【管理人コメント】
ブルガリアにおける制限措置についての情報です。国内の制限措置の一部が緩和され、これまで禁止されていた15名以上のイベント・祝賀行事が開催可能となりました。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
新型コロナウイルス関連情報(国内規制措置
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【ポイント】
●新たな保健大臣令により、国内規制措置が微修正(一部緩和)さ れ、これまで禁止されていた15人以上が集まるイベント・私的祝 賀行事(結婚式等)開催が許可されました。
これにより、従来に引き続き実施される規制は概ね次のとおりです 。
◇5~12年生の対面授業はローテーション制
◇大学はオンライン授業(一部実習や試験等は例外)
◇児童クラブ等は収容人員50%以内
◇大会・会議系イベント・セミナー文化行事等は収容人員の50% 以内
◇スポーツイベントは無観客(屋外は収容人員30%以内)
◇フィットネス・スパは収容人員50%以内
◇飲食店は収容人員の50%以内
◇ゲームセンター・カジノは収容人員50%以内
◇可能な限り在宅勤務とし、出勤は全従業員の50%以内
◇商業施設、行政施設は8平方メートルあたり1人の入場者数制限
◇医療施設の面会禁止(末期患者への面会は例外)
◇屋内外の公共の場におけるマスク着用義務
※詳細は以下の本文でご確認ください。
【本文】
○今回の保健大臣令の内容は以下のとおりです(5月5日から5月 31日まで有効)。
1 教育関係
(1)5-12年性の対面授業は、以下のスケジュールに従い行わ れる。
ア 5月5日及び7日:5年生、9年生及び12年生の対面授業。
イ 5月10日~14日:5年生、6年生、9年生、11年生及び12 年生の対面授業。
ウ 5月17日~28日:6年生、7年生、8年生、10年生及び11 年生の対面授業。
(2)上記(1)の他、以下の場合は対面式での活動の実施が許可 される。
ア 国内規則により定められる学力評価試験にあたる学校教育プロセス における試験
イ リモートによる電子的環境では客観的に実施が不可能な個別授業及 びコンサルテーション、個別の書面及び実技による試験
ウ 個別の実技授業、特定の就業場所または当該教育機関内における実 技授業
エ リモートによる電子的環境では実施不可能なオリンピック及びその 他コンクール
(3)上記(1)のスケジュールは、混合学級、各学年1学級のみ の場合には適用されない。また、感覚障害を伴う生徒のための特別 学校には適用されない。
(4)上記(1)(2)及び(3)の活動は、教育科学省及び保健 省が定める規則に基づき実施される。(1)で規定されたスケジュ ールは、関係国内法に基づき教育科学大臣が決定する。
(5)4年生以下を対象とする場合を除き、学校及び学校外で組織 される対面によるグループ課外活動・学習、趣味に基づく活動、 稽古事等は停止される。
(6)高等教育機関における対面式の教育活動は停止される。例外 は以下のとおり。
ア 実験、実習、実技に基づく試験
イ 電子的環境では実施不可能な実技を含む学期末試験(試験会場キャ パシティーの使用上限30%、最低1.5mの物理的距離の確保、 マスク着用を条件とする)
ウ 国家試験、卒業試験
(7)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター 及び他の教育関連センターやクラブにおけるグループ学習は、 最低1.5mの物理的距離の確保、マスク着用及び毎時の換気と消 毒を条件に許可される。
(8)子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ 等の利用は会場キャパシティーの使用上限50%、全職員のマスク 着用を条件とする。
2 屋内外における大規模イベント
(1)会議関係
物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、 研修、チームビルディング、展示会、及びその他の公共イベントの 実施は、会場キャパシティーの使用上限50%、最低1.5mの物 理的距離の確保及び全参加者のマスク着用を条件とする。
(2)文化行事
文化・娯楽行事(フェスティバル、映画館、劇場、サーカス、芝居 、コンサート、博物館、美術館、図書館、舞踏活動、創作・音楽芸 術)については、空間占有率の上限50%、最低1.5mの物理的 距離の確保、マスク着用、着席用座席のみの使用(コンサート、 フェスティバル、劇場、サーカス、及び他の舞台関係イベント) を条件として許可される。
(3)スポーツ
全ての年齢層によるスポーツ競技は無観客で行う。例外として、屋 外でのスポーツ競技については、全客席の使用上限30%且つ1セ クションあたり1,000人以下、最低1.5mの物理的距離の確 保及びマスク着用を条件として許可される。
(4)フィットネス
フィットネス、スポーツ・ホール及びクラブ、スイミングプール及 び複合的スイミング施設の利用は、キャパシティー使用上限50% 、最低1.5mの物理的距離の確保を条件として許可される。
(5)スパ
療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設 、ウェルネスセンター、海洋療法施設の利用は、収容可能人数の5 0%を上限として許可される。
3 飲食店及びその他のサービス
(1)観光法第124条で規定される全ての飲食店、娯楽店の利用 は、会場キャパシティーの使用上限50%、及び店員によるマスク 着用を条件として許可される。
(2)ゲームセンター及びカジノは、会場キャパシティーの使用上 限50%、及び店員によるマスク着用を条件として許可される。
4.その他
(1)店舗側の義務
ア 同大臣令により禁止されない商業施設、行政施設、及びその他の市 民へのサービスを提供する施設のオーナー又は運営者(個人・ 法人を問わず)は、施設内において8平方メートルあたり利用者1 人という基準を超えないよう入店者数を管理する。
イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみ とし、訪問者は互いに1.5mの距離を確保する。また、従業員及 び訪問者はマスク着用が義務付けられる。
(2)職場
雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務 /在宅勤務)とし、対面式業務に従事するのは全職員の50% までとする。
(3)医療関係、福祉施設
ア 医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、 末期患者への面会は例外とする。また、監視機関によるその業務遂 行目的での訪問は例外とする。
イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための 住宅型施設において、外部の者の訪問は、訪問者が申告書(感染症 にかかっていない旨、重篤な呼吸器疾患の症状がない旨、感染予防 措置を遵守する旨を申告)を提出し、施設長が許可した場合に限り 認められる。なお、監視機関によるその業務遂行目的での訪問は例 外とする。
(4)各自治体による規制
地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限 と管理能力を最大限に活用して、国内の防疫対策を管理するために 必要となる規制を制定する。また、必要に応じ、 各地域の具体的特性やデータを念頭に、追加の規制措置を導入する 。
保健大臣令はブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイ トからご確認いただけます→ https://coronavirus.bg/bg/963
○ブルガリア国内の感染状況の数値はこちらをご参照ください。
ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト→ https://coronavirus.bg/
当館ツイッター→ https://twitter.com/EmbassyBul garia
○現在、日本の水際対策が強化されています。特に、検査証明書の 確認が厳格化されており、検査証明書の不備を理由に、日本行き航 空機への搭乗や日本入国が認められない等のトラブルが多数発生し ています。日本への入国を検討している方は厚生労働省のHPを必 ずご確認ください→ https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000121431_ 00209.html
○感染が疑われる場合の連絡先や、日本における各種水際対策、ブ ルガリアの入国規制等はこちら(当館HP)→ https://www.bg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/covid-19_FAQ.html
○外務省の「たびレジ」に登録すると、現地の在外公館からの最新 の安全情報を領事メールで受け取ることができます。 他国への渡航を検討している方は、ぜひ「たびレジ」に登録して現 地の最新情報を受信してください。登録はこちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp /tabireg/index.html
○海外に3ヶ月以上滞在するときは、在留届の提出が義務づけられ ています。また、帰国の際は、帰国届の提出をお願いします。 登録、変更は、オンラインでもできます。こちらから→ https://www.ezairyu.mofa.go.jp /RRnet/index.html
○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれ までに発信した領事メールを確認できます。各国の最新の入国規制 を含む新型コロナウイルス関連情報の確認にご利用ください→ https://www.anzen.mofa.go.jp/r iskmap/index.html
【参考】
■ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト
https://coronavirus.bg/
■ブルガリア保健省(ブルガリア語)
https://www.mh.government.bg/b g/
■ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)
電話 028078757(24時間)
■日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/0000164708_ 00001.html
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei sakunitsuite/bunya/kenkou_iryo u/dengue_fever_qa_00001.html
■外務省海外安全ホームページ(ブルガリア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i nfo/pcinfectionspothazardinfo_ 171.html#ad-image-0
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-top ics/coronavirus
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
HP: http://www.bg.emb-japan.go.jp/ itprtop_ja/index.html
Twitter(日本語): https://twitter.com/EmbassyBul garia
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2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp /itpr_ja/kyukanbi.html
「ゴルゴ13の海外安全対策マニュアル」好評配信中!
