【管理人コメント】
アイルランドにおける制限措置についての情報です。マーティン首相が演説を行い今後の行動制限措置の段階的緩和について発表されました。5月10日から県をまたぐ移動の再開、5月17日から小売店の全面的再開等の内容が含まれています。詳細は以下およびリンクにてご確認ください。
【以下引用】
【新型コロナウイルス関連情報】アイルラン
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4月29日、マーティン首相は演説を行い、国民の努力を得て新型 コロナウイルスの感染拡大を抑止する戦略が成功を収めて状況が改 善したことや、学校の再開、ワクチン計画の順調な進展等の成果に つき述べるとともに、あまりに急速に動くことの危険性や新たな変 異株を監視する必要性を指摘の上、行動制限措置をさらに段階的に 緩和することを下記1~5のとおり発表しました。
在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新 情報の入手に努め、アイルランド政府が示すガイドラインに従って 感染予防に万全を期すとともに、 今後の行動制限措置にくれぐれもご注意ください。
1 5月4日から緩和される内容
(1)建設:全面再開
(2)屋外作業員(例:窓清掃、メンテナンス業務):職場復帰
2 5月10日から緩和される内容
(1)国内移動:県から県への移動
(2)他者の庭への訪問:最大3世帯の訪問、又は世帯数問わず最 大6人。12歳以下の子どもはこの6人に含まない。
(3)屋外集会:最大15人
(4)屋外トレーニング:最大15人の成人グループ
(5)小売店:ネット注文し予約の上店頭で受け取るサービス再開 。屋外小売店再開。
(6)個人的サービス(ヘアドレッサー、理容店、美容関連サービ ス):予約客に対してのみ再開。
(7)美術館、博物館、その他の文化アトラクション:再開。
(8)図書館:貸出しのみ。閲覧室やPCはアクセス不可。
(9)礼拝:再開。聖体拝領、堅信礼といった他の宗教儀式は推奨 しない。
(10)葬儀:最大50人。前後に他の関連行事を行うことは不可 。
(11)結婚式:最大50人。披露宴は屋内6人、屋外15人。
(12)公共交通機関:定員の50%に増やす。
(13)不動産の内覧:再開。予約による。認可された不動産業者 に限る。
(14)ワクチン接種完了者に対する優遇措置
以下の場合は、マスク着用や社会的距離を求められることなく他者 の家を訪問可。
●他の接種完了者と計3世帯までなら屋内で面会可。
●相手に重症疾患の危険がない場合であれば、他の1世帯の接種未 完了者と屋内で面会可。計3世帯まで。
接種完了者のための家庭訪問に関するガイダンスは、追って提供さ れる。
3 5月17日から緩和される内容
(1)小売店:全面再開
4 緩和措置の次のステップ(実施されるかどうかはその時の感染状況 次第)
(1)6月2日からホテル等の宿泊サービスの再開、6月7日から 屋外のスポーツ試合(無観客)、ジム、プール等の再開( 個人的トレーニングに限る)、レストラン、バーの屋外営業の再開 (1グループ6人まで)、披露宴出席者数の拡大(25人)、 他者の家への訪問(他の1世帯からの訪問者に限る) などの緩和が予定されるが、これらの実施については、 感染状況次第である。
(2)本年後半におけるリスクの高い活動(レストラン、バー等の 屋内営業、屋内チーム・スポーツ(試合、トレーニング等含む)、 大規模集会、観客を入れてのイベント、国際渡航等) の扱いについては、6月末に検討される。
5 ビジネス支援
COVID規制補助スキーム(CRSS、Covid Restriction Support Scheme)の受給者で制限緩和に伴い営業を再開する者は、リ スタート・ウィーク・ペイメント(注)を通常の2倍の2週間分受 給できる。ただし、法定限度額は週5000ユーロ以内。
(注:営業再開に当たりCRSSの受給を終了する者にCRSSの 1週間分を営業再開補助として支給するもの。)
6 今回の行動制限措置のさらなる段階的緩和に関する詳細は、次のア イルランド政府ウェブサイトを参照ください。
(1)4月29日発表のさらなる段階的緩和措置の内容
https://www.gov.ie/en/press-re lease/0bd80-new-public-health- measures-announced-the-path- ahead/
(2)マーティン首相演説の内容
https://merrionstreet.ie/en/ne ws-room/news/speech_by_an_taoi seach_-_recovery_and_resilienc e_the_path_ahead.169207. shortcut.html
