72時間以内に実施された抗原検査での陰性証明書
c.ワクチン接種証明書(※ なお、同証明書には承認されたフォーマットがあります。詳細は保 健省のホームページをご確認ください。)
・2回接種型:1回目接種から22日以上経過しかつ90日を超え ていないこと、又は2回目接種から22日以上経過し、かつ9ヶ月 を超えていないこと
・1回接種型:接種から14日以上経過しかつ9ヶ月を超えていな いこと
d.過去180日以内の新型コロナウィルス感染証明書
e.(被雇用者の場合)雇用主が発行する過去72時間以内の抗原 検査での陰性証明書
f.(学生の場合)過去72時間以内に教育機関で受検した抗原検 査が陰性であったことの宣言書( 児童の場合は当該児童の保護者による宣言書)
各種規制の緩和は、感染状況に応じて今後も変更される可能性があ ります。最新の状況は以下、保健省のサイトをご確認ください。
https://koronavirus.mzcr.cz/ca tegory/mimoradna-opatreni/(チェコ 語)
なお、一部地域ではインド型変異株の感染が確認されています。引 き続き、感染予防に努めてください。
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp
5月28日、チェコ政府は、5月31日(月)から、以下のとおり
1 飲食店の店内営業が再開します。ただし、入店にはレスピレーター
2 プールは、屋内プールも入場が可能になります。収容人数は15平
3 小売店の販売禁止時間が撤廃されます。
※証明書は以下のいずれかが必要となります。
a.過去7日以内に実施されたPCR検査での陰性証明書
b.過去72時間以内に実施された抗原検査での陰性証明書
c.ワクチン接種証明書(※ なお、同証明書には承認されたフォーマットがあります。詳細は保
・2回接種型:1回目接種から22日以上経過しかつ90日を超え
・1回接種型:接種から14日以上経過しかつ9ヶ月を超えていな
d.過去180日以内の新型コロナウィルス感染証明書
e.(被雇用者の場合)雇用主が発行する過去72時間以内の抗原
f.(学生の場合)過去72時間以内に教育機関で受検した抗原検
各種規制の緩和は、感染状況に応じて今後も変更される可能性があ
https://koronavirus.mzcr.cz/ca
なお、一部地域ではインド型変異株の感染が確認されています。引
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp
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