http://www.anzen.mofa.go.jp/an zen_info/golgo13xgaimusho.html
●新たな保健大臣令により、国内規制措置が微修正(一部緩和)さ
これにより、従来に引き続き実施される規制は概ね次のとおりです
◇5~12年生の対面授業はローテーション制
◇大学はオンライン授業(一部実習や試験等は例外)
◇児童クラブ等は収容人員50%以内
◇大会・会議系イベント・セミナー文化行事等は収容人員の50%
◇スポーツイベントは無観客(屋外は収容人員30%以内)
◇フィットネス・スパは収容人員50%以内
◇飲食店は収容人員の50%以内
◇ゲームセンター・カジノは収容人員50%以内
◇可能な限り在宅勤務とし、出勤は全従業員の50%以内
◇商業施設、行政施設は8平方メートルあたり1人の入場者数制限
◇医療施設の面会禁止(末期患者への面会は例外)
◇屋内外の公共の場におけるマスク着用義務
※詳細は以下の本文でご確認ください。
【本文】
○今回の保健大臣令の内容は以下のとおりです(5月5日から5月
1 教育関係
(1)5-12年性の対面授業は、以下のスケジュールに従い行わ
ア 5月5日及び7日:5年生、9年生及び12年生の対面授業。
イ 5月10日~14日:5年生、6年生、9年生、11年生及び12
ウ 5月17日~28日:6年生、7年生、8年生、10年生及び11
(2)上記(1)の他、以下の場合は対面式での活動の実施が許可
ア 国内規則により定められる学力評価試験にあたる学校教育プロセス
イ リモートによる電子的環境では客観的に実施が不可能な個別授業及
ウ 個別の実技授業、特定の就業場所または当該教育機関内における実
エ リモートによる電子的環境では実施不可能なオリンピック及びその
(3)上記(1)のスケジュールは、混合学級、各学年1学級のみ
(4)上記(1)(2)及び(3)の活動は、教育科学省及び保健
(5)4年生以下を対象とする場合を除き、学校及び学校外で組織
(6)高等教育機関における対面式の教育活動は停止される。例外
ア 実験、実習、実技に基づく試験
イ 電子的環境では実施不可能な実技を含む学期末試験(試験会場キャ
ウ 国家試験、卒業試験
(7)法人及び個人により組織される語学センター、学習センター
(8)子供のための集団サービスを提供する児童施設、児童クラブ
2 屋内外における大規模イベント
(1)会議関係
物理的出席を伴う大会・会議系イベント、セミナー、コンクール、
(2)文化行事
文化・娯楽行事(フェスティバル、映画館、劇場、サーカス、芝居
(3)スポーツ
全ての年齢層によるスポーツ競技は無観客で行う。例外として、屋
(4)フィットネス
フィットネス、スポーツ・ホール及びクラブ、スイミングプール及
(5)スパ
療養目的のスパ施設(施設内設備としてのものも含む)、スパ施設
3 飲食店及びその他のサービス
(1)観光法第124条で規定される全ての飲食店、娯楽店の利用
(2)ゲームセンター及びカジノは、会場キャパシティーの使用上
4.その他
(1)店舗側の義務
ア 同大臣令により禁止されない商業施設、行政施設、及びその他の市
イ 全ての市場、商店街、バザール、展示会では、移動は一方通行のみ
(2)職場
雇用者は、可能な場合には、職員の業務をリモート形態(遠隔業務
(3)医療関係、福祉施設
ア 医療施設において、外部の者や面会者の訪問は禁止される。但し、
イ 社会福祉サービスを提供する専門施設及び子どもや高齢者のための
(4)各自治体による規制
地方自治体は、その機能的能力の範囲内で、そのコントロール権限
保健大臣令はブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイ
○ブルガリア国内の感染状況の数値はこちらをご参照ください。
ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト→ https://coronavirus.bg/
当館ツイッター→ https://twitter.com/EmbassyBul
○現在、日本の水際対策が強化されています。特に、検査証明書の
○感染が疑われる場合の連絡先や、日本における各種水際対策、ブ
○外務省の「たびレジ」に登録すると、現地の在外公館からの最新
○海外に3ヶ月以上滞在するときは、在留届の提出が義務づけられ
○外務省海外安全HPでは、当館を含め、世界中の在外公館がこれ
【参考】
■ブルガリア政府運営新型コロナウイルスポータルサイト
https://coronavirus.bg/
■ブルガリア保健省(ブルガリア語)
https://www.mh.government.bg/b
■ブルガリア新型コロナウイルス・ホットライン(ブルガリア語)
電話 028078757(24時間)
■日本厚生労働省
〇新型コロナウイルス関連情報
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
○新型コロナウイルスに関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/sei
■外務省海外安全ホームページ(ブルガリア)
https://www.anzen.mofa.go.jp/i
■世界保健機関(WHO)
https://www.who.int/health-top
在ブルガリア日本国大使館領事警備班
電話:(国番号359)2-971-2708(代)(24h)
e-mail: consul.jpn-emb@sf.mofa.go.jp
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2021年当館休館日→ https://www.bg.emb-japan.go.jp
「ゴルゴ13の海外安全対策マニュアル」好評配信中!
http://www.anzen.mofa.go.jp/an
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