7 政府は、4月30日時点の新型コロナウイルス感染症の累計症例数 を248,870件、累積死亡者数を4, 903名と発表しました。
8 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp /itpr_ja/11_000001_00004.html
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポ ータルサイト>
https://www2.hse.ie/coronaviru s/?source=banner-www
<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaign s/c36c85-covid-19-coronavirus/
9 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型 コロナウイルス感染症に感染と診断されるなどの場合には、下記代 表電話にご連絡ください。
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.g o.jp
在留邦人及びアイルランド滞在中の邦人の皆様におかれては、最新
1 5月4日から緩和される内容
(1)建設:全面再開
(2)屋外作業員(例:窓清掃、メンテナンス業務):職場復帰
2 5月10日から緩和される内容
(1)国内移動:県から県への移動
(2)他者の庭への訪問:最大3世帯の訪問、又は世帯数問わず最
(3)屋外集会:最大15人
(4)屋外トレーニング:最大15人の成人グループ
(5)小売店:ネット注文し予約の上店頭で受け取るサービス再開
(6)個人的サービス(ヘアドレッサー、理容店、美容関連サービ
(7)美術館、博物館、その他の文化アトラクション:再開。
(8)図書館:貸出しのみ。閲覧室やPCはアクセス不可。
(9)礼拝:再開。聖体拝領、堅信礼といった他の宗教儀式は推奨
(10)葬儀:最大50人。前後に他の関連行事を行うことは不可
(11)結婚式:最大50人。披露宴は屋内6人、屋外15人。
(12)公共交通機関:定員の50%に増やす。
(13)不動産の内覧:再開。予約による。認可された不動産業者
(14)ワクチン接種完了者に対する優遇措置
以下の場合は、マスク着用や社会的距離を求められることなく他者
●他の接種完了者と計3世帯までなら屋内で面会可。
●相手に重症疾患の危険がない場合であれば、他の1世帯の接種未
接種完了者のための家庭訪問に関するガイダンスは、追って提供さ
3 5月17日から緩和される内容
(1)小売店:全面再開
4 緩和措置の次のステップ(実施されるかどうかはその時の感染状況
(1)6月2日からホテル等の宿泊サービスの再開、6月7日から
(2)本年後半におけるリスクの高い活動(レストラン、バー等の
5 ビジネス支援
COVID規制補助スキーム(CRSS、Covid Restriction Support Scheme)の受給者で制限緩和に伴い営業を再開する者は、リ
(注:営業再開に当たりCRSSの受給を終了する者にCRSSの
6 今回の行動制限措置のさらなる段階的緩和に関する詳細は、次のア
(1)4月29日発表のさらなる段階的緩和措置の内容
https://www.gov.ie/en/press-re
(2)マーティン首相演説の内容
https://merrionstreet.ie/en/ne
7 政府は、4月30日時点の新型コロナウイルス感染症の累計症例数
8 新型コロナウイルスの最新情報は下記に掲載されています。
<当館のウェブサイト>
https://www.ie.emb-japan.go.jp
<保健サービス委員会(HSE)の新型コロナウイルス関連情報ポ
https://www2.hse.ie/coronaviru
<政府の新型コロナウイルス関連情報ポータルサイト>
https://www.gov.ie/en/campaign
9 新型コロナウイルスに関連する風評被害を受けた場合、また、新型
在アイルランド日本国大使館
住所:Nutley Building, Merrion Centre, Nutley Lane, Dublin 4, D04 RP73
電話番号(代表):01-202-8300
E-mail(領事班):consular@ir.mofa.g
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