【管理人コメント】
ギリシャにおける新型コロナ関連情報です。職場において週1回のセルフテスト義務化が民間部門の全従業員まで対象となるとの事です。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
ギリシャ政府による新型コロナウイルス対策
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ギリシャ労働・社会省の発表によると、5月24日の週から、職場 における週1回のセルフテスト義務化が民間部門の全ての従業員等 (個人事業主含む)に拡大され、同日から薬局での無料配布が開始 されるとのことです。なお、検査キットの受領にあたってはAMK A(社会保障番号)と身分証明書が必要で、 2週間分が配付されるとのことです。
なお、今週に関しては、従業員は最後の勤務日までに結果申告を行 えばよいとのことです。
今回の義務化については個別に詳細な発表はなされていませんが、 現行官報により、既に民間部門の一部(レストラン、小売り店、交 通・運輸等)ではセルフテスト義務化がなされており、内容的には 、概ね同じものになるものと見られます。
【以下は現行官報の記載内容です】
1 受検義務
出勤する従業員等は、セルフテスト義務を負う。ただし、今期初め て雇用される従業員等は、任意の公立機関(無料)、または私立機 関(有料、事業主負担)で行われるラピッドテスト、または、 PCR検査を受検しなければならない。
2 受検要領
受検は週1回(1回の申告は1週間有効)、始業24時間前以内に 、職場に出頭する前、自宅等にて行う。緊急の場合は、 出勤日当日の受検が可能。
3 検査キットの入手方法
検査キットは無料であり、次の方法で入手する。従業員等はAMK A、仮AMKA(ΠΑΜΚΑ)、または、外国人仮保健・ 保障番号(ΠΑΑΥΠΑ)、及びIDカードかその他身分証を薬局 にて提示する。
4 検査結果の申告方法
(1)政府特別サイトself-testing.gov.grに アクセスし、TAXISNET(税務署電子システム)にてログイ ンする。「従業員等のCOVID-19検査結果申告(セルフテス ト/ラピッドテスト/PCR)」フォームを記入する。
(2)陰性結果の場合、陰性申告証明書が発行され、同証明書は出 勤に必要とみなされる。
(3)陽性結果の場合、陽性申告証明書が発行され、従業員等はこ れを携帯し(電子かプリントアウト)、24時間以内に再検査( ラピッドテストかPCR)を受けなければならない。検査所は、 公立機関(無料で、リストはself-testing.gov. grに掲載されている)か任意の私立機関(有料、 事業主か従業員等負担)で行うこととし、従業員等及び同居人は結 果判明まで自宅待機しなければならない。
(4)再検査結果証明書については検査を行った機関が発行する。
(5)再検査は、任意の公立機関(無料)または私立機関(有料、 事業主か従業員等負担)で行われるラピッドテスト、またはPCR 検査となる。従業員等は、self-testing.gov. grにて「セルフテスト陽性後の従業員等のCOVID- 19結果申告」フォームを記入する義務を負う。
(6)再検査で陰性の場合、従業員等は公立・私立機関発行の結果 証明書を事業主に提示した上で、出頭による勤務に就くことができ る。
5 事業主に対する義務、罰則など
事業主は、従業員等に対し、セルフテストに関する説明義務を負う 。
事業主は、申告を行っていない従業員等、または陽性結果を申告し た従業員等を働かせてはならない。
事業主は、右従業員等の出頭勤務を拒否する義務を負い、申告義務 が履行されるまで等の期間中、賃金の支払い義務を免除される。
違反金は、事業主に対し、申告を行っていない従業員等1名につき 500ユーロ。陽性結果の従業員等を働かせた場合、従業員等1名 につき1500ユーロ。事業主が、セルフテストに関する説明義務 反した場合、300ユーロ。
在ギリシャ日本国大使館
Embassy of Japan in Greece
TEL :210-670-9910, 9911
FAX :210-670-9981
e-mail :consular@at.mofa.go.jp
なお、今週に関しては、従業員は最後の勤務日までに結果申告を行
今回の義務化については個別に詳細な発表はなされていませんが、
【以下は現行官報の記載内容です】
1 受検義務
出勤する従業員等は、セルフテスト義務を負う。ただし、今期初め
2 受検要領
受検は週1回(1回の申告は1週間有効)、始業24時間前以内に
3 検査キットの入手方法
検査キットは無料であり、次の方法で入手する。従業員等はAMK
4 検査結果の申告方法
(1)政府特別サイトself-testing.gov.grに
(2)陰性結果の場合、陰性申告証明書が発行され、同証明書は出
(3)陽性結果の場合、陽性申告証明書が発行され、従業員等はこ
(4)再検査結果証明書については検査を行った機関が発行する。
(5)再検査は、任意の公立機関(無料)または私立機関(有料、
(6)再検査で陰性の場合、従業員等は公立・私立機関発行の結果
5 事業主に対する義務、罰則など
事業主は、従業員等に対し、セルフテストに関する説明義務を負う
事業主は、申告を行っていない従業員等、または陽性結果を申告し
事業主は、右従業員等の出頭勤務を拒否する義務を負い、申告義務
違反金は、事業主に対し、申告を行っていない従業員等1名につき
在ギリシャ日本国大使館
Embassy of Japan in Greece
TEL :210-670-9910, 9911
FAX :210-670-9981
e-mail :consular@at.mofa.go.jp
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