【管理人コメント】
チェコにおける制限措置についての情報です。5月17日以降一部の規制が緩和されます。飲食店の屋外営業が条件付きで可能となり、また屋外イベントの人数規制が緩和されます。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
チェコにおける新型コロナウイルス関連情報
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チェコにおける新型コロナウイルス関連情報(一部規制の緩和等)
5月10日、チェコ政府は、5月17日(月)から、以下のとおり 一部規制を緩和することを決定しました。
1 飲食店の屋外エリアが利用可能(6時から22時まで)となります 。ただし、以下a~fのいずれかの証明書を持参するか、それらの 店舗で抗原検査を受検し、陰性である必要があります。店舗での抗 原検査については、それぞれ対応が異なる可能性もありますので、 利用される店舗へ事前にご確認ください。なお、個々の屋外エリア 内では1テーブル4人まで、他のテーブル客と1.5メートルの距 離を確保する必要があります。
2 以下の場所での規制が緩和されます。ただし、以下a~dの検査機 関等が発行する証明書が必要です。
(1)屋外での文化イベント:参加者数は収容可能人数の50%、 最大700人。レスピレーター着用義務あり。他人との間に1席以 上の距離を確保すること。
(2)会議等への出席:最大10人、総座席数の50%まで。レス ピレーター着用義務あり。他人との間に1席以上の距離を確保する こと。
(3)スポーツ施設への訪問:1グループ2人まで、最大計10人 まで。他人との間に2メートル以上の距離を確保すること。
※持参する必要のある証明書の種別(a~dは検査機関等が発行す るもの)。
a.過去7日以内に実施されたPCR検査での陰性証明書
b.過去72時間以内に実施された抗原検査での陰性証明書
c.ワクチン接種から14日以上経過したことの証明書(2度接種 型は2度目の接種日から14日以上)
d.過去90日以内の新型コロナウィルス感染証明書
e.(被雇用者の場合)雇用主が発行する過去72時間以内の抗原 検査での陰性証明書
f.(学生の場合)過去72時間以内に教育機関で受検した抗原検 査が陰性であったことの宣言書( 児童の場合は当該児童の保護者による宣言書)
3 動物園・植物園の屋外エリアの訪問可能者数が50%まで拡大しま す。
4 市場(マーケット)での飲食提供が可能となります。ただし、1テ ーブル4人まで、他のテーブル客と1.5メートルの距離確保する 必要があります。
また、チェコ政府は5月10日の会見で、5月24日(月)以降、 文化イベントの参加人数を屋内500人まで、屋外1000人まで (要証明書)拡大するほか、宿泊施設の完全再開(要証明書)を実 施する予定だと発表しました。
感染者数は減少傾向にありますが、引き続き感染予防に努めてくだ さい。
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp
5月10日、チェコ政府は、5月17日(月)から、以下のとおり
1 飲食店の屋外エリアが利用可能(6時から22時まで)となります
2 以下の場所での規制が緩和されます。ただし、以下a~dの検査機
(1)屋外での文化イベント:参加者数は収容可能人数の50%、
(2)会議等への出席:最大10人、総座席数の50%まで。レス
(3)スポーツ施設への訪問:1グループ2人まで、最大計10人
※持参する必要のある証明書の種別(a~dは検査機関等が発行す
a.過去7日以内に実施されたPCR検査での陰性証明書
b.過去72時間以内に実施された抗原検査での陰性証明書
c.ワクチン接種から14日以上経過したことの証明書(2度接種
d.過去90日以内の新型コロナウィルス感染証明書
e.(被雇用者の場合)雇用主が発行する過去72時間以内の抗原
f.(学生の場合)過去72時間以内に教育機関で受検した抗原検
3 動物園・植物園の屋外エリアの訪問可能者数が50%まで拡大しま
4 市場(マーケット)での飲食提供が可能となります。ただし、1テ
また、チェコ政府は5月10日の会見で、5月24日(月)以降、
感染者数は減少傾向にありますが、引き続き感染予防に努めてくだ
(問い合わせ先)
在チェコ日本国大使館
電話:+420 257 533 546(休館日を除く月~金の08:30~17:15)
メール:ryoji@ph.mofa.go.jp
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